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滋賀県民政策コメント制度に関する要綱
平成12年4月1日実施
| (目的) | |
| 第 | 1条 この要綱は、県民政策コメント制度に関し必要な事項を定め、県の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、県民とのパートナーシップによる県政の推進に資することを目的とする。 |
| (定義) | |
| 第 | 2条 この要綱において「県民政策コメント制度」とは、県政の基本的な政策を立案する過程において、当該立案に係る政策の趣旨、内容等の必要な事項を県民等に公表し、これらについて提出された県民等の意見、情報および専門的な知識を反映させる機会を確保する手続をいう。 |
| 2 | この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会および公安委員会をいう。 |
| (対象) | |||||
| 第 | 3条 県民政策コメント制度の対象は、次に掲げるものとする。
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| (公表の時期等) | ||||||||||||||||||||
| 第 | 4条 実施機関は、前条各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表しなければならない。 | |||||||||||||||||||
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実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めなければならない。
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| (公表の方法等) | |||||||||
| 第 | 5条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案および同条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を、実施機関の事務所、総務部総務課県民情報室および各県事務所行政情報コーナーに備え付け、かつ、県のホームページに掲載することにより行うものとする。 | ||||||||
| 2 |
実施機関は、前項の規定によるほか、当該計画等の案等の概要について、次に掲げる方法のうちから必要に応じて選択する方法により県民等への周知を図るよう努めなければならない。
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| 3 | 前2項に定めるもののほか、実施機関は、必要に応じて有識者および利害関係人に対して、当該計画等の案等の周知に努めるものとする。 | ||||||||
| (意見および情報の提出) | |
| 第 | 6条 実施機関は、県民等が計画等の案等についての意見および情報を提出するために必要な時間等を勘案し、案件に応じて少なくとも1か月以上の意見および情報の提出期間、提出方法および提出言語の種類を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。 |
| 2 | 前項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから実施機関が選択して定めるものとする。 |
| 3 | 実施機関は、当該計画等の案等についての意見および情報を提出した個人または法人の氏名、名称その他の個人または法人の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。 |
| (公聴会の開催) | |||||||||
| 第 | 7条 実施機関は、前条の規定によるほか、計画等の案等について公聴会を開催して意見および情報の提出を受けようとするときは、次に掲げる事項を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。
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| (関係行政機関への説明等) | |
| 第 | 8条 実施機関は、関係行政機関に対して計画等の案等の概要について書面により説明し、関係行政機関から書面による意見および情報の提出を求めるものとする。 |
| (意思決定に当たっての意見および情報の考慮) | |
| 第 | 9条 実施機関は、前3条の規定により提出された意見および情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。 |
| 2 | 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見および情報、これらに対する県の考え方ならびに当該計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見および情報のうち、公表することにより、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができる。 |
| 3 | 第5条第1項および第2項の規定は、前項本文の規定による公表の方法について準用する。 |
| (意思決定過程の特例) | |
| 第 | 10条 附属機関等において計画等の案に関しこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき実施機関が計画等を立案する場合その他計画等の立案に関しこの要綱に規定する事項について他に特別の定めがある場合は、この要綱の規定は適用しない。 |
| (一覧の作成等) | |||||||||
| 第 | 11条 知事は、この要綱による手続を行っている案件の一覧を作成するとともに、総務部総務課県民情報室および各県事務所行政情報コーナーに備え付け、かつ、県のホームページに掲載して公表するものとする。 | ||||||||
| 2 |
前項の案件の一覧は、第3条各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
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| 3 | 県民に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例の制定または改廃に係る案の策定であって迅速性または緊急性を要するものおよび軽微なものとして、この要綱に定める手続によらないこととしたものについては、第1項の規定に準じて案件の一覧を作成し、これを公表するものとする。この場合においては、案件名、問い合わせ先およびこの要綱に定める手続によらないこととした理由を記載するものとする。 | ||||||||
| (その他) | ||||
| 第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 付 則
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