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軌 道 法
制定 大正10年 4月14日 法律第76号
改正 平成11年 5月21日 法律第49号 <未施行>
最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号
施行 平成12年 4月 1日など
第1条 @ 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス
A 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第2条 軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ施設スヘシ
第3条 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ主務大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第4条 前条ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第5条 @ 軌道経営者ハ主務大臣ノ指定スル期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スヘシ
A天災事変其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ期間ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得
第6条 軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可ニ付亦同シ
第7条 @ 軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ主務大臣ノ指定スル期間内ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムヘシ
A第五条第二項ノ規定ハ前項ノ期間ニ付之ヲ準用ス第五条第二項ノ規定ハ前項ノ期間ニ付之ヲ準用ス
第8条<平11法87・一部改正>
@ 都道府県知事必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ道路ニ敷設スル軌道工事及之カ為必要ヲ生シタル道路ニ関スル工事ノ全部又ハ一部ノ執行ノ指示ヲ為スコトヲ得
A 前項ノ規定ニ依ル工事ニ要スル費用ノ負担ニ付道路管理者及軌道経営者ノ協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第9条 道路管理者道路ノ新設又ハ改築ノ為必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ新設シタル軌道敷地ヲ無償ニテ道路敷地ト為スコトヲ得
第10条<平11法87・一部改正>
軌道経営者ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非サレハ運輸ヲ開始スルコトヲ得ス
第11条 @ 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金(命令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運転速度及度数ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
A 前項ノ命令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ主務大臣ニ届出ヅベシ前項ノ命令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ主務大臣ニ届出ヅベシ
B 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃、料金、運転速度、度数又ハ発著時刻ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第12条<平11法87・一部改正>
@ 軌道経営者ハ軌条間ノ全部及其ノ左右各〇・六一メートルヲ限リ道路ノ維持及修繕ヲ為スヘシ
A 都道府県知事必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ前項ノ維持及修繕ノ指示ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル費用ノ負担ニ付テハ第八条第二項ノ規定ヲ準用ス
B第九条ノ規定ニ依リ道路敷地ト為シタルモノニ付テハ第一項ノ維持及修繕ハ道路管理者之ヲ為スヘシ第九条ノ規定ニ依リ道路敷地ト為シタルモノニ付テハ第一項ノ維持及修繕ハ道路管理者之ヲ為スヘシ
第13条<平11法87・一部改正>
主務大臣又ハ都道府県知事ハ監督上必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ヲシテ帳簿、書類及図面ヲ提出セシメ又ハ監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備、事業ノ状況並会計及財産ノ実況ヲ監査セシムルコトヲ得
第14条 軌道ノ建設、運輸、運転及係員ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 軌道経営者ハ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ特許ニ因リテ生スル権利義務ヲ他人ニ譲渡スルコトヲ得
第16条 @ 軌道経営者ハ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ軌道ノ譲渡又ハ事業若ハ運転ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ為スコトヲ得
A前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付主務大臣ニ対シ委託ヲ為シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付主務大臣ニ対シ委託ヲ為シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス
第17条乃至第21条 削 除<昭61法93による>
第22条 軌道会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併ヲ為スコトヲ得ス
第23条 左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ
一 工事施行ノ認可申請期間内ニ認可ヲ申請セサルトキ
二 工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ
三 事業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ
四 特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間内ニ会社設立ノ登記ヲ為ササルトキ
第24条<平11法87・一部改正>
@ 軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原状ニ回復スヘシ
A都道府県知事必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ負担ニ於テ道路管理者ニ前項ノ規定ニ依ル工事ノ指示ヲ為スコトヲ得
第25条<平11法87・一部改正>
@ 本法ニ規定スル主務大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事ガ行フモノトスルコトヲ得
A本法ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長ニ委任スルコトヲ得本法ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長ニ委任スルコトヲ得
第26条 鉄道事業法第二十条、第二十一条、第二十三条第一項第三号、第五号及第六号並第二項、第二十六条第四項、第二十七条第一項、第二項及第四項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第五十四条第一項並第五十六条第一項ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ此等ノ規定中運輸大臣トアルハ主務大臣トシ運輸省令トアルハ命令トシ鉄道事業法第二十一条中鉄道抵当法トアルハ明治四十二年法律第二十八号トス
第27条 @ 軌道経営者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
二 他人ヲシテ軌道経営者ノ計算ニ於テ必要ナル施設又ハ事業ノ管理ヲ為サシムルコト
三 特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト
A 前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス
B 第一項第二号ノ規定ニ依リ事業ノ管理ヲ為ス者ハ其ノ管理ニ付主務大臣ニ対シ当該軌道経営者ト共ニ其ノ責ニ任ス
第28条 特許ヲ受ケスシテ軌道ヲ敷設シ又ハ認可ヲ受ケスシテ運輸ヲ開始シタル者ハ百円以上二千円以下ノ罰金ニ処ス
第29条 左ノ場合ニ於テハ軌道経営者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
一 前条ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ為シタルトキ
二 法令ニ基キテ為シタル命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ基キテ為シタル命令ニ違反シタルトキ
三 監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ
四 法令又ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リテ為スヘキ届出、報告其ノ他ノ書類図面ノ提出若ハ調製ヲ怠リ又ハ虚偽ノ届出、報告若ハ記載ヲ為シタルトキ
第30条 前二条ノ規定ハ公共団体カ軌道ヲ経営スル場合ニ之ヲ適用セス
第31条 @ 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル軌道ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス
A 前項ノ軌道ニ準スヘキモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム前項ノ軌道ニ準スヘキモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第32条 削 除<昭61法93による>
第33条 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第34条 <平11法87・追加>
第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条及第二十四条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレタル事務ハ地方自治法(昭和22年法律第67号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
附 則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<大正12勅令508号により大正13年1月1日施行>
2 軌道条例ハ之ヲ廃止ス軌道条例ハ之ヲ廃止ス
3 旧法ニ依リテ為シタル特許、認可、処分、手続其ノ他ノ行為ハ本法中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス但シ其ノ特許、認可其ノ他ノ処分ニ附シタル条件ニシテ本法ニ牴触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ
4 他ノ法令中軌道条例トアルハ軌道法トス他ノ法令中軌道条例トアルハ軌道法トス
附 則(昭和59.05.08法律25号)抄
第1条(施行期日) この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条(経過措置) この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則(平成11.07.16法律87号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>
第111条(軌道法の一部改正に伴う経過措置) この法律の施行の際現に第三百五十三条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)第八条第一項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は、第三百五十三条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)第八条第一項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。
A この法律の施行の際現に旧軌道法第十二条第二項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は、新軌道法第十二条第二項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす。
第159条(国等の事務) この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第161条(不服申立てに関する経過措置) 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
A 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
――――――――――
〇鉄道事業法の一部を改正する法律(平成11年5月21日法律第49号)抄 <未施行>
附 則
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条(軌道法の一部改正) 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条ノ二 軌道経営者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運輸事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ
第二十六条中「、第二十八条第一項」を削る。
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