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近畿圏整備法
制定 昭和38年 7月10日 法律第129号
最近改正 平成11年12月22日 法律第160号
施行 平成13年 1月 6日
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 削除(第三条〜第五条)
第三章 国土審議会の調査審議等(第六条・第七条)
第四章 近畿圏整備計画(第八条〜第十条)
第五章 近畿圏整備計画に基づく事業の実施(第十一条〜第二十一条)
附則
第一章 総 則
第1条(目的)
この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。
第2条(定義)
@ この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域(政令で定める区域を除く。)を一体とした広域をいう。
A この法律で「近畿圏整備計画」とは、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な近畿圏の整備及び開発に関する計画をいう。
B この法律で「既成都市区域」とは、大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
C この法律で「近郊整備区域」とは、既成都市区域の近郊で、第十一条第一項の規定により指定された区域をいう。
D この法律で「都市開発区域」とは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち第十二条第一項の規定により指定された区域をいう。
E この法律で「保全区域」とは、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、第十四条第一項の規定により指定されたものをいう。
第二章 削 除
第3条から第5条まで 削 除
第三章 国土審議会の調査審議等
第6条(国土審議会の調査審議等)
@ 国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、近畿圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。
A 審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。
第7条 削 除
第四章 近畿圏整備計画
第8条(近畿圏整備計画の内容)
@ 近畿圏整備計画には、基本整備計画及び事業計画とする。
A 基本整備計画には、近畿圏における人口の規模及び配分、産業の配置、土地、水その他の資源の保全及び開発、都市の整備及び開発、交通体系の確立等に関する総合的、かつ、基本的な方針を定めるとともに、当該方針に基づき、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項並びに産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものに関する整備及び開発に関する計画を定めるものとする。
B 事業計画は、基本整備計画の実施のため必要な毎年度の事業で、政令で定めるものについての計画とする。
C 近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。
第9条(近畿圏整備計画の決定)
@ 近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係府県及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに、関係府県、関係指定都市及び審議会の意見に基づく必要な措置について、適切な考慮を払わなければならない。
A 国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
B 国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、総理府政令の定めるところにより公表しなければならない。
C 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
D 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
第10条(近畿圏整備計画の変更)
@ 近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
A 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。
第五章 近畿圏整備計画に基づく事業の実施
第11条(近郊整備区域の指定)
@ 国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定することができる。
A 国土交通大臣は、近郊整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
B 近郊整備区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
第12条(都市開発区域の指定)
@ 国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
A 前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
第13条(近郊整備区域等の整備等に関する法律)
前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。
第14条(保全区域)
@ 国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
A 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
B 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
第15条(工場等制限区域)
@ 既成都市区域への産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備及び改善を図るため、大規模な工場、学校その他人口の増大をもたらす原因となる施設の新設又は増設を制限する必要があるときは、別に法律で定めるところにより、当該施設の新設又は増設を制限する必要がある既成都市区域内の区域を工場等制限区域として指定することができる。
A 工場等制限区域内における施設の新設又は増設の制限に関し必要な事項は、別に法律で定める。
第16条(事業の実施)
事業計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。
第17条(協力及び勧告)
@ 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本整備計画及び事業計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
A 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、基本整備計画又は事業計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつて採られた措置その他基本整備計画又は事業計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
第18条(基本整備計画に関する施策の立案及び勧告)
国土交通大臣は、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見をきいて基本整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつて採られた措置について報告を求めることができる。
第19条(国の普通財産の譲渡)
国は、事業計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
第20条(近畿圏整備計画の実施に要する経費)
政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
第21条(企業債)
地方公共団体が事業計画に基づいて行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。
附 則
抄
1(施行期日) この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、政令で定める日から施行する。
2 前項ただし書に規定する政令は、近畿圏整備計画が四国地方開発促進計画のうち特にこれと密接な関連を有するものについて十分考慮して作成された後、これに基づく事業と四国地方開発促進計画に基づく事業との実施がともに円滑に行なわれるような時期において、定めるものとする。
附 則 抄(昭49.06.26法律98号)
第1条(施行期日) この法律は、公布の日から施行する。
第53条(経過措置) @ この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
A この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 抄(昭55.05.23法律55号)
1(施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 抄(平11.07.16法律87号)
第1条(施行期日) この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、略>
附 則 抄(平11.07.16法律102号)
第1条(施行期日) この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、略>
附 則 抄(平11.12.22法律160号)
第1条(施行期日) この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。