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国立学校設置法<抄>
制定 昭和24年 5月31日 法律第150号
最近改正 平成11年 5月28日 法律第55号
施行 平成12年 4月 1日
目 次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 国立大学(第三条―第七条の八)
第二章の二 筑波大学の組織(第七条の九―第七条の十一)
第二章の三 国立高等専門学校(第七条の十二)
第三章 <削除
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第三章の二 国立養護学校(第九条)
第三章の三 大学共同利用機関(第九条の二)
第三章の四 大学入試センター(第九条の三)
第三章の五 学位授与機構(第九条の四)
第三章の六 国立学校財務センター(第九条の五)
第四章 職及び職員(第十条・第十一条)
第五章 雑則(第十二条・第十三条)
附 則
第一章 総 則
第1条(設置及び所轄)
@ この法律により、国立学校を設置する。
A 国立学校は、文部大臣の所轄に属する。
第2条(国立学校)
@ この法律で「国立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で国が設置するものをいい、第三章の三から第三章の六までに定める機関を含むものとする。
A 国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾〈ろう〉学校、養護学校及び幼稚園は、この法律に特別の定めをするもののほか、政令で定めるところにより、国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置するものとする。
第二章 国立大学
第3条(名称及び位置)
@ 国立大学(第3条の3に定めるものを除く。)の名称及び位置は、次の表<略>に掲げるとおりとする。
A 前項の国立大学(筑波大学を除く。)に置く学部の名称は、政令で定める。
B 文部省令で定める数個の学部を置く国立大学に、各学部に共通する一般教養に関する教育を一括して行うための組織として、教養部を置く。
第3条の2(大学院を置く大学)
@ 前条第一項の表に掲げる国立大学で政令で定めるものに、大学院を置く。
A 前項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
第3条の3(学校教育法第68条に定める国立大学)
@ 学校教育法第68条に定める国立大学として、次に掲げる大学を置く。
政策研究大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学
総合研究大学院大学
A 政策研究大学院大学の位置は、神奈川県とし、北陸先端科学技術大学院大学の位置は、石川県とし、奈良先端科学技術大学院大学の位置は、奈良県とする。
B 総合研究大学院大学は、第9条の2に定める大学共同利用機関で政令で定めるものとの緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
C 第1項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
第3条の4(国立短期大学の名称及び位置等)
@ <略>
A 国立大学に併設される国立短期大学の名称及び位置並びにその国立短期大学を併設する国立大学の名称は、次の表<略>に掲げるとおりとする。
第4条(大学附置の研究所)
@ 政令で定める国立大学に、研究所を附置する。
A 前項の国立大学に附置する研究所の名称及び目的は政令で、その位置は文部省令で定める。
B 第1項の国立大学に附置する研究所で政令で定めるものは、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。
第5条(学部附属の教育研究施設等)
@ 国立大学の学部及び大学院に置く研究科並びに大学附置の研究所に、文部省令で定めるところにより、附属の教育施設又は研究施設を置く。
A 前項の教育施設又は研究施設の名称及び内部組織は、同項の文部省令で定めるものを除くほか、当該大学が定める。
第6条(附属図書館)
国立大学に、附属図書館を置く。
第6条の2(学科及び課程)
国立大学の学部に、文部省令で定めるところにより、学科又は課程を置く。
第7条(講座等)
@ 国立大学の学部又は学科に講座又は学科目を、国立大学の教養部に学科目を、国立大学の大学院の研究科で文部省令で定めるものに講座を、国立大学の大学附置の研究所に研究部門をそれぞれ置く。
A 前項の講座、学科目及び研究部門の種類その他必要な事項は、文部省令で定める。
第7条の2(運営諮問会議) <平11法55・追加>
@ 国立大学(国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)を含む。次項において同じ。)に、運営諮問会議を置く。
A 運営諮問会議は、委員若干人で組織し、その委員は、当該国立大学の職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長の申出を受けて文部大臣が任命する。
B 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行う。
一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
二 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項
三 その他大学の運営に関する重要事項
第7条の3(評議会) <平11法55・追加>
@ 国立大学に、評議会を置く。ただし、一個の学部のみを置く国立大学(当該学部以外に次項第二号の文部省令で定める大学院の研究科又は大学附置の研究所を置くものを除く。)及び第3条の3第1項の国立大学(以下「国立大学院大学」という。)で一個の研究科のみを置くもの(当該研究科以外に大学附置の研究所を置くものを除く。)にあつては、この限りでない。
A 評議会の評議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 学長
二 学部長、国立大学院大学の大学院の研究科その他の文部省令で定める大学院の研究科の長、教養部の長及び大学附置の研究所の長
三 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第3項に規定する部局長(前号に掲げるものを除く。)のうち文部省令で定めるところにより当該国立大学が定める者
B 前項各号に掲げる者のほか、評議会の定めるところにより、次に掲げる者を評議員に加えることができる。
一 学部、前項第二号の文部省令で定める大学院の研究科、教養部及び大学附置の研究所のうち評議会が定めるものごとに当該組織から選出される教授
