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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律〔1999年改正−抄〕
制定 昭和32年 6月10日 法律第166号
改正 平成 9年 6月13日 法律 第80号(未施行)
改正 平成11年 6月16日 法律 第75号(一部未施行)
最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号
施行 平成12年 4月 1日・同年 6月16日など
目 次
第一章 総 則(第1条・第2条)
第二章 製錬の事業に関する規制(第3条―第12条の5)
第三章 加工の事業に関する規制(第13条―第22条の7)
第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第23条―第43条の3)
第五章 再処理の事業に関する規制(第44条―第51条)
第五章の二 廃棄の事業に関する規制(第51条の2―第51条の24)
第六章 核燃料物質等の使用等に関する規制(第52条―第61条の2の2)
第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等
第一節 国際規制物資の使用等に関する規制(第61条の3―第61条の9の2)
第二節 指定情報処理機関(第61条の11―第61条の23)
第三節 指定保障措置検査等実施機関(第61条の23の2―第61条の23の21)
第六章の三 指定検査機関等(第61条の24―第61条の43)
第七章 雑則(第62条―第76条)
第八章 罰 則(第76条の2―第84条)
第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第85条―第89条)
附 則
第一章 総 則
第1条(目的)
この法律は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制等を行うことを目的とする。
第2条(定義)<平11法75・一部改正>
@ この法律において「原子力」とは、原子力基本法第3条第一号に規定する原子力をいう。
A この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第二号に規定する核燃料物質をいう。
B この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3条第三号に規定する核原料物質をいう。
C この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第3条第四号に規定する原子炉をいう。
D この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八〇を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
E この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
F この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
G この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
H この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。
I 前項の国際規制物資は、内閣総理大臣が告示する。
J この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Tに掲げる活動をいう。
第二章 製錬の事業に関する規制
第3条(事業の指定)
@ 製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び通商産業大臣の指定を受けなければならない。
A 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
四 製錬施設の工事計画
第4条(指定の基準)
@ 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一 の指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 その事実を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
A 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、前条第1項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第11条の3(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
@ 製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。
A 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令、通商産業省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。
第12条(保安規定)
@ 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
B 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
C 製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第12条の2(核物質防護規定)
@ 製錬事業者は、第11条の3第1項に規定する場合には、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
B 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
C 製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
第三章 加工の事業に関する規制
第13条(事業の許可)
@ 加工の事業を行なおうとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
A 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工業又は事業所の名称及び所在地
三 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
四 加工施設の工事計画
第14条(許可の基準)
@ 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その許可をすることによつて加工の能力が著しく過大にならないこと。
二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
A 内閣総理大臣は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第16条の2(設計及び工事の方法の認可)
@ 加工事業者は、総理府令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法(第16条の4第1項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第3項において同じ。)について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
A 加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
B 内閣総理大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 第13条第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第21条の2(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
@ 加工事業者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 加工施設の保全
二 加工設備の操作
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。)、貯蔵又は廃棄
A 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第21条の3(施設の使用の停止等)
@ 内閣総理大臣は、加工施設の保全若しくは加工設備の操作又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保全のために必要な措置を命ずることができる。
A 内閣総理大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第22条(保安規定)
@ 加工事業者は、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の許可をしてはならない。
B 内閣総理大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
C 加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第22条の6(核物質防護規定)
@加工事業者は、第21条の2第2項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第23条(設置の許可)
@ 原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)の許可を受けなければならない。
一 発電の用に供する原子炉(次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 通商産業大臣
二 船舶に設置する原子炉(第四号に該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 運輸大臣
三 試験研究の用に供する原子炉(前号に該当するものを除く。) 内閣総理大臣
四 研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉 内閣総理大臣
A 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的
三 原子炉の型式、熱出力及び基数
四 原子炉の設置する工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
五 原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
六 原子炉施設の工事計画
七 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八 使用済燃料の処分の方法
B 内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、第1項第四号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第23条の2(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)
@ 原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第一項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 船舶の名称
二 前条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第八号に掲げる事項
第24条(許可の基準)
@ 主務大臣は、第23条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
A 主務大臣は、第23条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第24条の2
@ 運輸大臣は、第23条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第1項第一号、第三号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第23条の2第1項の許可をしてはならない。
