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銃砲刀剣類所持等取締法 <昭和40法律47号により「銃砲刀剣類所持取締法」を改称>  


       制定 昭和33年 3月10日 法律第6号

     最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号

       施行 平成11年 4月 1日など


 目次

 第一章 総 則(第1条―第3条の13)

 第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可(第4条―第13条の2)

 第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の制作の承認(第14条―第21条)

 第四章 雑 則(第21条の2―第30条の3)

 第五章 罰 則(第31条―第37条)

 附 則


   第一章 総 則

 第1条(趣旨)

 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

 

 第2条(定義)

 @ この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

 A この法律において「刀剣類」とは、刃渡1五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六〇度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

 

 第3条(所持の禁止)

 @ 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

  一 法令に基づき職務のため所持する場合

  二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第5条の3第1項若しくは鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第7条ノ4第3項の講習の教材の用に供するため、若しくは第5条の4第1項の技能検定(第三号の二並びに第3条の3第1項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

  二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合

  三 第4条又は第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合

  三の二 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合

  四 第9条の3第1項の射撃指導員(第3条の3第1項第六号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合

  四の二 第9条の4第1項第二号の教習射撃指導員(第3条の3第1項第七号において「教習射撃指導員」第9条の4第1項第二号の教習射撃指導員(第3条の3第1項第七号において「教習射撃指導員」という。)が第9条の5第1項の射撃教習(以下この号及び第3条の3第1項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第9条の6第2項の教習用備付け銃(第4号の4及び第3条の3第1項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合

  四の三 第9条の9第1項第二号の練習射撃指導員(第3条の3第1項第八号において「練習射撃指導員」第9条の9第1項第二号の練習射撃指導員(第3条の3第1項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第9条の10第11項の射撃練習(以下この号及び第3条の3第1項第八号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第9条の11第2項の練習用備付け銃(第四号の五及び第3条の3第1項第八号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合

  四の四 教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合

  四の五 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合

  五 第10条の5第1項の規定によるけん銃の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃を同条第2項の規定により保管のため所持する場合

  六 第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合

  七 武器等製造法(昭和28年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

  八 武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

  九 第10条の8第1項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第2項において準用する第9条の7第2項の規定により保管のため所持する場合

  一〇 第18条の2第1項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合

  一一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第4条第11項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

  一二 捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

  一三 第一〇号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

 A  第4条第1項第二号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第11条第3項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。

 B  第1項第四号の四、第四号の五及び第七号から第一三号までに掲げる者の使用人(当該各号に掲げる者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に掲げる者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。

 C  第1項第11号及び第1三号並びに前二項に規定する都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。

 

 第3条の2

 @ 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。

  1 法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合

  二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

  三 前二号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合

  四 第4条又は第6条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合

  五 第10条の5第1項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第2項の規定により保管のため所持する場合

  六 武器等製造法の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合

 A  前項第六号に掲げる者の使用人で同号に掲げる者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に掲げる者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。)が同号に掲げる者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

 B  前項に規定する都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。

 

 第3条の3

 @ 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして総理府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。

  1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合

  二 試験若しくは研究のため又は技能検定の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合

  三 前二号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合

  四 第4条第1項第1号、第三号若しくは第四号又は第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合

  五 技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合

  六 指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合

  七 射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合

  八 射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合

  九 第10条の5第1項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第2項の規定により保管のため所持する場合

  一〇 武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合

  一一 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合

 A  前項第一〇号に掲げる者の使用人(同号に掲げる者が第3条第3項の規定により届け出たものに限る。)が同号に掲げる者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

 

 第3条の4(輸入の禁止)

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。

  一 国又は地方公共団体が第3条第1項第1号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合

  二 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合

  三 第4条第1項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合

  四 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合

  五 第6条第1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合

 

 第3条の5

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。

  一 国又は地方公共団体が第3条の2第1項第一号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合

  二 国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合

  三 第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合

  四 第3条の2第1項第6号に掲げる者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合

  五 前二号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合

  六 第6条第1項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第四号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合

 

