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 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法


     制定  昭和57年 9月 1日 法律第89号
     施行  昭和57月 9月 1日
   最近改正  平成11年12月22日 法律第166号
     施行  平成13年 1月 6日


 第1条(目的)
 この法律は、国立又は公立の大学等において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学等における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。

 第2条(外国人の国立又は公立の大学の教授等への任用等)
 @ 国立又は公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、助教授又は講師(以下「教員」という。)に任用することができる。
 A 前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。
 B 第一項の規定により任用される教員の任期については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第4項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長の定めるところによる。

 第3条(外国人の大学共同利用機関等の職員への任用等)
 @ 国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第三章の三、第三章の五及び第三章の六に規定する機関においては、外国人を国立の大学の教員に相当するこれらの機関の職員又は当該機関の運営に関する重要事項について、当該機関の長に助言し、若しくはその諮問に応ずる職員に任用することができる。
 A 前条第3項の規定は、前項の規定により任用される職員について準用する。この場合において、同条第3項中「教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第4項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長」とあるのは、「文部科学省令で定めるところにより任命権者」と読み替えるものとする。

 第4条(外国人の独立行政法人大学入試センターの職員への任用等)
 @ 前条第1項の規定は、独立行政法人大学入試センターについて準用する。
 A 第2条第3項の規定は、前項において準用する前条第一項の規定により任用される職員について準用する。この場合において、第2条第3項中「教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長」とあるのは、「独立行政法人大学入試センターの理事長」と読み替えるものとする。

 第5条(解釈規定)
 第2条第1項及び第3条第1項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、国立の大学、第3条第1項に規定する機関及び独立行政法人大学入試センターにおいて国家公務員法(昭和22年法律第120号)第二条第七項に規定する勤務の契約により教育又は研究に従事する外国人を採用することを妨げるものではない。

 附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。

 附 則 抄 (平11.05.28法律55号)
 
(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。

 附 則 抄 (平11.12.22法律160号)
 
第1条(施行期日) この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

 附 則 抄 (平11.12.22法律166号)
 
第1条(施行期日) この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条、第9条及び第11条から第13条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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