A 前条第2項の規定は、第23条の2第1項の許可に準用する。
第25条(許可の欠格条項)
@ 次の各号の一に該当する者には、第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。
一 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され、取消の日から二年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三 禁治産者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの
第26条(変更の許可及び届出等)
@ 原子炉設置者は、第23条第2項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
A 原子炉設置者は、第32条第1項に規定する場合を除き、第23条第2項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三〇日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
B 実用舶用原子炉以外の原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治32年法律第46号)第5条第1項の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から三〇日以内に、その船舶の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。
C 第24条の規定は、第1項の許可に準用する。
第26条の2
@ 第23条第1項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第2項第二号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 外国原子力船運航者は、本邦内において第23条の2第2項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第23条第2項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。本邦内においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。
B 第24条の2の規定は、第1項の許可に準用する。
第27条(設計及び工事の方法の認可)
@ 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第28条の2第1項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第3項において同じ。)について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
A 原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
B 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 第23条第1項若しくは第26条第一項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第28条(使用前検査)
@ 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設の工事(次条第1項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
A 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われていること。
二 その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第28条の2(溶接の方法及び検査)
@ 原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第4項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
A 前項の検査を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その溶接の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。
B 第1項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一 前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二 主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
C 溶接をした第1項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。
D 前項の検査においては、その溶接が第3項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
第29条(定期検査)
@ 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、主務大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
A 前項の検査は、その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
第30条(運転計画)
原子炉設置者は、主務省令(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。以下この条において同じ。)については総理府令、通商産業省令、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については総理府令、運輸省令)で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、主務大臣(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉については内閣総理大臣及び通商産業大臣、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については内閣総理大臣及び運輸大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第31条(合併)
@ 原子炉設置者である法人の合併の場合(原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。
A 第24条第1項第一号から第三号まで及び第2項並びに第25条の規定は、前項の認可に準用する。
第32条(相続)
@原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、原子炉設置者の地位を承継する。
A 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三〇日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第33条(許可の取消し等)
@ 主務大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、主務省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
A 主務大臣は、原子炉設置者が次の各号の一に該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。
一 第25条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
二 第26条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第36条又は第36条の2第4項の規定による命令に違反したとき。
四 第37条第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
五 第43条の規定による命令に違反したとき。
六 第43条の2第1項の規定に違反したとき。
七 第43条の2第2項において準用する第12条の2第3項の規定による命令に違反したとき。
八 第43条の2第2項において準用する第12条の2第4項の規定に違反したとき。
九 第43条の3第1項の規定に違反したとき。
一〇 第43条の3第2項において準用する第12条の5の規定による命令に違反したとき。
一一 第58条の2の規定に違反したとき。
一二 第59条の2第2項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
一三 第59条の3第2項の規定に違反したとき。
一四 第61条の8第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
一五 第62条第1項又は第2項の条件に違反したとき。
一六 原子力損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
一七 港則法(昭和23年法律第174号)第37条の2第1項(同法第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同条第2項(同法第37条の3において準用する場合を含む。)において準用する同法第21条第1項の規定に対する違反があつたとき。
B 運輸大臣は、外国原子力船運航者が次の各号の一に該当するときは、第23条の2第1項の許可を取り消すことができる。
一 前項第一号、第三号、第一一号、第一二号又は第一七号に掲げるとき。
二 第26条の2第1項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
三 第62条第1項の条件に違反したとき。
第34条(記録)
原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し主務省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
第35条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
@ 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、運輸省令。第3項において同じ。)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 原子炉施設の保全
二 原子炉の運転
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項及び第三項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
A 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
B 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第36条(施設の使用の停止等)
@ 主務大臣(外国原子力船運航者については、運輸大臣。第3項において同じ。)は、原子炉施設の性能が第29条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
A 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前条第2項の規定に基づく総理府令に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
B 主務大臣は、防護措置が前条第三項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第36条の2(原子力船の入港の届出等)
@ 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、運輸省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、総理府令)で定めるところにより、あらかじめ運輸大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、内閣総理大臣)に届け出なければならない。