 第3条の6

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。

  一 国又は地方公共団体が第3条の3第1項第一号、第二号又は第一一号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合

  二 国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合

  三 第3条の3第1項第四号から第八号まで又は第1〇号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に掲げる所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合

  四 前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合

  五 火薬類取締法第24条第1項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合

 

 第3条の7(譲渡し等の禁止)

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第3条第1項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

  一 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

  二 第3条第1項第三号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

  三 第3条第1項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

 

 第3条の8

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

  一 第3条の2第1項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

  二 第3条の2第1項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

  三 第3条の2第1項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

 

 第3条の9

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。

  一 第3条の3第1項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第1〇号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第17条第1項の許可を受け若しくは同項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合

  二 第3条の3第1項第四号から第八号まで又は第1〇号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第一〇号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合

  三 火薬類取締法第17条第1項の許可を受け又は同項第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合

 

 第3条の10(譲受け等の禁止)

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。

  一 第3条第1項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

  二 第4条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第3条第1項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

 

 第3条の11

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。

  一 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

  二 第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

  三 第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

 

 第3条の12

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。

  一 第3条の3第1項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第一〇号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合

  二 第3条の3第1項第四号から第八号まで又は第一〇号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第一〇号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合

  三 火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合

 

 第3条の13(発射の禁止)

 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて総理府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。

 

   第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可

 第4条(許可)

 @ 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

  一 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃を所持しようとする者

  二 人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者

  三 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者

  四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に3加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

  五 国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの

  六 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者

  七 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者

  八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

  九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

  一〇 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

 A  都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 B  第1項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会が定める数の範囲内において行うものとする。

 C  第1項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。

 D  法人が第1項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

 

 第4条の2(許可の申請)

 @ 前条の規定による許可を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

  一 住所、氏名及び生年月日

  二 銃砲又は刀剣類の種類(総理府令で定める猟銃の種類を含む。)

  三 銃砲又は刀剣類の所持の目的

  四 その他総理府令で定める事項

 A 前項の許可申請書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。

 

 第4条の3(確認及び番号又は記号の打刻)

 @ 第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して一四日以内に、総理府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。

 A 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、総理府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

 

 第5条(許可の基準)

 @ 都道府県公安委員会は、第4条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。

  一 一八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、政令で定めるところにより、政令で定める者から推薦されたものにあつては、一四歳に満たない者)

  二 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者又は心神耗弱者

  三 住居の定まらない者

  四 第11条の規定により許可を取り消された日から起算して5年を経過していない者(同条第1項第三号又は第2項に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第5項の規定により許可を取り消された者を除く。)

  四の二 第11条第1項第一1号若しくは第二号、第3項又は第4項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年を経過していないもの

  五 第3条第1項第3条の3第1項、第3条の3第1項若しくは第3条の4から第3条の13までの規定に違反して又は第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の17、第31条の18第一号若しくは第32条第一号の罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

  五の二 次条第2項第二号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、次条第2項第二号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)

  五の三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

  六 他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)

 A 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。

 B 都道府県公安委員会は、第4条の規定による許可を受けようとする者に第1項第五号の三又は第六号に該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第8条第7項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。

 C 都道府県公安委員会は、第4条の規定による許可を受けようとする者が第10条の4又は第21条の2第2項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないときは、許可をしないことができる。

 

 第5条の2(猟銃及び空気銃の許可の基準の特例)

 @ 都道府県公安委員会は、第4条第1項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

  一 次条第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの

  二 猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

 A 都道府県公安委員会は、第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

  一 二〇歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、一八歳に満たない者)

  二 銃砲、刀剣類又は第22条に規定する刃物(第24条の2において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して一〇年を経過していない者

 B 都道府県公安委員会は、第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

  一 現に第4条第1項第一号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者

  二 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの

  三 所持しようとする種類の猟銃に係る第5条の4第2項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの

  四 所持しようとする種類の猟銃に係る第9条の5第5項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの

 C 都道府県公安委員会は、第4条第1項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。

  一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して一〇年以上第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者

