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 大阪国際空港周辺都市航空機災害消防相互応援協定に基づく覚書

                           昭和62年 8月12日

                                     大阪市消防長

                                 堺市高石市消防組合消防長

                                       豊中市消防長

                                      東大阪市消防長

                                       池田市消防長

                                       吹田市消防長

                                       八尾市消防長

                                       松原市消防長

                              柏原羽曳野藤井寺消防組合消防長

                                       尼崎市消防長

                                       西宮市消防長

                                       伊丹市消防長

                                       宝塚市消防長

                                       川西市消防長


 第1条 この覚書は、大阪国際空港周辺都市航空機災害消防相互応援協定(以下「協定」という。)第6条に基づき、相互応援について必要な事項を定めるものとする。

 

 第2条 協定第2条に基づく応援要請は、別表1に定める通報指定場所に行うものとする。

 なお、受援市が応援要請するいとまのない場合は、大阪府下にあつては大阪市消防局(大阪市域内で発生した場合は堺市高石市消防組合消防本部)、兵庫県下にあつては伊丹市消防局(伊丹市域内で発生した場合は尼崎市消防局)が応援要請の中継を行うものとする。

 

 第3条 協定第2条に基づく応援要請は、別表2に定める各消防本部応援隊編成表により行うものとする。

 なお、応援隊編成表以外の応援要請については、協定第2条及び前条を適用するものとする。

 

 第4条 協定第3条中「業務に重大な支障」とは、応援市の消防長が、次に掲げる場合で応援隊の派遣が著しく困難と認める場合をいう。

      1) 応援市において大規模災害等が発生し、又はそのおそれのある場合

      2) 他の応援協定等により応援出場している場合

      3) その他やむをえない事情がある場合

 

 第5条 協定第5条第1項第1号中、「小破損の修理」とは、その修理費が5万円以内(人件費及び材料費を含む。)の修理程度とし、「応援が長時間にわたる場合」とは、災害防ぎよ等の活動作業が5時間以上にわたる場合とする。

 

 第6条 協定第5条第1項第2号中、「受援市の指揮下」とは、応援隊の長が、受援市の消防長又は消防署長若しくは受援市の消防長又は消防署長が指定した災害現場の最高指揮者(以下「最高指揮者」という。)に現場到着の報告を行つたときから、最高指揮者に現場引き揚げの報告を行つたときまでをいう。

 

 第7条 協定第5条第2項中、「応援市の定める例」とは、応援市の定める条例、規則等の規定をいう。

 

 第8条 航空機災害消防相互応援活動実施要領については、14都市が協議して定めるものとする。

 

 第9条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど14都市が協議して定めるものとする。

 

 付 則

 1 この覚書は、昭和62年8月12日から施行する。

 2 この覚書の成立を証明するため、本書14通を作成し、14都市の消防長が記名押印のうえ、各自1通を保有する。


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