二 評議会の議に基づいて学長が指名する教員
C 第2項第三号及び前項の評議員は、学長の申出に基づいて文部大臣が任命する。
D 評議会は、次に掲げる事項について審議し、並びにこの法律及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項
二 学則その他重要な規則の制定又は改廃に関する事項
三 大学の予算の見積りの方針に関する事項
四 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項
五 教員人事の方針に関する事項
六 大学の教育課程の編成に関する方針に係る事項
七 学生の厚生及び補導に関する事項
八 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
九 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する事項
十 その他大学の運営に関する重要事項
E 評議会に議長を置き、学長をもつて充てる。
F 議長は、評議会を主宰する。
第7条の4(教授会) <平11法55・追加>
@ 次に掲げる国立大学の組織に、教授会を置く。
一 学部
二 国立大学院大学の大学院の研究科
三 前条第二項第二号の文部省令で定める大学院の研究科(前号に掲げるものを除く。)
四 教養部
五 大学附置の研究所
A 次に掲げる国立大学の組織に、当該国立大学の定めるところにより、教授会を置くことができる。
一 大学院の研究科(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)で専任の教授を置くもの
二 第13条の規定に基づき置かれる組織で専任の教授を置くもの
B 前項各号に掲げる組織に教授会を置かない場合にあつては、当該組織の専任の教授は、第一項各号に掲げる組織のうち当該国立大学が定めるものに置かれる教授会に所属するものとする。
C 第1項及び第2項の教授会は、次の各号(第1項第四号及び第五号並びに第2項第二号に掲げる組織に置かれる教授会にあつては、第三号)に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項
二 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
三 その他当該教授会を置く組織(前項の規定により第2項各号に掲げる組織の教授が所属することとされた教授会を置く組織にあつては、当該各号に掲げる組織を含む。)の教育又は研究に関する重要事項
D 評議会を置かない国立大学にあつては、第1項第一号又は第二号に掲げる組織に置かれる教授会は、前項各号に掲げる事項のほか、前条第五項各号(第六号及び第八号を除く。)に掲げる事項について審議する。
E 教授会に議長を置き、当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第1項第一号又は第二号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)をもつて充てる。
F 議長は、教授会を主宰する。
第7条の5(国立短期大学の教授会) <平11法55・追加>
@ 国立短期大学に、教授会を置く。
A 前項の教授会は、次に掲げる事項について審議し、及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
一 短期大学の教育課程の編成に関する事項
二 学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項
三 その他短期大学の教育及び研究に関する重要事項
B 第1項の教授会については、前条第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「当該教授会を置く組織の長(評議会を置かない国立大学の第1項第一号又は第二号に掲げる組織でその長を置かないものにあつては、学長)」とあるのは、「学長」と読み替えるものとする。
第7条の6(議事の手続等) <平11法55・追加>
前四条に定めるもののほか、運営諮問会議、評議会及び教授会の議事の手続その他これらの組織に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第7条の7(国立大学等の運営の基準) <平11法55・追加>
国立大学及び国立短期大学は、当該国立大学又は国立短期大学の教育研究上の目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するようにしなければならない。
第7条の8(教育研究等の状況の公表) <平11法55・追加>
国立大学及び国立短期大学は、文部省令で定めるところにより、当該国立大学又は国立短期大学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表しなければならない。
第二章の二 筑波大学の組織 <略>
第二章の三 国立高等専門学校 <略>
第三章の二 国立養護学校 <略>
第三章の三 大学共同利用機関
第9条の2(大学共同利用機関)
@ 大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という。)を置く。
A 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。
B 大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。
第三章の四 大学入試センター <昭52法29・追加、昭63法67・全改>
第9条の3(大学入試センター)
@ 大学の入学者の選抜に関し、次に掲げる業務を行う機関として、大学入試センターを置く。
一 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験の問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。
二 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査研究を行うこと。
三 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。
A 前項第一号の試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第三章の五 学位授与機構 <平03法23・追加>
第9条の4(学位授与機構)
学位の授与に関し、次に掲げる業務を行う機関として、学位授与機構を置く。
一 学校教育法第68条の2第3項に定めるところにより、学位を授与すること。
二 学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