A 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、運輸省令で定めるところにより、あらかじめ運輸大臣に届け出なければならない。
B 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、運輸大臣に対し、総理府令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
C 運輸大臣は、第1項若しくは第2項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第1項又は第2項の届出に係る港の港長(港則法第3条第2項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第37条の3の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
第37条(保安規定)
@ 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、保安規定を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 主務大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
B 主務大臣は、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
C 原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第38条(原子炉の解体)
@ 原子炉設置者(第66条第1項に規定する者のうち原子炉設置者に係る者を含む。次項において同じ。)は、原子炉を解体しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
A 主務大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、原子炉の解体の方法の指定、核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
第39条(原子炉の譲受け等)
@ 原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第4項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
A 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、運輸大臣の許可を受けなければならない。
B 第24条及び第25条の規定は、前二項の許可に準用する。
C 第1項の許可を受けて原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該原子炉に係る原子炉設置者の地位を承継する。
D 第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、原子炉設置者とみなす。この場合において、第26条第1項中「第23条第2項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項」とあり、又は同条第2項中「第23条第2項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第33条及び第65条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第39条第2項」と読み替えるものとする。
第40条(原子炉主任技術者)
@ 原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。
A 原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三〇日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第41条(原子炉主任技術者免状)
@ 科学技術庁長官は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
一 科学技術庁長官の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
二科学技術庁長官が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
A 科学技術庁長官は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
B 科学技術庁長官は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
C 第1項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、総理府令で定める。
第42条(原子炉主任技術者の義務等)
@ 原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
A 原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条(原子炉主任技術者の解任命令)
主務大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
第43条の2(核物質防護規定)
@ 原子炉設置者は、第35条第3項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43条の3(核物質防護管理者)
@ 原子炉設置者は、第35条第3項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
A 第12条の3第2項、第12条の4及び第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。
第五章 再処理の事業に関する規制
第44条(事業の指定等)
@ 核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所(日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)第22条第2項の認可を受けて再処理の事業を行う場合に限る。以下この章において同じ。)以外の者で再処理の事業を行おうとするものは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の指定を受けなければならない。
A 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力
四 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
五 再処理施設の工事計画
六 使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法
B 核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所は、再処理の事業を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その再処理施設の設置について内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
C 核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所は、前項の承認を受けようとするときは、第2項第二号から第六号までに掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第44条の2(指定の基準等)
@ 内閣総理大臣は、前条第1項の規定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
四 再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
A 内閣総理大臣は、前条第3項の承認の申請があつた場合においては、その申請が前項第四号に適合していると認めるときでなければ、同条第3項の承認をしてはならない。
B 内閣総理大臣は、前条第1項の指定又は同条第3項の承認をする場合においては、あらかじめ、第1項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第45条(設計及び工事の方法の認可)
@ 再処理事業者(再処理の事業を行う場合における核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。第46条の3、第46条の5から第46条の7まで、第65条及び第66条を除き、以下同じ。)は、総理府令で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第46条の2第1項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第3項において同じ。)について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
A 再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
B 内閣総理大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 第44条第1項の指定を受けたところ、同条第3項若しくは前条第3項の承認を受けたところ、同条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項若しくは第4項の規定により届け出たところによるものであること。
二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第48条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
@ 再処理事業者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 再処理施設の保全
二 再処理設備の操作
三 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬(再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。)、貯蔵又は廃棄
A 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第50条の4(核物質防護規定)
@ 再処理事業者は、第48条第2項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
第五章の二 廃棄の事業に関する規制
第51条の2(事業の許可)
@ 次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は同条第2項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、次の各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
一 政令で定める核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての廃棄物埋設、第61条の2の2第6項に規定する海洋投棄その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
A 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃棄物埋設地及びその附属施設(以下「廃棄物埋設施設」という。)又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
三 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
四 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
五 放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
六 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画