  二 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者

 D 第3項第二号に掲げる者として第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「継続して一〇年以上第4条第1項第一号」とあるのは、「第8条第1項第七号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号に掲げる者として第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して一〇年以上同号」とする。

 

 第5条の3(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会) <平11法87・一部改正>

 @ 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

  一 猟銃及び空気銃の所持に関する法令

  二 猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

 A 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。

 B 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。

 C 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者にわせることができる。

 

 第5条の4(技能検定) <平11法87・一部改正>

 @ 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第5条(第1項第一号及び第2項を除く。)及び第5条の2(第3項を除く。)の許可の基準に適合しないため第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

 A 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

 B 第4条の2の規定は第1項の技能検定を受けようとする者について、前条第3項の規定は合格証明書について準用する。

 

 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)

 @ 本邦において開催される銃砲又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

 A 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。

 B 第4条の2の規定は、第1項の外国人について準用する。この場合において、同条第1項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。

 

 第7条(許可証)

 @ 都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第4条第1項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。

 A 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、総理府令で定める手続により、すみやかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換又は再交付を受けなければならない。

 B 許可証の様式は、総理府令で定める。

 

 第7条の2(猟銃又は空気銃の許可の有効期間)

 @ 第4条第1項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(次条第2項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。

 A 次条第2項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

 

 第7条の3(猟銃又は空気銃の許可の更新)

 @ 第4条第1項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。

 A 都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が第5条(第1項第一号を除く。)及び第5条の2の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。

 B 第4条の2の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。

 C 前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、総理府令で定める。

 

 第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)

 @ 第4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

  一 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合

  二 許可を受けた者が死亡した場合

  三 許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合

  四 銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合

  五 第27条第1項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合

  六 許可を受けた者が第4条第1項第4号若しくは第5号若しくは第5条の2第4項第2号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で一八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二〇歳に満たないものが第5条第1項第一号若しくは第5条の2第2項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

  七 許可の期間が満了した場合

 A 許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。

  一 許可が失効した場合

  二 許可が取り消された場合

  三 亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合

 B 第4条第1項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、総理府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。

 C 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効した場合において、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定によつて死亡の届出をする義務がある者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第12条第3項の規定によつて死亡した外国人の登録証明書を返納する義務がある者(第7項において「死亡届出義務者等」という。)があるときは、第2項の規定にかかわらず、その者が、死亡の事実を知つた日から起算して一〇日以内に、許可証を返納しなければならない。

 D 第6条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。

 E 許可が失効した場合(第1項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けている者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五〇日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第4条若しくは第6条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第3条第1項の規定は、適用しない。

 F 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。

 G 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。

 H 第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

 I 前項の規定により売却した代金は、総理府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。

 

 第8条の2

 @ けん銃の所持の許可が失効した場合において、第3条の2第1項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五〇日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について第4条若しくは第6条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、第3条の2第1項の規定は、適用しない。

 A 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。

 B 前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第4条又は第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。

 C  前条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「次条第2項」と、「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

 

 第9条

 @ 第4条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者が当該許可に係る銃砲を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証とともにしなければならない。この場合においては、第8条第2項第一号の規定は、適用しない。

 A 第4条第1項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。

 B 第1項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

 

 第9条の2(指定射撃場の指定等)

 @ 都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに総理府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が総理府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。

 A 都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

 B 第1項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。

 

 第9条の3(射撃指導員)

 @ 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が総理府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、射撃指導員として指定することができる。

 A 都道府県公安委員会は、射撃指導員が前項の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

 B 第1項の申請の手続その他射撃指導員の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。

 

 第9条の4(教習射撃場の指定等)

 @ 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。

  一 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合していること。

  二 射撃指導員として指定された者であつて、総理府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。

 A 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から一五日以内に、総理府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

 B 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。

 C 第1項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。

 

 第9条の5(射撃教習) <平11法87・一部改正>

 @ 第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第5条の4第1項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第2項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

 A 射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定める教習資格認定証を交付しなければならない。

 B 都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。

 C 第4条の2の規定は第2項の認定を受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。

 D 教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。

 

 第9条の6(教習用備付け銃)