三 大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
第三章の六 国立学校財務センター <略>
第四章 職及び職員
第10条(国立学校の職)
各国立学校に置かれる職の種類は、文部省令で定める。
第11条(国立学校に置かれる職員の任免等)
国立学校に置かれる職員の任免、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び教育公務員特例法の定めるところによる。
第五章 雑 則
第12条(国立学校における授業料その他の費用の免除及び猶予)
国立学校の校長(国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置される学校にあつては、当該国立大学又は当該国立短期大学の学長)は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
第13条(命令への委任)
この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校の位置並びに組織及び運営の細目については、文部省令で定める。
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第1条の規定は、学校の修業年限及び学年の進行に関しては、昭和24年4月1日から適用があるものとする。
2 左に掲げる勅令は、廃止する。
国立総合大学令(大正八年勅令第十二号)
国立総合大学官制(昭和二十一年勅令第二百五号)
国立総合大学及び其の学部に関する件(大正八年勅令第十三号)
東京大学講座令(大正八年勅令第十四号)
京都大学講座令(大正八年勅令第十五号)
東北大学講座令(大正八年勅令第十六号)
九州大学講座令(大正八年勅令第十七号)
北海道大学講座令(大正八年勅令第十八号)
大阪大学講座令(昭和六年勅令第六十九号)
名古屋大学講座令(昭和十四年勅令第百十四号)
官立大学官制(昭和二十一年勅令第二百六号)
教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)
臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)
官立高等学校官制(昭和二十一年勅令第二百九号)
官立専門学校官制(昭和二十一年勅令第二百十号)
国立総合大学及び官立医科大学に臨時医学専門部を設置するの件(昭和十五年勅令第二百七十八号)
工芸技術講習所官制(昭和十五年勅令第七百六十九号)
無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)
水産講習所官制(昭和四年勅令第二十二号)
官立盲学校及聾唖学校官制(昭和二十一年勅令第二百十一号)
低温科学研究所官制(昭和十六年勅令第千一号)
応用電気研究所官制(昭和十八年勅令第五十六号)
触媒研究所官制(昭和十八年勅令第五十七号)
金属材料研究所官制(大正十一年勅令第三百六十一号)
農学研究所官制(昭和十四年勅令第五百二十一号)
選鉱製錬研究所官制(昭和十六年勅令第二百六十八号)
抗酸菌病研究所官制(昭和十六年勅令第千百十九号)
科学計測研究所官制(昭和十八年勅令第五十四号)
高速力学研究所官制(昭和十八年勅令第七百六十一号)
電気通信研究所官制(昭和十九年勅令第六号)
非水溶液化学研究所官制(昭和十九年勅令第七号)
硝子研究所官制(昭和二十年勅令第二十五号)
伝染病研究所官制(大正五年勅令第四十七号)
東京天文台官制(大正十年勅令第四百五十号)
地震研究所官制(大正十四年勅令第三百十一号)
東洋文化研究所官制(昭和十六年勅令第千十二号)
立地自然科学研究所官制(昭和十九年勅令第十七号)
輻射線化学研究所官制(昭和二十年勅令第三十九号)
理工学研究所官制(昭和二十一年勅令第百七十三号)
社会科学研究所官制(昭和二十一年勅令第三百九十四号)
環境医学研究所官制(昭和二十一年勅令第百七十四号)
化学研究所官制(大正十五年勅令第三百十三号)
人文科学研究所官制(昭和十四年勅令第五百二十号)
結核研究所官制(昭和十六年勅令第二百六十七号)
工学研究所官制(昭和十六年勅令第千二十二号)
木材研究所官制(昭和十九年勅令第三百五十四号)
食糧科学研究所官制(昭和二十一年勅令第四百二十三号)
微生物病研究所官制(昭和九年勅令第二百七十号)
産業科学研究所官制(昭和十四年勅令第八百三号)
音響科学研究所官制(昭和十九年勅令第八号)
温泉治療学研究所官制(昭和六年勅令第二百六十六号)
流体工学研究所官制(昭和十七年勅令第三十号)
弾性工学研究所官制(昭和十八年勅令第五十五号)
史料編纂に関する職員の件(明治三十八年勅令第九十五号)
3 <平11法21・一部改正> 昭和48年度以後に設置された第一号に掲げる国立大学並びに同年度以後に第二号に掲げる国立大学に置かれた医学に関する学部で政令で定めるもの及び第三号に掲げる国立大学に置かれた歯学に関する学部で政令で定めるものに恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員は、当分の間行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第1条第1項の職員に含まないものとし、その定員は、二万七十九人とする。
一 旭川医科大学、図書館情報大学、筑波大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、富山医科薬科大学、福井医科大学、山梨医科大学、浜松医科大学、豊橋技術科学大学、滋賀医科大学、兵庫教育大学、島根医科大学、鳴門教育大学、香川医科大学、高知医科大学、佐賀医科大学、大分医科大学、宮崎医科大学及び鹿屋体育大学
二 山形大学及び愛媛大学
三 岡山大学、徳島大学、長崎大学及び鹿児島大学
4 特別の事情により前項の定員を緊急に増加する必要が生じた場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の定員に付加すべき定員を、一年以内の期間に限り、政令で定めることができる。
6 国立大学及び国立高等学校は、それぞれその包括する学校の課程を在置するものとし、それらの課程の履修、卒業及びそれらの課程を担当する教職員の身分等に関する事項並びに国立大学に包括する学校に附置される学校については、なお従前の例により取り扱うものとする。
7 前項の規定の実施に関し必要な事項は、文部省令で定める。
8 従前の規定により国立の大学の大学院は、当分の間、なお従前の例により取り扱うものとする。
附 則(平11.05.28法律55号)抄
1(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。
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