B 内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、第1項第一号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第51条の3(許可の基準)
@ 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
A 内閣総理大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第51条の6(廃棄物埋設に関する確認)
@ 第51条の2第1項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置が総理府令で定める技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
A 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が総理府令で定める技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
第51条の7(設計及び工事の方法の認可)
@ 第51条の2第1項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物管理事業者」という。)は、総理府令で定めるところにより、政令で定める廃棄物管理施設(以下この章において「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第51条の9第1項に規定する特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。次項及び第3項において同じ。)について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
A 廃棄物管理事業者は、前項の認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
B 内閣総理大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 第51条の2第1項若しくは第51条の5第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
二 総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第51条の18(保安規定)
@ 廃棄物埋設事業者は、総理府令で定めるところにより、放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置その他の事項を規定した保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 廃棄物管理事業者は、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
B 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
C 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
D 廃棄事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第51条の23(核物質防護規定)
@ 廃棄物管理事業者は、第51条の16第3項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「廃棄物管理事業者」と読み替えるものとする。
第六章 核燃料物質等の使用等に関する規制
第52条(使用の許可)
@ 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
二 加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
三 原子炉設置者及び外国原子力船運航者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
四 再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
五 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
A 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 核燃料物質の種類
四 使用の場所
五 予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
六 使用済燃料の処分の方法
七 核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
八 核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
九 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
第53条(許可の基準)
内閣総理大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その許可をすることによつて原子力の研究、開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
四 核燃料物質の使用を適確に行なうに足りる技術的能力があること。
第56条の3(保安規定)
@ 使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、使用開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
B 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
C 使用者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第57条の2(核物質防護規定)
@ 使用者は、前条第2項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 第12条の2第2項から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
第58条(廃棄の基準)
@ 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
A 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を使用施設等を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
B 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第58条の2(廃棄に関する確認)
使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を使用施設等、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。第59条の2第1項、第59条の3第1項及び第66条第2項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者にあつては、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者、再処理事業者又は廃棄事業者にあつては、その廃棄に関する措置が第11条の2第1項、第21条の2第1項第三号、第35条第2項、第48条第1項第三号又は第51条の16第1項第二号若しくは第2項第三号の規定に基づく総理府令の規定に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
第59条(運搬の基準)
使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。)について、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
第59条の2(運搬に関する確認等) <平11法87・一部改正>
@ 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下この条において「使用者等」という。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
A 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣又は運輸大臣の確認を受けなければならない。
B 使用者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けることができる。この場合において、内閣総理大臣の承認を受けた容器(第61条の42において「承認容器」という。)については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
C 第1項の場合において、内閣総理大臣又は運輸大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者等に対し、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
D 第1項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
E 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他総理府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
F 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
G 第1項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、使用者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
H 運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
I 運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
J 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、総理府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第5項、第6項及び第8項の規定に実施の必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
K 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
L 不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第5項の届出、第6項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第61条の2の2(海洋投棄の制限)
@ 核原料物質、核燃料物質又はこれらによつて汚染された物は、次の各号の一に該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。
一 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者又は廃棄事業者が第58条の2の規定による確認を受けた場合(第66条第1項に規定する者が同条第2項において準用する第58条の2の規定による確認を受けた場合を含む。)
二 次項から第5項までに規定する者がこれらの規定において準用する第58条の2の規定による確認を受けた場合
三 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合
A 第11条の2及び第58条の2の規定は、製錬事業者(第10条の規定により指定を取り消された者及び第65条第1項又は第3項の規定により届出をしなければならない者を含む。第5項において同じ。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
B 第51条の16第1項第二号及び第2項第三号、第51条の17第1項並びに第58条の2の規定は、廃棄事業者(第51条の14の規定により許可を取り消された者及び第65条第1項又は第3項の規定により届出をしなければならない者を含む。第5項において同じ。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
