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公衆浴場法  1999年07月改正


         制定 昭和23年 7月12日 法律第139号

       最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号

         施行 平成12年 4月 1日など


第1条〔定義〕

@ この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

A この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第7条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。

 

第2条〔経営許可、条例による配置基準〕

 @ 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

 B 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

 C 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。

 

第2条の2〔相続・合併〕

 @ 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、営業者の地位を承継する。

 A 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

第3条〔条例による衛生・風紀の基準〕

 @ 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

 A 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

 

第4条〔入浴の拒否〕

営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

 

第5条〔有害行為の禁止〕

 @ 入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

A 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

 

第6条〔報告要求・立入検査〕

 @ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

A 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

 

第7条〔許可取消し・営業停止、取消しの際の公開による聴聞〕

 @ 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

A 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 

第7条の2〔指定都市・中核市の特例〕

この法律に別段の定めがあるもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

 

第8条〔罰則〕

 次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 第2条第1項の規定に違反した者

二 第7条第1項の規定による命令に違反した者

 

第9条

第6条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。

 

第10条

次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

一 第4条又は第5条第2項の規定に違反した者

二 第4条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第5条第1項の規定に違反した者

 

第11条〔両罰規定〕

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第8条、第9条又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。
 


附 則 (平成05.11.12法律89)

第1条 (施行期日) この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日<平成6年10月1日>から施行する。

第2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 

附 則 (平成06.07.01法律84)

第13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置) この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 

附 則 (平成11.07.16法律87)

第1条 (施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>

第74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158八条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の<中略>公衆浴場法第7条の3<中略>の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
 


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