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幹線道路の沿道の整備に関する法律


          制定  昭和55年 5月 1日 法律第34号

            改正  平成 8年 5月24日 法律第48号

          最近改正  平成11年 7月16日 法律第87号

            施行  平成12年 4月 1日など


目 次

第一章 総 則(第1条―第4条)

第二章 沿道整備道路の指定等(第5条―第8条)

第三章 沿道地区計画(第9条・第10条)

第三章の二 沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2―第10条の8)

第四章 沿道整備促進のための助成等(第11条―第13条)

第四章の二 沿道整備推進機構(第13条の2―第13条の6)

第五章 雑 則(第14条―第16条)

第六章 罰 則(第17条・第18条)

附 則


   第一章 総 則

 第1条(目的)

 この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。

 

 第2条(定義)

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 道路  道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。

  二 沿道整備道路  第5条第1項の規定により指定された道路をいう。

  三 道路管理者  高速自動車国道にあつては建設大臣(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第16条の2第1項に規定する日本道路公団の管理する高速自動車国道にあつては、日本道路公団)、高速自動車国道以外の道路にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により建設大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては建設大臣、道路整備特別措置法第17条第1項に規定する公団等の管理する一般国道等にあつてはそれぞれ日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は地方道路公社)をいう。

 

 第3条(道路管理者の責務)

 道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。

 

 第4条(国及び地方公共団体の責務)

 国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。

 

   第二章 沿道整備道路の指定等

第5条(沿道整備道路の指定) <平11法87・一部改正>

 @ 都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、建設大臣協議し、その同意を得て、沿道整備道路として指定することができる。

  一 自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。

  二 道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。

  三 当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。

 A 前項の規定による指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとする。

 B 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者、関係市町村並びに都道府県公安委員会に協議しなければならない。

C 幹線道路網を構成する道路のうち第1項各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。

 D 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、建設省令で定めるところにより、その路線名及び区間を公告しなければならない。

 E 前各項の規定は、沿道整備道路の指定の変更又は解除について準用する。

 

 第6条(沿道整備道路の指定の特例)

 前条第1項又は第4項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。

 

第7条(道路交通騒音の減少等のための措置)

 @ 第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「道路交通騒音減少計画」という。)を定めるものとする。

 A 道路交通騒音減少計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるための措置の実施に関する方針

  二 次に掲げる事項のうち、沿道整備道路においてその構造、交通の状況等を勘案して必要と認められるもの

   イ 遮音壁、植樹帯等の設置その他の沿道における道路交通騒音を減少させるための措置に関する事項

   ロ 道路の舗装の構造の改善、交差点又はその付近における道路の改築、交通の規制その他の道路交通騒音の発生を減少させるための措置に関する事項

 B 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

 C 前二項の規定は、道路交通騒音減少計画の変更について準用する。

 D 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画に従つて、それぞれ必要な措置を講ずるものとする。

 E 前項の場合において、道路交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、道路法第95条の2(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第24条の2において準用する場合を含む。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条の2第3項及び第4項の規定は、適用しない。

 

第7条の2〔道路管理者の措置〕

 沿道整備道路の道路管理者は、前条に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

 

 第8条(沿道整備協議会)

@ 第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。

 A 前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 B 協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。

 C 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 

   第三章 沿道地区計画

第9条(沿道地区計画)

 @ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。)内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に沿道地区計画を定めることができる。

 A 沿道地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、沿道の整備に関する方針及び沿道地区整備計画(次に掲げる事項のうち当該区域の特性を考慮して必要と認められる事項を定めるものをいう。以下同じ。)を都市計画に定めるものとする。

  一 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合の最低限度、建築物の高さの最低限度、建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限、壁面の位置の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物その他の工作物(以下この条、次条及び第10条の2において「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

  二 緑地その他の緩衝空地、道路その他政令で定める施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設を除く。第10条の2第3項第二号において「沿道地区施設」という。)の配置及び規模

  三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項その他の沿道の整備に関する事項で政令で定めるもの

 B 沿道地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。第6項及び第10条の2第1項において同じ。)を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該沿道地区整備計画の区域を区分して前項第一号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該沿道地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該沿道地区整備計画の区域内の用途地域(同法第8条第1項第一号に規定する用途地域をいう。)において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