C 第58条の2の規定は、核原料物質使用者又は次条第1項の許可を受けた者(前条第1項第三号に該当する核原料物質である国際規制物資を使用する者を除く。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
D 第58条の2並びに前条第4項及び第5項の規定は、第61条の6の規定により次条第1項の許可を取り消された者又は第65条第1項若しくは第4項の規定により届出をしなければならない者(製錬事業者及び廃棄事業者を除く。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
E この条において、「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等 <平11法75・改称>
第一節 国際規制物資の使用等に関する規制 <平11法75・節名追加>
第61条の3(使用の許可及び届出等)
@ 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
二 加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
三 原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合
四 再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
五 使用者が国際規制物資を第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用する場合
A 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 国際規制物資の種類及び数量
四 使用の場所
五 予定使用期間
B 核原料物質について第1項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に第61条の2第2項第六号の事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、同条第1項第三号に該当する場合は、この限りでない。
C 第1項各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者は、総理府令(同項第一号に該当する場合にあつては、総理府令、通商産業省令)で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を内閣総理大臣(同項第一号に該当する場合にあつては、内閣総理大臣及び通商産業大臣)に届け出なければならない。
D 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第61条の8(計量管理規定) <平11法75・一部改正>
@ 国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号(第一号を除く。)の一に該当する場合における当該各号に規定する者及び同条第5項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、総理府令で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A 内閣総理大臣は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
B 内閣総理大臣は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
C 国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。
第二節 指定情報処理機関 <平11法75・節名追加>
第61条の10(情報処理業務の委託)
内閣総理大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。
第61条の11(指定)
前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
第61条の12(指定の基準)
内閣総理大臣は、第61条の10の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
一 情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
二 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の20(業務の休廃止)
指定情報処理機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第61条の22(公示)
内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一 第61条の10の指定をしたとき。
二 第61条の20の許可をしたとき。
三 前条の規定により指定を取り消したとき。
第三節 指定保障措置検査等実施機関 <平11法75・追加>
第61条の23の2(指定保障措置検査等実施機関)
内閣総理大臣は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 第61条の23の7第1項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査
二 第61条の8の2第2項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第68条第四項の規定により収去した試料又は同条第1項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第61条の8の2第二項第四号又は第68条第10項若しくは第11項の規定により取り付けた装置による記録の確認
三 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの
第61条の23の3(指定) <平11法75・追加>
@ 前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
A 前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に総理府令で定める書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として総理府令で定めるもの
B 内閣総理大臣は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。
第61条の23の4(指定の基準) <平11法75・追加>
内閣総理大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第61条の23の2の指定をしてはならない。
一 総理府令で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が総理府令で定める数以上であること。
二 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 民法第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の23の10(交付金) <平11法75・追加>
国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第六章の三 指定検査機関等
第61条の24(指定検査機関)
次の各号に掲げる検査の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)は、主務省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、当該各号に掲げる検査の全部又は一部を行わせることができる。
一 第16条の4第1項又は第4項の検査 内閣総理大臣
二 第28条の2第1項又は第4項の検査(実用発電用原子炉及びその附属施設に係るものに限る。) 通商産業大臣
三 第28条の2第1項又は第4項の検査(実用舶用原子炉及びその附属施設に係るものに限る。) 運輸大臣
四 第28条の2第1項又は第4項の検査(第23条第1項第三号及び第四号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係るものに限る。) 内閣総理大臣
五 第46条の2第1項又は第4項の検査 内閣総理大臣
六 第51条の9第1項又は第4項の検査 内閣総理大臣
七 第55条の3第1項の検査 内閣総理大臣
第61条の25(指定)
前条の指定は、主務省令で定めるところにより、前条各号に掲げる検査(以下この章並びに第75条第2項、第76条、第78条の3及び第80条の3第一号において「検査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
A 主務大臣は、前条の指定をしたときは、当該指定検査機関が行う検査を行わないものとする。
第61条の26(指定の基準)
主務大臣は、第61条の24の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
一 主務省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査を実施し、その数が主務省令で定める数以上であること。
二 検査の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三 民法第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が検査の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査が不公正になるおそれがないものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第61条の40(公示)
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一 第61条の24の指定をしたとき。
二 第61条の29の規定による届出があつたとき。
三 第61条の36の許可をしたとき。
四 第61条の37の規定により指定を取り消し、又は検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第1項の規定により主務大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第61条の41(指定廃棄確認機関の指定等)
@ 内閣総理大臣は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定廃棄確認機関」という。)に、第51条の6第2項又は第58条の2(第61条の2の2第2項から第5項まで及び第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「廃棄確認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
A 前項の指定は、総理府令で定めるところにより、廃棄確認を行おうとする者の申請により行う。
B 第61条の25第2項及び第61条の26から前条までの規定は、指定廃棄確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「検査」とあるのは「廃棄確認」と、「第61条の24」とあるのは「第61条の41第1項」と、「主務省令」とあるのは「総理府令」と、「検査員」とあるのは「廃棄確認員」と、第61条の25第2項中「前条」とあるのは「第61条の41第1項」と読み替えるものとする。
第61条の42(指定運搬物確認機関の指定等)
@ 内閣総理大臣は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬物確認機関」という。)に、承認容器による運搬物に係る第59条の2第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限る。以下「承認容器による運搬物に係る確認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
A 前項の指定は、総理府令で定めるところにより、承認容器による運搬物に係る確認を行おうとする者の申請により行う。
