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関西国際空港株式会社法
制定 昭和59年 6月30日 法律第53号
最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号
施行 平成12年 4月 1日
第1条(会社の目的)
関西国際空港株式会社は、航空輸送の円滑化を図り、もつて航空の総合的な発達に資するため、関西国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
第2条(関西国際空港)
関西国際空港は、国際航空路線に必要な公共用飛行場として、大阪府の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
第3条(関西国際空港等の設置及び管理)
@ 関西国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和27年法律第231号)第2条第4項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、運輸大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
A 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条(株式) <平11法87・一部改正>
@ 関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)の株式は、額面株式とする。
A 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
B 地方公共団体は、自治大臣と協議の上、会社に対して出資することができる。
C 会社は、新株を発行しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第5条(商号の使用制限)
会社以外の者は、その商号中に関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
第6条(事業の範囲)
@ 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 関西国際空港の設置及び管理
二 関西国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第4項に規定する航空保安施設の設置及び管理
三 関西国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、関西国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
四 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
五 前各号の事業に附帯する事業
六 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
A 会社は、前項の事業の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、飛行場の工事並びに飛行場に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うことができる。
B 会社は、第1項第六号又は前項の事業を行おうとするときは、あらかじめ運輸大臣の認可を受けなければならない。
第7条(事業の実施の特例) <平08法36・全改>
@ 前条第1項第一号の事業のうち、運輸大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したもの(以下「特定事業」という。)は、特定事業に係る空港用地の造成及び処分(以下「特定用地造成事業」という。)について次に掲げるところに従つて行われなければならない。
一 運輸大臣が指定する者(以下「指定造成事業者」という。)が当該空港用地の造成を行うこと。
二 指定造成事業者は、当該空港用地を会社に貸し付け、当該貸付けの終了後会社に譲渡すること。
A 特定用地造成事業は、第3条第1項の基本計画に適合するものでなければならない。
第7条の2(指定造成事業者) <平08法36・追加>
@ 前条第1項第一号の規定による指定は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、行うものとする。
一 申請者が会社及び地方公共団体が出資した法人であつて特定用地造成事業を行うことを目的とするものであること。
二 申請者が特定用地造成事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
三 申請者が特定用地造成事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
A 指定造成事業者は、特定用地造成事業の開始前に、運輸省令で定めるところにより、会社と協議して、特定用地造成事業の実施に関する計画を定め、これを運輸大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
B 指定造成事業者は、毎営業年度の開始前に(前条第1項第一号の規定による指定を受けた日の属する営業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、運輸省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を運輸大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
C 運輸大臣は、特定用地造成事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定造成事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第7条の3(指定の取消し) <平08法36・追加>
運輸大臣は、指定造成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項第一号の規定による指定を取り消すことができる。
一 特定用地造成事業を適正に行うことができないと認めるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 前条第四項の規定による命令に違反したとき。
第7条の4(事業の実施の特例に係る出資等)
@ 会社及び地方公共団体は、特定用地造成事業を行うことを目的とする法人に対して出資することができる。
A 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、前項の規定による出資に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
第8条(一般担保)
@ 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
A 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第9条(債務保証)
@ 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
A 政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
第10条(資金の貸付け)
政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第7条の4第2項の規定によるもののほか、第6条第1項第一号から第五号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
第11条(利益配当の特例)
会社は、毎営業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び会社の行う事業の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、利益の配当を行わないものとする。
第12条
@ 会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条の規定にかかわらず、毎営業年度における配当することができる利益金額が政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合に達するまでは、政府の所有する株式に対し利益を配当することを要しない。
A 会社は、政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合を超えて利益の配当をする場合には、その割合を超えて配当することができる利益金額を、政府以外の者の所有する株式に対しては一、政府の所有する株式に対しては五の割合で配当しなければならない。ただし、政府の所有する株式に対する利益の配当が年百分の十の割合を超えることとなる場合は、この限りでない。
第13条(国庫納付金)
@ 会社は、毎営業年度の決算において計上した利益のうち政令で定める範囲のものの額が、次の各号に掲げる金額を合計した金額を超えるときは、その超える金額を毎営業年度終了後三月以内に国庫に納付するものとする。
一 第11条の政令で定める割合で利益の配当をするために必要な金額に相当する金額
二 商法(明治32年法律第48号)第288条の規定により積み立てる利益準備金の額
三 次条に規定する関西国際空港整備準備金を積み立てる場合には、その金額
四 その他利益について政令で定める処分をするために必要な金額
A 前項の規定による国庫納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第14条(関西国際空港整備準備金)
会社が関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を関西国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
第15条(国及び地方公共団体の配慮)
国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
第16条(代表取締役等の選定等の決議)
会社の代表取締役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第17条(事業計画)
会社は、毎営業年度の開始前に、運輸省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を運輸大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第18条(社債及び借入金)
@ 会社は、社債を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
A 前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
第19条(重要な財産の譲渡等)
会社は、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第20条(定款の変更等)
会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併及び解散の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第21条(財務諸表)
会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を運輸大臣に提出しなければならない。
第22条(監督)
@ 会社は、運輸大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
A 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第23条(報告及び検査) <平08法36・一部改正>
@ 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
A 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定造成事業者から特定用地造成事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定造成事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
B 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
C 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条(協議) <平08法36・全改>
運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第3条第1項の基本計画を定めようとするとき。
二 第4条第4項、第6条第3項(同条第1項第六号の事業に係るものに限る。)、第17条、第18条第1項、第19条又は第20条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
三 第7条第1項の規定により告示する区域を定めようとするとき。
四 第7条第1項第一号の規定による指定又は第7条の3の規定による指定の取消しをしようとするとき。
第25条(罰則)
@ 会社の役員又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
A 前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第26条
@ 前条第1項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
A 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第27条
第23条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社及び指定造成事業者の役員又は職員は、二〇万円以下の罰金に処する。
第28条
@ 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
一 第4条第4項の規定に違反して、新株を発行したとき。
二 第6条第3項の規定に違反して、事業を行つたとき。
三 第17条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
四 第18条第1項の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。
五 第19条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六 第21条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
七 第22条第2項の規定による命令に違反したとき。
A 第7条の2第4項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定造成事業者の役員は、百万円以下の過料に処する。
第29条
第5条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則 抄
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、昭和59年7月1日から施行する。
第2条(会社の設立) 運輸大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第3条 @ 設立委員は、定款を作成して運輸大臣の認可を受けなければならない。
A 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第4条 政府は、会社の設立に際し、三四億円に相当する株式を額面価額で引き受けるものとする。
第5条 設立委員は、附則第3条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、政府が引き受けない株式につき、株主を募集しなければならない。
第6条 会社の株式申込証には、商法第175条第2項第一号に掲げる事項に代えて、附則第3条第1項の定款の認可の年月日を記載しなければならない。
第7条 商法第167条、第181条及び第185条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(名称についての経過措置)
第8条 この法律の施行の際、現に関西国際空港株式会社という名称を使用している者については、第5条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第9条(事業計画についての経過措置) 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第17条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
附 則(平成11.07.16法律87号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>
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