 @ 教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三〇日を経過する日までの間は、この限りでない。

 A 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して一四日以内に、総理府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の総理府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。

 B 都道府県公安委員会は、総理府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

 

 第9条の7(教習用備付け銃の管理)

 @ 教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。

 A 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。

 B 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 C 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

 D 教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。

 

 第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)

 @ 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第9条の4第1項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第9条の5第5項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。

  1 教習射撃場が第9条の4第1項各号の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合

  2 教習射撃場を設置する者が第9条の6第1項又は第2項の規定に違反した場合

  3 教習射撃場を設置する者が第9条の6第3項の規定による命令に応じなかつた場合

  4 教習射撃場を管理する者が第9条の4第2項、第9条の5第5項又は前条第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反した場合

  5 教習射撃場を管理する者が第9条の4第3項又は前条第3項の規定による命令に応じなかつた場合

 A 都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第9条の4第1項の指定を解除することができる。

 B 都道府県公安委員会は、前2項の規定により第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃(第9条の11第2項の練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。

 C 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。

 D 第8条第9項及び第10項の規定は、第3項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「第9条の8第3項」と、「前項」とあるのは「第9条の8第4項」と読み替えるものとする。

 

 第9条の9(練習射撃場の指定等)

 @ 都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る練習射撃場として指定することができる。

  一 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合していること。

  二 射撃指導員として指定された者のうちから、次条第1項の射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。

 A 第9条の4第2項及び第3項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは、「練習射撃場」と読み替えるものとする。

 

 第9条の10(射撃練習) <平11法87・一部改正>

 @ 第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第5条の2第3項第三号又は第四号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、練習射撃場において射撃練習(次条第2項の練習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。

 A 第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。

 B 第4条の2及び第9条の5第3項の規定は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、第9条の5第3項中「教習資格認定証」とあるのは、「練習資格認定証」と読み替えるものとする。

 

 第9条の11(練習用備付け銃)

 @ 練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを総理府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三〇日を経過する日までの間は、この限りでない。

 A 第9条の6第2項及び第3項並びに第9条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第7条第1項の許可証又は第9条の10第2項の練習資格認定証」と読み替えるものとする。

 

 第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)

 @ 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第9条の9第1項の指定を解除することができる。

  一 練習射撃場が第9条の9第1項第一号の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合

  二 練習射撃指導員が欠けるに至つた場合

  三 練習射撃場を設置する者が前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第9条の6第2項の規定に違反した場合

  四 練習射撃場を設置する者が前条第2項において準用する第9条の6第3項の規定による命令に応じなかつた場合

  五 練習射撃場を管理する者が第9条の9第2項において準用する第9条の4第2項の規定又は前条第2項において準用する第9条の7第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反した場合

  六練習射撃場を管理する者が第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項又は前条第2項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつた場合

 A 都道府県公安委員会は、前項の規定により第9条の9第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。

 B 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。

 C 第8条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「第9条の12第2項」と、「前項」とあるのは「第9条の12第3項」と読み替えるものとする。

 

 第10条(所持の態様についての制限)

 @ 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。

 A 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。

  一 第4条第1項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定により銃猟をする場合。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。

  二 第4条第1項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第4号若しくは第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合

  三 第4条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者(前2号に規定する者を除く。)が、当該許可に係る用途に供するため使用する場合

 B 第4条又は第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。

 C 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯し、又は運搬する場合においては、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入れなければならない。

 D 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属性弾丸を装てんしておいてはならない。

 

 第10条の2(射撃技能の維持向上)

 第4条第1項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。

 

 第10条の3(銃砲の構造及び機能の維持)

 第4条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲を当該銃砲に係る第5条第2項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第4条第1項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。

 

 第10条の4(銃砲の保管)

 @ 第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、次条又は第10条の8の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。

 A 前項の規定による銃砲の保管は、総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため総理府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

 B 前項に規定する設備に銃砲を保管するにあたつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならない。

 

 第10条の5

 @ 第4条第1項第四号に掲げるけん銃の所持の許可を受けた者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係るけん銃、当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包の保管を委託しなければならない。