B 第61条の25第2項及び第61条の26から第61条の40までの規定は、指定運搬物確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「検査」とあるのは「承認容器による運搬物に係る確認」と、「第61条の24」とあるのは「第61条の42第1項」と、「主務省令」とあるのは「総理府令」と、「検査員」とあるのは「運搬物確認員」と、第61条の25第2項中「前条」とあるのは「第61条の42第1項」と読み替えるものとする。
第61条の43(指定運搬方法確認機関の指定等)
@ 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬方法確認機関」という。)に、第59条の二第二項(第66条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であつて運輸省令で定めるもの(以下「運搬方法確認」という。)を行わせることができる。
A 前項の指定は、運輸省令で定めるところにより、運搬方法確認を行おうとする者の申請により行う。
B 第61条の25第二項及び第61条の26から第61条の40までの規定は、指定運搬方法確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「検査」とあるのは「運搬方法確認」と、「第61条の24」とあるのは「第61条の43第1項」と、「主務省令」とあるのは「運輸省令」と、「検査員」とあるのは「運搬方法確認員」と、第61条の25第2項中「前条」とあるのは「第61条の43第1項」と読み替えるものとする。
第七章 雑 則
第62条(指定又は許可の条件)
@ この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
A 第3条第1項若しくは第44条第1項の指定又は第13条第1項、第23条第1項、第51条の2第1項、第52条第1項若しくは第61条の3第1項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。
B 前二項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第64条(危険時の措置)
@ 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(以下この条において「事業者等」という。)並びに事業者等から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
A 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
B 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第1項の場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ、製練施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一 製錬事業者内閣総理大臣及び通商産業大臣(第58条の2に規定する廃棄(以下「事業所外廃棄」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣、第59条の2第1項に規定する運搬及び船舶又は航空機による運搬(以下「事業所外運搬」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
二 加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の保管又は運搬を委託された者内閣総理大臣(事業所外運搬に係る場合にあつて内閣総理大臣(事業所外運搬に係る場合にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣)
三 原子炉設置者第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
四 外国原子力船運航者運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
第65条(事業の廃止等の届出) <平11法75・一部改正>
@ 製錬事業者、加工事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者がその事業を廃止し、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者が当該許可に係る原子炉のすべての運転を廃止し、使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止し、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止し、国際規制物資使用者が当該許可に係る国際規制物資のすべての使用を廃止し、又は国際特定活動実施者が当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、その製錬事業者、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣(製錬事業者に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者及び国際特定活動実施者に係る事項については内閣総理大臣、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、原子炉設置者に係る事項については第23条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出なければならない。
A 前項の規定による届出をしたときは、第3条第1項若しくは第44条第1項の規定又は第13条第1項、第23条第1項、第23条の2第一項、第51条の2第1項、第52条第1項若しくは第61条の3第1項の許可は、その効力を失う。
B 製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による承継がなかつたとき、加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による承継がなかつたとき、原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第31条第1項若しくは第32条第一項の規定による承継がなかつたとき、再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第51条の12第一項若しくは第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときは、それぞれその清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
C 使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第66条(指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置) <平11法75・一部改正>
@ 第10条若しくは第46条の7の規定により指定を取り消された製錬事業者若しくは再処理事業者、第20条、第33条、第51条の14、第56条若しくは第61条の6の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者又は前条第1項、第3項若しくは第4項の規定により届出をしなければならない者(核原料物質使用者及び国際特定活動実施者並びにこれらの者に係る前条第4項の者を除く。)は、主務省令で定めるところにより、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を廃棄し、又は国際規制物資(核燃料物質を除く。)を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
A 第57条第1項、第58条及び第58条の2の規定は前項に規定する者が核燃料物質を保管し、又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する場合について、第57条第2項及び第3項の規定は前項に規定する者が特定核燃料物質を取り扱う場合について、第59条及び第59条の2の規定は同項に規定する者及びこれらの者から運搬を委託された者が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合について、第59条の3の規定は同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合について、第60条第1項の規定は前項に規定する者から保管を委託された者が核燃料物質を保管する場合について、同条第2項及び第3項の規定は前項に規定する者から保管を委託された者が特定核燃料物質を保管する場合について準用する。
B 第1項に規定する者は、指定若しくは許可を取り消された日、製錬、加工、再処理、廃棄物埋設若しくは廃棄物管理の事業を廃止した日、原子炉のすべての運転若しくは核燃料物質若しくは国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三〇日以内に、同項の規定により講じた措置を主務大臣に報告しなければならない。
C 主務大臣は、第1項に規定する者の講じた同項の措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。
一 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置
二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置(当該核燃料物質に特定核燃料物質を含む場合で政令で定める場合に限る。)
第68条(立入検査等) <平11法75・一部改正>
@ 内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる事業者等の区分(第61条の2の2第1項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者及び同条第5項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第64条第3項各号の当該区分にかかわらず、内閣総理大臣とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第59条の2第6項の規定)の施行に必要な限度において、その職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者若しくは同条第5項に規定する者又は国際特定活動実施者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
A 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、この法律(通商産業大臣にあつては実用発電用原子炉及びその附属施設に係る第28条の2第1項の規定、運輸大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る同項の規定)の施行に必要な限度において、その職員に、第16条の4第1項、第28条の2第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項若しくは第55条の3第1項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
B 内閣総理大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、第61条の2の2第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
C 内閣総理大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第8項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
D 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
E 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
