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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1981年5月改正
制定 昭和39年 7月 3日 法律第145号
最近改正 昭和56年 5月22日 法律第48号
施行 昭和56年 5月22日など
第一章 総 則
(目的)
第一条
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備及び都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「近郊整備区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「都市開発区域」とは、法第十二条第一項の規定により指定された区域をいう。
3 この法律で「製造工場等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気供給業若しくはガス供給業に必要な工場及びその附属施設をいう。
4 この法律で「工業団地造成事業」とは、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫その他の施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業(造成された敷地又は整備された施設の処分及び管理に関するものを除く。)をいう。
5 この法律で「造成敷地等」とは、工業団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。
6 この法律で「造成工場敷地」とは、工業団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。
7 この法律で「公共施設」とは、道路、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
(近郊整備区域建設計画等の承認)
第三条
近郊整備区域又は都市開発区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第八条に規定する基本整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画を作成し、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に承認を申請しなければならない。近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、国土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の承認をしたときは、その承認に係る近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。
(近郊整備区域建設計画等の内容)
第四条
近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次の各号に掲げる事項につきその大綱を定めるものとする。
一 人口の規模及び労働力の需給に関する事項
二 産業の業種、規模等に関する事項
三 土地の利用に関する事項
四 次に掲げる施設の整備に関する事項
イ 住宅用地、工場用地等の宅地
ロ 道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設
ハ 公園、緑地等の空地
ニ 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
ホ 河川、水路及び海岸
ヘ 住宅等の建築物
ト 学校等の教育文化施設
チ その他政令で定める主要な施設
2 近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(近郊整備区域等の都市計画)
第五条
都市計画法第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、近郊整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
第二章 工業団地造成事業等
第一節 工業団地造成事業
(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
第五条の二
都市計画法第十二条の二第二項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 工業市街地を整備することが適当な近郊整備区域内又は工業都市として開発することが適当な都市開発区域にあつて、当該近郊整備区域又は都市開発区域の整備開発の中核となるべき相当規模の区域であること。
二 良好な工業団地として必要な立地条件を備えていること。
三 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
四 都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域内にあること。
2 建設大臣は、工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定め、又は認可しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする通商産業大臣の意見及び鉄道等の輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意見をきかなければならない。
(工業団地造成事業に関する都市計画)
第六条
都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる条件に該当すること。
二 当該区域を工業団地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。
2 前条第二項の規定は、建設大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又は認可しようとする場合について準用する。
第七条
工業団地造成事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに宅地(工業団地造成事業により造成される敷地のうち公共施設の用に供する土地を除く。)の利用計画を定めるものとする。
2 工業団地造成事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。
一 道路、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が製造工場等の生産能率が十分に発揮されるよう適切な配置及び規模の道路、排水施設、公園又は緑地その他の施設を備え、かつ、公害の防止について適切な考慮が払われた工業団地となるように定めること。
(工業団地造成事業の施行)
第八条
工業団地造成事業は、都市計画事業として施行する。
(施行者)
第九条
工業団地造成事業は、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が施行する。
第二節 <削除>
第十条から第二十三条まで <削除>
第三節 施行計画及び処分管理計画
(施行計画)
第二十四条
施行者(工業団地造成事業を施行する者をいう。以下同じ。)は、建設省令で定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画(以下「施行計画」という。)を定めなければならない。
2 施行者は、施行計画を定めたときは、建設省令で定めるところにより、これを府県、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団にあつては建設大臣に、その他の者にあつては府県知事に届け出なければならない。施行計画を変更しときも、同様とする。
3 施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
(処分管理計画)
第二十五条
施行者である地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団は、総理府令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。)を定めなければならない。
2 施行者である地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団は、処分管理計画を定めたときは、総理府令で定めるところにより、これを国土庁長官に届け出なければならない。
3 国土庁長官は、前項の届出があつた場合においては、関係行政機関の長の意見をきき、この法律及び当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該処分管理計画の変更を求めることができる。
4 前二項の規定は、施行者である、又は施行者であつた地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団(以下「地方公共団体等」と総称する。)が処分管理計画を変更した場合に準用する。
5 前条第三項の規定は、処分管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。
第四節 造成敷地等の処分及び管理等
(工事の完了の公告)
第二十六条
施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を府県知事(施行者が住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団であるときは、建設大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
(造成敷地等の処分及び管理)
第二十七条
地方公共団体等は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。
2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理)
第二十八条
工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第十九条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分管理計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
2 地方公共団体等は、第二十六条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
3 地方公共団体等は、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事が完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
4 公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により地方公共団体等からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第二十九条
工業団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第二十六条第二項の公告の日の翌日において地方公共団体等に帰属するものとし、これに代わるものとして処分管理計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
2 工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分管理計画で特別の定めをしたものを除き、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。
(造成工場敷地の譲受人の公募)
第三十条