 C 沿道地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。

  一当該区域及びその周辺の地域の土地利用の状況及びその見通しを勘案し、これらの地域について道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、必要に応じ、遮音上有効な機能を有する建築物等又は緑地その他の緩衝空地が沿道整備道路等に面して整備されるとともに、当該道路に面する建築物その他道路交通騒音が著しい土地の区域内に存する建築物について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造となるように定めること。

  二 当該区域が、前号に掲げるところに従つて都市計画に定められるべき事項の内容を考慮し、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境のものとなるように定めること。

  三 建築物等が、都市計画上幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。

 D 沿道地区計画を都市計画に定める際、当該沿道地区計画の区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画を定めるときは、当該沿道地区計画については、沿道地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

 E 沿道地区計画の区域(沿道地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該沿道地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該沿道地区計画に関する都市計画に沿道地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。

 

第10条(行為の届出等)

 @ 沿道地区計画の区域(沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、建設省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の建設省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

  二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

  三 国又は地方公共団体が行う行為

  四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

  五 都市計画法第29条の許可を要する行為その他政令で定める行為

  六 第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された次条第1項の権利に係る土地において当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第2項第六号の建設省令で定める行為に関する事項に従つて行う行為

 A 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち建設省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三〇日前までに、建設省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 B 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が沿道地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。この場合において、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、沿道地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を執ることについて指導又は助言をするものとする。

 

   第三章の二 沿道整備権利移転等促進計画

 第10条の2(沿道整備権利移転等促進計画の作成等) <平11法87・一部改正>

 @ 市町村は、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のためのものであることが明らかなものを除く。次項第五号、次条及び第10条の5において同じ。)の設定若しくは移転(以下この章において「権利の移転等」という。)を促進する事業を行おうとするときは、沿道整備権利移転等促進計画を定めるものとする。

 A 沿道整備権利移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所

  二 前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

  三 第一号に規定する者に前号に規定する土地について権利の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所

  四 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法

  五 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法

  六 権利の移転等が行われた後に第二号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他建設省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他建設省令で定める事項

  七 その他建設省令で定める事項

 B 沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  一 沿道整備権利移転等促進計画の内容が沿道地区計画に適合するものであること。

  二 沿道整備権利移転等促進計画において、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るための権利の移転等で次に掲げるもののいずれかが定められていること。

   イ 遮音上有効な機能を有する建築物等の新築その他沿道における適正かつ合理的な土地利用を図るための行為で建設省令で定めるものを伴う権利の移転等(ロに該当するものを除く。)

   ロ 沿道地区施設の整備を図るため行う権利の移転等又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等

  三 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。

  四 前項第二号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。

  五 前項第一号に規定する者が、権利の移転等が行われた後において、同項第二号に規定する土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

 C 市町村は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第二号に規定する土地の全部又は一部が市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第10条の7第2項において同じ。)内にあり、かつ、権利の移転等が行われた後において、同法第29条又は同法第43条第1項の規定による許可を要する行為(次項において「特定行為」という。)が行われることとなるときは、当該沿道整備権利移転等促進計画について、建設省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 D 都道府県知事は、前項の協議があつた場合において、沿道整備権利移転等促進計画に定められた特定行為が市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。以下この項において同じ。)における市街化の状況等からみて当該都市計画区域の計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるとき(第2項第二号に規定する土地の面積が同法第34条第十号イの政令で定める面積を下回る場合にあつては、当該特定行為が、当該土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときに限る。)は、同項の同意をするものとする。

 

 第10条の3(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)

沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。

 

 第10条の4(沿道整備権利移転等促進計画の公告) <平11法87・一部改正>

 @ 市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 A 市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、第10条の2第4項の同意を得た沿道整備権利移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。

 

 第10条の5(公告の効果)

前条第1項の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。

 

 第10条の6(登記の特例)

第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(明治32年法律第24号)の特例を定めることができる。

 

第10の7(開発許可の特例) <平11法87・一部改正>

 @ 第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2第4項の同意を得たものに限る。次項において同じ。)に定められた事項に従つて行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第34条各号に掲げるものを除く。)は、同法第34条の規定の適用については、同条第十号に掲げる開発行為とみなす。