F 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、内閣総理大臣の指定するその職員(第74条の2第2項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第3項の規定により立入検査を行う通商産業省又は運輸省の職員を含む。次項、第12項及び第13項において同じ。)又は第61条の23の7第2項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者及び同条第5項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
G 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、内閣総理大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあつては、内閣総理大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第13項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
H 第5項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。
I 内閣総理大臣は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、総理府令で定めるところにより、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
J 内閣総理大臣は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
K 国際原子力機関の指定する者は、内閣総理大臣の指定するその職員又は第61条の23の7第2項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
L 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、内閣総理大臣の指定するその職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
M 何人も、第10項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
第69条(聴聞の特例) <平11法75・一部改正> →行政手続法
@ 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(内閣総理大臣については、第74条の2第1項の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条から第72条までにおいて同じ。)は、第10条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の6又は第61条の21の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第10条、第12条の5(第22条の7第2項、第43条の3第2項、第51条第12項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第22条の3第3項、第33条、第41条第3項、第46条の7、第51条の14、第56条、第61条の6、第61条の21、第61条の23の16又は第61条の37(第61条の41第3項、第61条の42第3項及び第61条の43第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。<cf.行政手続法第20条第6項>
B 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第70条(不服申立て等) <平11法75・一部改正>
@ この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分又は指定検査機関等が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為について不服がある者は、指定保障措置検査等実施機関が行う処分については内閣総理大臣に、指定検査機関等が行う処分又はその不作為については第67条第2項各号に掲げる指定検査機関等の区分に応じ内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
A この法律(第22条の3第1項及び第2項並びに第41条第1項及び第2項を除く。)の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、審査請求に対する裁決)を経た後でなければ、提起することができない。
B この法律の規定による処分については、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。
第71条(処分等についての同意等) <平11法75・一部改正>
@ 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第31条第1項、第33条若しくは第39条第1項若しくは第2項の規定による処分をし、又は第62条第2項の規定により条件を付する場合(以下この項において「処分等をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣の同意を得なければならない。
一 内閣総理大臣が実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。)に係る処分等をする場合 通商産業大臣
二 内閣総理大臣が実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)に係る処分等をする場合 運輸大臣
三 通商産業大臣又は運輸大臣が実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)、第39条第2項に規定する原子力船若しくは外国原子力船に係る処分等をする場合 内閣総理大臣
G 内閣総理大臣は、第11条の2第2項(第61条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第36条第2項、第59条の2第4項又は第64条第3項の規定による命令(第64条第3項の規定による命令にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものに限る。)をした場合において、その命令が製錬事業者又は発電の用に供する原子炉に係る原子炉設置者に対するものであるときは通商産業大臣、船舶に設置される原子炉に係る原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対するものであるときは運輸大臣に対し、遅滞なく、その命令の内容を通報しなければならない。
H 運輸大臣は、第59条の2第4項又は第64条第3項の規定による命令をした場合において、その命令が製錬事業者、加工事業者、再処理事業者又は廃棄事業者に対するものであるときは内閣総理大臣及び通商産業大臣(再処理の事業を行う場合における核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所に対するものにあつては、内閣総理大臣)、発電の用に供する原子炉に係る原子炉設置者に対するものであるときは通商産業大臣、実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係る原子炉設置者又は使用者に対するものであるときは内閣総理大臣に対し、遅滞なく、その命令の内容を通報しなければならない。
I 内閣総理大臣は、第59条の3第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合においては、運輸大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、通商産業大臣及び運輸大臣)に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
J 通商産業大臣又は運輸大臣は、実用発電用原子炉に係る原子炉設置者又は実用舶用原子炉に係る原子炉設置者から、第65条第1項若しくは第3項の規定による届出又は第66条第三項の報告を受理したときは、遅滞なく、その届出又は報告の写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。
K 通商産業大臣又は運輸大臣は、第43条の規定により原子炉主任技術者の解任を命じた場合においては、科学技術庁長官に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
L 第61条の24第四号に掲げる検査を行う指定検査機関は、第28条の2第1項又は第4項の規定による検査をした場合には、遅滞なく、その検査の結果を内閣総理大臣に通報しなければならない。
M 前項の場合において、内閣総理大臣は、通報を受けた検査の結果のうち、発電の用に供する原子炉に係るものについては通商産業大臣、船舶に設置する原子炉に係るものについては運輸大臣に対し、遅滞なく、その検査の結果を通報しなければならない。
第72条(国家公安委員会等との関係) <平11法75・一部改正>
@ 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条の3第1項<中略>の規定の運用に関し内閣総理大臣及び通商産業大臣に、第21条の2第2項<中略>の規定の運用に関し内閣総理大臣に、又は第35条第3項<中略>の規定の運用に関し、原子炉設置者に係るものにあつては第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ内閣総理大臣、通商産業大臣若しくは運輸大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては運輸大臣に意見を述べることができる。
A 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣は、第3条第1項若しくは第44条第1項の指定をし、第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第一項<中略>の許可をし、第10条若しくは第46条の7の規定により指定を取り消し、第20条<中略>の規定により許可を取り消し、第12条の2第1項<中略>の認可をし、又は第12条の3第2項<中略>の規定による届出若しくは第65条第1項<中略>の規定による届出(国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者に係る届出を除く。)を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
第72条の2
内閣総理大臣、国家公安委員会、通商産業大臣及び運輸大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。
第73条(適用除外)
第27条から第29条までの規定は、電気事業法(昭和39年法律第170号)及び同法に基づく命令の規定による検査又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設であつて実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉に係るものについては、適用しない。
第74条(経過措置) <平11法75・一部改正>
@ この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。
A 前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Tに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第74条の2(科学技術庁長官への委任等) <平11法75・一部改正>
@ この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、次の各号に掲げる権限については、この限りでない。
一 第3条第1項及び第44条第1項の規定による指定
二 第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第26条第1項、第39条第1項、第44条の4第1項、第51条の2第1項、第51条の5第1項及び第51条の19第1項の規定による許可
二の二 第44条第3項及び第44条の4第3項の規定による承認
三 第8条第1項、第18条第1項、第31条第1項、第46条の5第1項及び第51条の12第1項の規定による認可