 A 前項の規定により保管の委託を受けた者は、総理府令で定めるところにより、けん銃、けん銃部品及びけん銃実包を保管しなければならない。

 

 第10条の6(報告徴収、立入検査等)

 @ 都道府県公安委員会は、前二条の規定により銃砲を保管する者に対し、これらの規定による銃砲の保管の状況について必要な報告を求めることができる。

 A 都道府県公安委員会は、第10条の4第1項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上その保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃の保管場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 B 警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。

 C 警察職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 D 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 E 第9条の7第3項の規定は、第10条の4第1項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第9条の7第3項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第10条の4第1項の規定により銃砲を保管する者が同条第2項又は第3項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。

 

 第10条の7(消音器等の所持の制限)

 第4条第1項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。

 

 第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)

 @ 第4条第1項第一号の規定による許可を受けた者は、盗難の防止その他危害予防上必要がある場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。

 A 第9条の7第2項から第4項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。

 B 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

 C 猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

 D 第1項及び前項の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。

 

 第10条の9(指示)

 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定若しくは同法に基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

 

 第11条(許可の取消し及び仮領置)

 @ 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条の指示を含む。)又は第4条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合

  二 第5条第1項第二号、第三号、第五号、第五号の三若しくは第6号又は第5条の2第2項第二号に該当するに至つた場合

  三 第5条の2第4項第一号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合

 A 都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者について第5条第3項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。

 B 人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

 C 第4条又は第6条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第5十条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について、同法の規定又は同法に基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。

 D 都道府県公安委員会は、第4条第1項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き3年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

 E 都道府県公安委員会は、第1項各号のいずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、他人の生命又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第27条第1項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。

 F 都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。

 G 許可が取り消され、かつ、前2項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。

 H 許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第6項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速やかに当該銃砲又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。

 I 第8条第9項及び第10項の規定は、第6項又は第7項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第11条第8項」と読み替えるものとする。

 

 第11条の2

 @ 都道府県公安委員会は、前条第6項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。

 A 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。

 B けん銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第4条又は第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。

 C 第1項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、同項の規定により仮領置したけん銃部品を速やかに当該けん銃部品を所持していた者に返還しなければならない。

 D 第8条第9項及び第10項の規定は、第1項又は第2項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第11条の2第3項」と読み替えるものとする。

 

 第12条(聴聞の方法の特例)

 @ 第11条第1項から第5項までの規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 A 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 B 第11条第1項から第5項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 

 第13条(検査)

 都道府県公安委員会は、第4条第1項第一号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、総理府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。

 

 第13条の2(都道府県公安委員会の間の連絡) <平11法87・追加>

 第4条の3第1項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

 

   第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認

 第14条(登録) <平1187・一部改正>

 @ 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

 A 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

 B 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

 C 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

 D 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部省令で定める。

 

 第15条(登録証) <平11法87・一部改正>

 @ 都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。

 A 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。

 B 登録証の様式及び再交付の手続は、文部省令で定める。

 

 第16条(登録証の返納) <平11法87・一部改正>

 @ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。

  一 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合

  二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合

  三 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合

A 都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

 

 第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等) <平11法87・一部改正>

 @ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部省令で定める手続により、二〇日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。

 A 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

 B 都道府県の教育委員会は、第1項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

 

 第18条

 @ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

 A 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

 B 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

 

 第18条の2(刀剣類の製作の承認) <平11法87・一部改正>

 @ 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。

 A 前項の承認を受けようとする者は、文部省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。

 B 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

 C 第1項の承認に関し必要な細目は、文部省令で定める。

 

 第19条及び第20条  削 除 <平11法87による>

 

 第21条(所持の態様についての制限)

 第10条(第2項各号を除く。)の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

 

   第四章 雑 則

 第21条の2(譲渡の制限)

 @ 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、第3条の7の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、譲受人が第3条第1項第二号の二、第四号の四、第4号の五、第八号若しくは第一二号に該当することを確認した場合又は譲受人が第7条第1項の許可証を提示した場合でなければ、銃砲又は刀剣類(第3条第1項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。

