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地方分権推進法
制定 平成 7年 5月19日 法律第96号
施行 平成 7年 7月 3日
改正 平成11年 7月16日 法律第102号
改正 平成11年12月 8日 法律第151号
最近改正 平成12年 5月19日 法律第71号
施行 平成12年 5月19日
目次
第一章 総 則(第一条―第三条)
第二章 地方分権の推進に関する基本方針(第四条―第七条)
第三章 地方分権推進計画(第八条)
第四章 地方分権推進委員会(第九条―第十七条)
附則
第一章 総
則
第1条(目的)
この法律は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現することの緊要性にかんがみ、地方分権の推進について、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備することにより、地方分権を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
第2条(地方分権の推進に関する基本理念)
地方分権の推進は、国と地方公共団体とが共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係にあることを踏まえつつ、各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとする。
第3条(国及び地方公共団体の責務)
@ 国は、前条に定める地方分権の推進に関する基本理念にのっとり、地方分権の推進に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
A 地方公共団体は、国の地方分権の推進に関する施策の推進に呼応し、及び並行して、その行政運営の改善及び充実に係る施策を推進する責務を有する。
B 国及び地方公共団体は、地方分権の推進に伴い、国及び地方公共団体を通じた行政の簡素化及び効率化を推進する責務を有する。
第二章 地方分権の推進に関する基本方針
第4条(国と地方公共団体との役割分担)
地方分権の推進は、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、地方公共団体においては住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体において処理するとの観点から地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担うべきことを旨として、行われるものとする。
第5条(地方分権の推進に関する国の施策)
国は、前条に定める国と地方公共団体との役割分担の在り方に即して、地方公共団体への権限の委譲を推進するとともに、地方公共団体に対する国の関与(地方公共団体又はその機関の事務の処理又は管理及び執行に関し、国の行政機関が、地方公共団体又はその機関に対し、許可、認可等の処分、届出の受理その他これらに類する一定の行為を行うことをいう。)、必置規制(国が、地方公共団体に対し、地方公共団体の行政機関若しくは施設、特別の資格若しくは職名を有する職員又は附属機関を設置しなければならないものとすることをいう。)、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務及び地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金の地方自治の確立を図る観点からの整理及び合理化その他所要の措置を講ずるものとする。
第6条(地方税財源の充実確保)
国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るものとする。
第7条(地方公共団体の行政体制の整備及び確立)
@ 地方公共団体は、行政及び財政の改革を推進するとともに、行政の公正の確保と透明性の向上及び住民参加の充実のための措置その他の必要な措置を講ずることにより、地方分権の推進に応じた地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図るものとする。
A 国は、前項の地方公共団体の行政体制の整備及び確立に資するため、地方公共団体に対し必要な支援を行うものとする。
第三章 地方分権推進計画
第8条(地方分権推進計画)
@ 政府は、地方分権の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前章に定める地方分権の推進に関する基本方針に即し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた地方分権推進計画を作成しなければならない。
A 内閣総理大臣は、地方分権推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
B 政府は、地方分権推進計画を作成したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
第四章 地方分権推進委員会
第9条(設置) <平11.07.16法律102号・一部改正>
内閣府に、地方分権推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第10条(所掌事務)
@ 委員会は、この法律に定める地方分権の推進に関する基本的事項について調査審議し、その結果に基づいて、第八条に定める地方分権推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告する。
A 委員会は、地方分権推進計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき内閣総理大臣に必要な意見を述べる。
第11条(国会への報告) <平11.07.16法律102号・一部改正>
内閣総理大臣は、前条第一項の勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。
<改正前本条第一項> 内閣総理大臣は、前条の勧告又は意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第12条(組織)
委員会は、委員七人をもって組織する。
第13条(委員) <平11法律151号・一部改正>
@ 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
A 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
B 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
C 内閣総理大臣は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
D 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
E 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
F 委員は、非常勤とする。
第14条(委員長)
@ 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
A 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
B 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第15条(資料の提出その他の協力等)
@ 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
A 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
B 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第16条(事務局)
@ 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
A 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
B 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第17条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日<平成7年政令第279号により平成7年7月3日>から施行する。ただし、第13条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
3 (この法律の失効)
この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して六年を経過した日にその効力を失う。<平12法律71号・一部改正>
附則(平成11.07.16法律102号)抄
第1条
(施行期日) この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日<平成13年1月6日>から施行する。
第12条の2
(地方分権推進法の一部改正に伴う経過措置) @ この法律の施行の際現に従前の総理府の地方分権推進委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第26条の2の規定による改正後の地方分権推進法(次項において「新地方分権推進法」という。)第13条第一項の規定により、内閣府の地方分権推進委員会の委員として任命されたものとみなす。
A この法律の施行の際現に従前の総理府の地方分権推進委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方分権推進法第14条第一項の規定により、内閣府の地方分権推進委員会の委員長として定められたものとみなす。
附則(平成11.12.08法律151号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条(経過措置) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
<一から二二まで略>
二三 第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第六項及び地方分権推進法第13条第四項の改正規定
附則(平成12.05.19法律71号)抄
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から施行する。