地方公共団体等は、造成工場敷地について、総理府令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
(造成工場敷地の譲受人の資格)
第三十一条
造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
一 当該造成工場敷地においてみずから製造工場等を経営しようとする者であること。
二 製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
三 譲渡の対価の支払能力がある者であること。
(造成工場敷地の譲受人の選考)
第三十二条
地方公共団体等は、造成工場敷地の譲受人を、次の各号に掲げる者の順に、公正な方法で選考して決定するものとする。
一 製造工場等の敷地を当該工業団地造成事業に必要な土地として提供した者
二 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)以下「工業等制限法」という。)第三条の工業等制限区域(以下「工業等制限区域」という。)内にある工業等制限法第二条第四項の制限施設(以下「制限施設」という。)である製造工場等の敷地に替えて造成工場敷地を取得しようとする者で、従前の製造工場等の敷地が同条第二項の作業場又は同条第三項の教室の用に供されないことが確実と認められるもの
三 工業等制限区域内にある制限施設でない製造工場等の敷地に替えて造成工場敷地を取得しようとする者で、従前の製造工場等の敷地が工業等制限法第二条第二項の作業場又は同条第三項の教室の用に供されないことが確実と認められるもの
四 工業等制限区域内に制限施設である製造工場等を有する者で、造成工場敷地にその製造工場等と同一の業種に属する製造工場等を新設しようとするもの(第二号に該当する者を除く。)
五 工業等制限区域内に制限施設でない製造工場等を有する者で、造成工場敷地にその製造工場等と同一の業種に属する製造工場等を新設しようとするもの(第三号に該当する者を除く。)
六 その他の者
(製造工場等の建設)
第三十三条
地方公共団体等から造成工場敷地を譲り受けた者は、総理府令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、地方公共団体等の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
2 地方公共団体等から造成工場敷地を譲り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が総理府令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
3 地方公共団体等は、第一項の規定に違反した者に対して、造成工場敷地の譲渡契約を解除することができる。
(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)
第三十四条
第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、総理府令で定めるところにより、当事者が地方公共団体等の長(住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に関しては、国土庁長官)の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。
一 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により当該造成工場敷地が収用され、又は使用される場合
2 前項に規定する承認には、造成工場敷地の製造工場等の敷地としての合理的な利用を確保するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
(造成工場敷地を表示した図書の備置き等)
第三十五条
地方公共団体等は、第二十六条第二項の公告があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、総理府令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
二 前項の図書の送付を受けた市町村長は、第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
3 地方公共団体等は、総理府令で定めるところにより、第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、工業団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、工業団地造成事業が施行され土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
4 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第五節 補 則
(測量のための標識の設置)
第三十五条の二
工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(関係簿書の閲覧等)
第三十五条の三
工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、工業団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(建築物等の収用の請求)
第三十五条の四
工業団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用される場合において、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。
(費用の負担)
第三十六条
工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。
(書類の送付に代わる公告)
第三十七条
施行者又は地方公共団体等は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
(監督)
第三十八条
建設大臣は施行者である府県、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団に対し、府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 国土庁長官は、第三十条から第三十二条までの規定に違反する譲受人の決定又は違法若しくは不当な第三十四条の規定に基づく承認若しくは不承認の処分が行われたときは、地方公共団体若しくはその長、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団に対し、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消すことができる。
(報告、勧告等)
第三十九条
建設大臣は施行者に対して、府県知事は施行者である市町村に対して、それぞれその施行する工業団地造成事業の施行に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は工業団地造成事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 国土庁長官は地方公共団体若しくはその長、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団に対して、府県知事は施行者である、若しくは施行者であつた市町村又はその長に対して、それぞれその行う造成敷地等の処分及び管理に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は造成敷地等の処分及び管理を適正に行わせるため必要な勧告若しくは助言をすることができる。
(審査請求)
第四十条
地方公共団体等が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土庁長官に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(工業団地造成事業用地についての配慮)
第四十一条
国又は地方公共団体の行政機関は、近郊整備区域内又は都市開発区域内の土地を工業団地造成事業の用に供するため、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、工業団地造成事業が促進されるよう配慮するものとする。
(不動産登記法の特例)
第四十二条
工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。
(政令への委任)
第四十三条
この章に特に定めるもののほか、この章の規定によりすべき公告の方法その他この章の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第三章 雑 則
(施設の整備等)
第四十四条
国及び地方公共団体(港務局を含む。)は、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を達成するため必要な施設の整備の促進に努めなければならない。
(国有財産の売払代金等の特約)
第四十五条
各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、近郊整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、その事業に必要な工場、事業場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、大蔵大臣に協議しなければならない。
3 各省各庁の長は、第一項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。
(鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせん)
第四十六条
国は、一般公衆の利用に供する鉄道又は軌道で近郊整備区域又は都市開発区域を育成発展させるため必要であると認められるものを敷設する者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。
2 国は、近郊整備区域内又は都市開発区域内における工場その他の施設の新設又は増設で当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるものをする者に対し、必要な資金のあつせんに努めなければならない。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第四十七条
低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第四章 罰 則
(罰則)
第四十八条
第三十三条第一項の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第四十九条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第三十三条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者
二 第三十四条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者
三 第三十四条第二項の規定により附した条件に違反した者
第五十条
第三十五条第四項又は第三十五条の二第二項の規定に違反して、第三十五条第三項又は第三十五条の二第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。
第五十一条
第三十四条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第四十八条又は第四十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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