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 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法


     制定  昭和53年 4月20日 法律第26号
     施行  昭和53年10月19日
   最近改正  平成11年12月22日 法律第160号
     施行  平成13年 1月 6日


 第1条(目的)
 この法律は、特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする。

 
第2条(特定空港の指定等)
 @ 空港整備法(昭和31年法律第80号)第二条第一項に規定する空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるものは、政令で特定空港として指定する。
 A 前項の規定による指定があつたときは、当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね十年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度並びに当該特定空港の設置者が講ずる航空機の騒音により生ずる障害の防止のための措置の概要を示して、当該地域を管轄する都道府県知事に対し、次条第一項に規定する基本方針を定めるべきことを要請しなければならない。次項の規定による調査の結果が都道府県知事に示した事項と著しく異なることとなる場合として政令で定める場合も、同様とする。
 B 特定空港の設置者は、前項の規定による要請をしたときは、おおむね五年ごとに、おおむね十年後における当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度について調査を行うものとする。

 
第3条(航空機騒音対策基本方針)
 @ 都道府県知事は、前条第二項の規定による要請があつたときは、政令で定めるところにより、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機騒音対策基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
 A 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域に関する基本的事項
  二 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用に関する基本的事項
  三 航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設、生活環境施設、産業基盤施設その他の施設であつて政令で定めるものの整備に関する基本的事項
 B 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該基本方針の案を公表しなければならない。
 C 前項の規定による公表があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、公表の日から起算して二週間以内に、その公表された基本方針の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
 D 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、当該基本方針の案について、関係市町村長の意見を聴き、かつ、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域が二以上の都府県の区域にわたるときは関係都府県知事に協議しなければならない。
 E 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、第二項第二号及び第三号に係る部分について関係行政機関の長に協議しなければならない。
 F 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 G 前各項の規定は、都道府県知事が基本方針を変更する必要があると認める場合について準用する。

 
第4条(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区)
 @ 特定空港の周辺で都市計画法(昭和43年法律第100号)第五条の規定により指定された都市計画区域内の地域においては、都市計画に航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることができる。
 A 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。
 B 航空機騒音障害防止地区は、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。
 C 航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音障害防止地区のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。

 
第5条(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)
 @ 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。
  一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定する学校
  二 医療法(昭和23年法律第205号)第一条の五第一項に規定する病院
  三 住宅
  四 前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの
 A 航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。
 B 前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。
 C 航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第二項の規定は、適用しない。
 D 前各項の規定は、建築物の用途を変更して第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

 
第6条(違反建築物に対する措置)
 @ 都道府県知事は、前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した建築物又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付けられた条件に違反した建築物については、当該建築物の所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の模様替えその他これらの規定に対する違反又は許可に付けられた条件に対する違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 A 都道府県知事は、前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した建築物については、当該建築物の所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の移転、除却又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。

 
第7条(損失の補償)
 @ 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区内の土地について第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、補償しなければならない。
 A 前項の規定による損失の補償については、特定空港の設置者と当該土地の所有者その他の権原を有する者とが協議しなければならない。
 B 前項の規定による協議が成立しない場合においては、特定空港の設置者又は当該土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第二項の規定による裁決を申請することができる。

 
第8条(土地の買入れ)
 @ 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区内の土地の所有者から第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、当該土地を買い入れるものとする。
 A 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

 
第9条(移転の補償等)
 @ 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際現に当該航空機騒音障害防止特別地区に所在する第五条第一項各号に掲げる建築物及び当該建築物と一体として利用されている当該建築物以外の建築物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建築物等」という。)の所有者が当該建築物等を航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
 A 特定空港の設置者は、前条第一項の規定による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合においては、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。

 
第10条(買い入れた土地の管理等)
 @ 特定空港の設置者は、第八条第一項又は前条第二項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
 A 国有財産法(昭和23年法律第73号)第十八条第四項及び同法第十九条において準用する同法第22条第一項の規定にかかわらず、国である特定空港の設置者は、第八条第一項又は前条第二項の規定により買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
 B 国有財産法第22条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。

 
第11条(国の援助等)
 @ 国は、基本方針に適合する施設の整備を行う地方公共団体その他の者に対し、財政上及び金融上の援助に努めなければならない。
 A 特定空港の設置者は、基本方針に適合し、かつ、航空機の騒音により生ずる障害の防止に資すると認められる施設の整備を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その整備に要する経費の一部を補助することができる。

 
第12条(罰則)
 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

 
第13条
 第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

 
第14条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 
附 則
 
1(施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
2(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)の一部を次のように改正する。
  第九条に次の一項を加える。
  B 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第十条の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。
  第九条の三第一項中「市街化されており、又は市街化すると予想される」を「市街化されている」に改める。
 
3(都市計画法の一部改正) 都市計画法の一部を次のように改正する。
  第八条第一項に次の一号を加える。
  十五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
  第十三条第三項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
  第十五条第一項第二号中「第十二号まで」の下に「及び第十五号」を加える。
 
4(地方税法の一部改正) 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
  第586条第二項第二十三号中「第九条第二項」の下に「又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第八条第一項若しくは第九条第二項」を加える。
 
5(運輸省設置法の一部改正) 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
  第28条の二第一項第十号の六の次に次の一号を加える。
  十の七 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)の施行に関すること。
 
6(建設省設置法の一部改正) 建設省設置法(昭和23年法律第113号)の一部を次のように改正する。
  第三条第六号の七の次に次の一号を加える。
  六の八 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)の施行に関する事務を管理すること。
  第四条第四項中「、第六号の七及び第七号」を「及び第六号の七」に改める。

 
附 則 抄(平05.11.12法律89号)
 
第1条(施行期日) この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

 
附 則 抄(平11.07.16法律87号) 
 
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、略>

 
附 則 抄(平11.12.22法律160号)
 
第1条(施行期日) この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。