 A 第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第3条第1項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第一二号に該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が第7条第1項の許可証を提示した場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

 

 第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)

 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

 

 第22条の2(模造けん銃の所持の禁止)

 @ 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。

 A 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。

 

 第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

 @ 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして総理府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

 A 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

 

 第22条の4(模造刀剣類の携帯の禁止)

 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

 

 第23条(発見及び拾得の届出)

 銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。

 

 第23条の2(事故届)

 第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者又は第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

 

 第24条(許可証及び登録証の携帯等)

 @ 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証又は登録証を常に携帯していなければならない。

 A 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証又は登録証の提示を求めることができる。

 B 警察官は、前項の規定により許可証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

 

 第24条の2(銃砲刀剣類等の一時保管等)

 @ 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。

 A 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。

 B 前条第3項の規定は、警察官が前2項の規定により職務を行なう場合について準用する。

 C 第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。

 D 警察官は、第2項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を1時保管しなければならない。

 E 所轄警察署長は、第2項の規定により警察官が1時保管を始めた日から起算して5日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。

 F 所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第3条第1項の規定により当該銃砲又は刀剣類を所持することが禁止されている者から提出されたものである場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第27条第2項各号の1に該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。

 G 第8条第9項及び第10項の規定は、前項の銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第24条の2第7項の銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。

 H 所轄警察署長は、第6項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、総理府令で定める事項を公告しなければならない。

 I 前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。

 J 第6項から前項までに規定するもののほか、第2項及び第5項の一時保管に関して必要な事項は、総理府令で定める。

 

 第25条(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)

 @ 銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、総理府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第3条第1項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。

 A 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第三号又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない。

 B 前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。

  一 第4条又は第6条の規定による許可を受けた場合

  二 第14条の規定による登録を受けようとする場合

  三 本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合

  四 前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合

 C 第1項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、第1項又は第2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。

 D 銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前2項に規定する措置をとることができない場合において、総理府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。

 E 前各項に規定するもののほか、第1項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、総理府令で定める。

 

 第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)

 @ 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。

 A 都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、総理府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。

 B 都道府県公安委員会が第1項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。

 C 前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。

 D 第1項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。

 

 第27条(提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)

 @ 銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、総理府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。

  一 第3条第1項又は第10条第1項(第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの

  二 偽りの方法により第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの

  三 偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの

 A 前項第1号及び第2号の規定は、当該各号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の1に該当する場合においては、適用しない。

  一 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲又は刀剣類を所有していると認められる場合

  二 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合

 B 第8条第9項及び第10項の規定は、第1項の規定により提出された銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第27条第1項の規定により提出された銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。

 

 第27条の2(報告徴収及び立入検査)

 @ 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。

 A 都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第9条の2第1項、第9条の4第1項各号若しくは第9条の9第1項第一号の総理府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第9条の6第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、若しくは第9条の7第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第10条の8第2項において準用する第9条の7第2項の総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 B 第10条の6第4項及び第5項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは、「第27条の2第2項」と読み替えるものとする。

 

 第27条の3(警察官等によるけん銃等の譲受け等)

 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。

 

 第28条(記録票の作成等)

 @ 第3条第1項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、総理府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。

A 銃砲の管理責任者は、総理府令で定める手続により、その管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。

 

 第29条 削 除 <平11法87による>

 

 第29条の2(不服申立ての制限) <平11法87・一部改正>

 都道府県の教育委員会が第14条第1項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第26条第2項の規定によつてした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

 

 第30条(権限の委任)

 この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

 

 第30条の2(経過措置)

 この法律の規定に基づき政令、総理府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

 第30条の3(総理府令への委任) <平11法87・追加>

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、総理府令で定める。

 

   第五章 罰 則

 第31条

 第3条の13の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。

 

 第31条の2

 @ 第3条の4の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。

 A 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

 B 前二項の未遂罪は、罰する。

 

 第31条の3

 @ 第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上一〇年以下の懲役に処する。

 A 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。

 