四 第10条第1項及び第46条の7第1項の規定による指定の取消し並びに第10条第2項及び第46条の7第2項の規定による指定の取消し又は事業の停止の命令
五 第20条第1項の規定による許可の取消し及び同条第2項の規定による許可の取消し又は事業の停止の命令、第33条第1項の規定による許可の取消し及び同条第2項の規定による許可の取消し又は原子炉の運転の停止の命令並びに第51条の14第1項の規定による許可の取消し及び同条第2項の規定による許可の取消し又は事業の停止の命令
A 保障措置検査は、政令で定めるところにより、通商産業省又は運輸省の職員に行わせることができる。
B 第68条第1項、第4項、第10項及び第11項の規定により内閣総理大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、通商産業省又は運輸省の職員に行わせることができる。
C 第68条第5項及び第6項の規定は、前項の規定により通商産業省又は運輸省の職員に行わせる立入検査に準用する。
第76条(国に対する適用)
この法律の規定は、前条の規定(指定検査機関が行う検査又は指定廃棄確認機関、指定運搬物確認機関若しくは指定運搬方法確認機関が行う確認に係るものを除く。)及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
第八章 罰 則
第76条の2
@ 特定核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、一〇年以下の懲役に処する。
A 前項の未遂罪は、罰する。
第76条の3
@ 特定核燃料物質を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、三年以下の懲役に処する。
A 特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者も、前項と同様とする。
第77条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つた者
二 第10条第2項、第20条第2項、第46条の7第2項又は第51条の14第2項の規定による事業の停止の命令に違反した者
三 第13条第1項の許可を受けないで加工の事業を行つた者
四 第23条第1項の許可を受けないで原子炉を設置した者
四の二 第23条の2第1項の許可を受けないで同項の保持をした者
五 第33条第2項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者
六 第39条第1項の許可を受けないで原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第2項の許可を受けないで原子力船を譲り受けた者
七 第44条第1項の指定を受けないで再処理の事業を行つた者
七の二 第44条第3項の承認を受けないで再処理の事業を行つた者
七の三 第51条の2第1項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つた者
七の四 第51条の19第1項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者
八 第52条第1項の許可を受けないで核燃料物質を使用した者
九 第56条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反した者
第80条
次の各号の一に該当する者は、二〇万円以下の罰金に処する。
一 第11条、第21条、第34条、第47条、第51条の15、第56条の2又は第61条の7の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
一の二 第59条の2第11項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は第59条の2第11項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従わなかつた者
一の三 第61条の2第2項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項の変更について同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第61条の3第4項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、又は同条第5項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄した者
三 第61条の5第1項の規定による届出をしないで第61条の3第2項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
三の二 第61条の8の2第2項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避した者
三の三 第61条の8の2第5項又は第68条第14項の規定に違反した者
四 第61条の9の2第1項若しくは第3項、第63条若しくは第65条第1項、第3項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第67条第1項、第3項若しくは第4項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第68条第1項から第4項まで又は第7項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
七 第68条第八項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第85条(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
@ 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
一 第78条(第61条の2の2第1項に係る部分に限る。)、第78条の4、第80条(第67条第1項及び第3項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)又は第81条(第61条の2の2第1項、第67条第1項及び第3項並びに第68条第1項及び第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
二 前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
A 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
二 提供すべき担保金の額
B 前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第86条
@ 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
A 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
B 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第89条(主務大臣等)
第85条から第87条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
附 則 抄
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日<昭和32年政令第323号により、昭和32年12月9日>から施行する。ただし、第41条第1項及び第4項並びに第75条第五号及び第六号の規定は、公布の日から施行する。
第3条(経過措置) @ この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第27条から第29条までの規定は、適用しない。
A この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第37条第1項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「この法律の施行の日から三〇日以内に」とする。
附 則(昭和37.05.16法律140号)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則(平成05.11.12法律89号)抄
第1条(施行期日) この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日<平成6年10月1日>から施行する。
第2条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成11.06.16法律75号)抄
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第1条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第51条の2第1項、第57条から第61条の2の2まで及び第61条の3の改正規定、第61条の7の改正規定(「使用している者()の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用()の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。」、第61条の8第1項の改正規定(「及び同条第5項」を「並びに同条第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、第61条の24、第62条第2項、第63条及び第64条の改正規定、第65条第1項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第3項の改正規定、第66条の改正規定(同条第1項中「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第67条第1項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第67条の2の改正規定、第68条第1項の改正規定(「及び同条第5項」を「、同条第五項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第6項の改正規定(「及び同条第5項」を「又は同条第5項若しくは第6項」に改める部分に限る。)、第69条の改正規定(同条第2項中「第61条の21」の下に「、第61条の23の16」を加える部分を除く。)、第71条の改正規定(同条第2項及び第3項に係る部分を除く。)、第72条の改正規定(同条第2項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第75条第1項、第77条、第78条、第79条、第80条第一号及び第二号、第82条並びに第83条の改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二 附則第4条の規定 公布の日
第2条(経過措置) この法律の施行の際現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第2条第11項の国際特定活動を行つている者についての新法第61条の9の2第1項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号)の施行の日」とする。
附 則(平成11.07.16法律87号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>
第159条(国等の事務) この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条(処分、申請等に関する経過措置) @ この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
A この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条(不服申立てに関する経過措置) @ 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
A 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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