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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
制定 昭和55年 5月26日 法律第60号
最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号
施行 平成12年 4月 1日など
第1条(目的)
この法律は、飛鳥地方の遺跡等の歴史的文化的遺産がその周囲の環境と一体をなして、我が国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域であつたことをしのばせる歴史的風土が、明日香村の全域にわたつて良好に維持されていることにかんがみ、かつ、その歴史的風土の保存が国民の我が国の歴史に対する認識を深めることに配意し、住民の理解と協力の下にこれを保存するため、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)の特例及び国等において講ずべき特別の措置を定めることを目的とする。
第2条(明日香村歴史的風土保存計画) <平11法87・一部改正>
@ 内閣総理大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。以下同じ。)及び歴史的風土審議会(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)第16条第1項の歴史的風土審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都保存法第5条第1項の歴史的風土保存計画として、明日香村の区域の全部について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「明日香村歴史的風土保存計画」という。)を定めなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
A 明日香村歴史的風土保存計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種歴史的風土保存地区と第二種歴史的風土保存地区との区分の基準に関する事項
二 第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における行為の規制に関する事項
三 歴史的風土の保存に配意した土地利用に関する事項
四 歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
五 古都保存法第十一条第一項の規定による土地の買入れに関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の維持保存に関し特に必要と認められる事項
B 内閣総理大臣は、明日香村歴史的風土保存計画を定めたときは、これを関係行政機関の長、奈良県及び明日香村に送付するとともに、官報で公示しなければならない。
C 前三項の規定は、明日香村歴史的風土保存計画の変更について準用する。
第3条(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)
@ 明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとする。
A 第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成していることにより、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地域とし、第二種歴史的風土保存地区は、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図るべき地域とする。
B 第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区は、それぞれ古都保存法第7条の2後段の特別保存地区とする。
第4条(明日香村整備基本方針等) <平11法87・一部改正>
@ 内閣総理大臣は、奈良県、明日香村及び歴史的風土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活との調和を図るため、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する基本方針(以下「明日香村整備基本方針」という。)を定め、これを奈良県知事に示すものとする。この場合において、内閣総理大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
A 奈良県知事は、前項の規定により示された明日香村整備基本方針に基づき、明日香村の意見を聴いて、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画を作成することができる。この場合において、奈良県知事は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
B 前項に規定する計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 道路の整備に関する事項
二 河川の整備に関する事項
三 下水道の整備に関する事項
四 都市公園の整備に関する事項
五 住宅の整備に関する事項
六 教育施設の整備に関する事項
七 厚生施設の整備に関する事項
八 消防施設の整備に関する事項
九 農地並びに農業用施設及び林業用施設の整備に関する事項
一〇 文化財の保護に関する事項
一一 前各号に掲げるもののほか、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備その他歴史的風土の保存と調和が保たれる地域振興に関する事項で特に必要と認められるもの
C 内閣総理大臣は、第2項に規定する計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、歴史的風土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
D 前三項の規定は、明日香村整備計画 (第2項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。
第5条(国の負担又は補助の割合の特例)
@ 明日香村整備計画に基づいて、昭和55年度から平成11年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業(奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、又は補助するために要する費用の一部を国が負担し、又は補助するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国又は奈良県が負担するもの及び当該事業に係る経費を明日香村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(明日香村に対する負担又は補助のために奈良県が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負担金又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合)については、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第5条の規定の例による。
一 次の施設の整備に関する事業
イ 道路
ロ 下水道
ハ 都市公園
ニ 教育施設
ホ 厚生施設
ヘ 農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるもの
二前号に掲げるもののほか、生活環境及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの
A 前項の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
B 明日香村整備計画に基づいて行われる道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で定める割合とする。
C 明日香村整備計画に基づいて行われる河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川のうちその管理を県知事が行うものとされた指定区間内のものの改良工事の事業に係る経費に対する国の負担の割合は、同法の規定にかかわらず、三分の二とする。
D 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に規定する法律に基づく政令に定める負担又は補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。
一 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第二号に規定する下水道の設置又は改築
二 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業
第6条(地方債についての配慮)
奈良県又は明日香村が明日香村整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、奈良県又は明日香村の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
第7条(財政上及び技術上の配慮)
国は、前二条に定めるもののほか、明日香村整備計画が円滑に達成されるよう、財政上及び技術上の配慮をしなければならない。
第8条(明日香村整備基金)
明日香村が、次に掲げる事業(特定事業を除く。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金として、明日香村整備基金を設ける場合には、国は、二四億円を限度として、その財源に充てるために必要な資金の一部を明日香村に対して補助するものとする。
一 歴史的風土の保存を図るために行われる事業
二 土地の形質又は建築物その他の工作物の意匠、形態等を歴史的風土と調和させるために行われる事業
三 住民の生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行われる事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの
附則抄
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置) この法律の施行の際現に存する古都保存法第5条第1項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第2条第3項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後その効力を失う。
第3条 @ この法律の施行の際現に存する古都保存法第4条第1項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第3条第1項の都市計画についての都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後その効力を失う。
A 前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第7条の規定を適用する。
第4条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第6条第1項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なおその効力を有する。
第6条 第5条の規定は、昭和55年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和54年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和55年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第7条(昭和60年度から平成4年度までの特例) @ 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 道路の改築(政令で定めるものを除く。) 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)附則第4項から第6項まで
二 河川の改良工事 河川法附則第2項から第4項まで
A 明日香村整備計画に基づく事業で前項第一号の政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法附則第5項中「一〇分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度においては一〇分の五・五とし、平成3年度及び平成4年度においては一〇分の五・七五とする。)」とあり、及び同法附則第6項中「建設大臣が行う改築については一〇の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、一〇分の五・五)、その他の改築については一〇分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、一〇分の五・五)」とあるのは、「一〇分の六」とする。
B 前二項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和60年度から平成4年度までの間における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
附則(平05.03.31日法律8号)抄
1(施行期日等) この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則(平11.07.16法律87号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>
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