 A 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市若しくは同法第252条の26の3第1項の特例市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第29条の規定による許可を受けた同法第四条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われる建築行為等(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第4条第11項に規定する第一種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。)について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

 

 第10条の8(勧告)

 市町村は、権利の移転等を受けた者が沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従つて土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

   第四章 沿道整備促進のための助成等

 第11条(土地の買入れに関する資金の貸付け)

 @ 国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。

 A 前項の規定による貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。

 B 市町村は、第1項の規定による貸付けに係る土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

 

 第12条(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)

 @ 沿道地区計画の区域内において、遮音上有効な機能を有する建築物として建設省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築により得られる効用の限度内において、政令で定めるところにより、当該建築物の建築及びその敷地の整備に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

 A 前項の規定による費用の負担を求めようとする者は、あらかじめ、道路管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。

 

 第13条(防音構造化の促進等)

 @ 道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内において建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分(以下この条において「特定住宅」という。)について、その所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が防音上有効な構造とするために行う工事に関し、必要な助成その他その促進のための措置を講ずるものとする。

 A 道路管理者は、特定住宅の所有者が、当該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却に関し、必要な助成措置を講ずることができる。

 B 国は、前二項の措置に関し、その費用を負担する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を執ることができる。

 

   第四章の二 沿道整備推進機構

第13条の2(沿道整備推進機構の指定)

@ 市町村長は、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

 A 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 B 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 C 市町村長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 

 第13条の3(機構の業務)

 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 幹線道路の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

  二 沿道地区計画の区域内において、第12条第1項に規定する建築物を建築すること又は当該建築物の建築に関する事業に参加すること。

  三 第11条第1項に規定する土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。

  四 幹線道路の沿道の整備の推進に関する調査研究を行うこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、幹線道路の沿道の整備を推進するために必要な業務を行うこと。

 

 第13条の4(資金の貸付け等)

 @ 国は、市町村が機構に対し第11条第1項に規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。

 A 前項の規定による国の貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。

 B 機構は、買い入れた土地で第一項の規定による国の貸付けに係るものをこの法律の目的に従つて適切に管理し、又は譲渡しなければならない。

 

 第13条の5(監督等)

 @ 市町村長は、第13条の3各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 A 市町村長は、機構が第13条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 B 市町村長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第13条の2第1項の指定を取り消すことができる。

 C 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 D 第3項の規定により第13条の2第1項の指定を取り消した場合における第11条第1項に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

 

 第13条の6(情報の提供等)

 @ 国及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

 A 沿道整備道路の道路管理者は、機構に対し、その業務の円滑な実施が図られるように、必要な協力を行うものとする。

 

   第五章 雑 則

 第14条(権限の委任)

 この法律に規定する道路管理者である建設大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方建設局長又は北海道開発局長に委任することができる。

 

 第15条(政令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 

 第16条(経過措置)

 この法律の規定に基づき政令又は建設省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は建設省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

   第六章 罰 則

第17条

第10条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二〇万円以下の罰金に処する。

 

第18条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 

附 則 

第1条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日55政令272号により、昭55.10.25から施行する。

 

附 則(平成08.05.24法律48号)抄

(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日08政令307号により、平08.11.10から施行する。

(経過措置)  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により定められている沿道整備計画に関する都市計画は、この法律による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「新法」という。)の規定により定められた沿道地区計画でその区域の全部について沿道地区整備計画が定められているものに関する都市計画とみなす。

 旧法の規定により沿道整備計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、新法の規定により沿道地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法の規定により定められている沿道整備計画の区域は、新法の規定により定められた沿道地区計画の区域で沿道地区整備計画が定められている区域とみなす。

 旧法第13条第1項に規定する区域内において同項の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分は、新法第13条第1項に規定する特定住宅に該当するものとみなす。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成11.07.16法律87号)抄

第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>

第146条(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)  施行日前に第448条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項又は第10条の2第4項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第448条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項又は第10条の2第4項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第159条(国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第161条(不服申立てに関する経過措置)  @ 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

A 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


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