 第31条の4

 @ 第3条の7又は第3条の10の規定に違反した者は、一年以上一〇年以下の懲役に処する。

 A 営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五〇〇万円以下の罰金に処する。

 B 前二項の未遂罪は、罰する。

 

 第31条の5

 第3条第1項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第31条の3の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

 

 第31条の6

 偽りの方法によりけん銃等の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、一〇年以下の懲役又は二〇〇万円以下の罰金に処する。

 

 第31条の7

 @ 第3条の6の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二〇〇万円以下の罰金に処する。

 A 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1〇年以下の懲役又は一〇年以下の懲役及び三〇〇万円以下の罰金に処する。

 B 前二項の未遂罪は、罰する。

 

 第31条の8

 第3条の3第1項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処する。

 

 第31条の9

 @ 第3条の9又は第3条の12の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処する。

 A 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び二〇〇万円以下の罰金に処する。

 B 前二項の未遂罪は、罰する。

 

 第31条の10

 第3条の3第1項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第31条の8の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

 

 第31条の11

 @ 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処する。

  一 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持した者

  二 第3条の5の規定に違反した者

  三 偽りの方法により猟銃の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者

 A 前項第二号の未遂罪は、罰する。

 

 第31条の12

 第31条の2第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 

 第31条の13

 情を知つて第31条の2第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した者は、五年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第1項又は第2項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 

 第31条の14

 第31条の2第3項及び前二条の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。

 

 第31条の15

 第3条の7及び第3条の十の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、3年以下の懲役に処する。

 

 第31条の16

 @ 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処する。

  一 第3条第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第3号において同じ。)又は刀剣類を所持した者

  二 第3条の2第1項の規定に違反した者

  三 第3条の8又は第3条の11の規定に違反した者

  四 偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第4条又は第6条の規定による許可を受けた者

  五 偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた者

A 前項第三号の未遂罪は、罰する。

 

 第31条の17

 @ 第31条の2第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処する。

 A 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処する。

  一 第31条の3の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者

  二 第31条の4第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者

  三 第31条の7第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者

 B 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処する。

  一 第31条の8の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者

  二 第31条の9第1項又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者

  三 第31条の11第1項第2号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者

 C 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処する。

  一 前条第1項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者

  二 前条第1項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者

 

 第31条の18

 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処する。

  一 第3条の9及び第3条の12の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者

  二 第10条第1項又は第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

 第32条

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処する。

  一 第3条の8及び第3条の11の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者

  二 第10条の8第3項の規定による命令に違反した者

  三 第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第22条の規定に違反した者

  五 第22条の3第1項の規定に違反した者

  六 第26条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者

 

 第33条

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処する。

  一 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者

  二 第21条の2第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第2項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者

 

 第34条

 第31条の6、第31条の8、第31条の11から第31条の13まで又は第31条の16から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

 

 第35条

 次の各号のいずれかに該当する者は、二〇万円以下の罰金に処する。<以下、省略>

 

 第36条

 第32条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

 

 第37条

 @ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の2第2項若しくは第3項、第31条の4第2項若しくは第3項、第31条の6から第31条の9まで、第31条の11から第31条の13まで、第31条の16、第31条の17、第31条の18第一号、第32条第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号、第33条又は第35条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 A 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の3の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、二〇〇万円以下の罰金刑を科する。

 

 附 則 抄

 (施行期日)  この法律は、昭和33年4月1日から施行する。

 (銃砲刀剣類等所持取締令の廃止)  銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号)は、廃止する。

  この法律の施行の際関税法(昭和29年法律第61号)第86条の規定により税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない。

  前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲又は刀剣類については、第25条第2項から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第7項の規定により警察署長が税関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする。

 

 附則(昭和37.09.15法律161号)抄

  この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

  第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 

 附則(平成05.11.12法律89号)抄

 第1条(施行期日)  この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日<平成6年10月1日>から施行する。

 第2条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 

 附則(平成11.07.16法律87号)抄

 第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>

 第159条(国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 第161条(不服申立てに関する経過措置)  @ 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 A 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


A1自治体の例規

A2自治体の情報

B1国の法令

B2国の情報

C行政関係判例

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