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教育公務員特例法


           制定 昭和24年 1月12日 法律第1号

         最近改正 平成11年 7月16日 法律第83号

           施行 平成12年 4月 1日など


目次

 第一章 総 則(第1条―第3条)

 第二章 任免、分限、懲戒及び服務(第4条―第18条)

  第一節 大学の学長、教員及び部局長(第4条―第12条)

  第二節 大学以外の学校の校長及び教員(第13条―第15条)

  第三節 教育長及び専門的教育職員(第16条―第18条)

 第三章 研 修(第19条―第20条の2)

 第四章 雑 則(第21条―第22条)

 附 則(第23条―第33条)

 

   第一章 総 則

 第1条(この法律の趣旨)

 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。

 

 第2条(定義)

 @ この法律で「教育公務員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で、同法第2条に定める国立学校及び公立学校の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。

 A この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。第20条の2第3項を除き、以下同じ。)をいう。

 B この法律で「部局長」とは、大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。

 C この法律で「評議会」とは、国立大学にあつては国立学校設置法 (昭和24年法律第150号) 第7条の3に規定する評議会をいい、公立大学にあつてはその大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成する会議をいう。

 D この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

 

 第3条(身分)

 国立学校の学長、校長、教員及び部局長は国家公務員、公立学校の学長、校長、教員及び部局長並びに教育長及び専門的教育職員は地方公務員としての身分を有する。

 

   第二章 任免、分限、懲戒及び服務

  第一節 大学の学長、教員及び部局長

 第4条(採用及び昇任の方法)

 @ 学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
 A 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識がすぐれ、且つ、教育行政に関し識見を有する者について、
評議会 (評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。) の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
 B 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基き、学長が行う。
 C 学部長以外の部局長の採用のための選考は、
評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
 D 教員の採用及び昇任のための選考は、
評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会 (国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会。第12条第1項において同じ。) の議に基づき学長が行う。

 

 第5条(転任)

 @ 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。

 A 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当つては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

 B 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

 C 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

 D 前三項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。

 

 第6条(降任及び免職)

 @ 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。

 A 第5条第2項から第5項までの規定<審査事由説明書交付、請求による意見陳述、参考人等>は、前項の審査の場合に準用する。

 

 第7条(休職の期間)

 @ 学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

 

 第8条(任期及び停年)

 @ 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

 A 教員の停年については、評議会の議に基づき学長が定める。

 

 第9条(懲戒)

 @ 学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

 A 第5条第2項から第5項までの規定<審査事由説明書交付、請求による意見陳述、参考人等>は、前項の審査の場合に準用する。

 

 第10条(任命権者)

 大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者<附則第25条第2項により、公立大学の学長・教員及び部局長については「その大学を設置する地方公共団体の長」>が行う。

 

 第11条(服務)

 @ 国立大学の学長、教員及び部局長の服務について、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第96条第1項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第97条から第105条までに定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

 A 公立大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の根本基準の実施に関し必要な事項は、第21条の3第1項並びに地方公務員法第31条から第35条まで<服務宣誓義務・法令等服従義務・信用失墜行為禁止・守秘義務・職務専念義務>、第37条及び第38条<争議行為等禁止・営利事業等従事制限>に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

 

 第12条(勤務成績の評定)

 @ 学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長については学長が行う。

 A 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければならない。

 

  第二節 大学以外の学校の校長及び教員

 第13条(採用及び昇任の方法)

 @ 校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

 A 文部大臣は、前項の選考の権限を校長に委任することができる。

 

 第13条の2(条件附任用)

 @ 国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る国家公務員法第59条第1項に規定する採用については、同項中「六月を下らない期間」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。

 A 公立の小学校等の教諭等に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。

 B 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第40条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第22条第1項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

 

 第14条(休職の期間及び効果)

 @ 校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。但し、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

 A 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

 

 第15条  削 除

 

  第三節 教育長及び専門的教育職員

 第16条(採用及び昇任の方法)

 @ 教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第3項の規定により教育委員会の委員のうちから任命される教育長を除く。)の採用は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会が行う。

 A 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

 

 第17条(教育長の給与等)

 @ 教育長については、地方公務員法第22条から第25条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。

 A 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。

 

 第18条  削 除

 

   第三章 研 修

 第19条(研修)

 @ 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

 A 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

 

 第20条(研修の機会)

 @ 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

 A 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

 B 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

 

 第20条の2(初任者研修)

 @ 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から、一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

 A 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

 B 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次条第1項において同じ。)は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

 C 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

 

   第四章 雑 則

 第21条(兼職及び他の事業等の従事)

 @ 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 A 前項の場合においては、国家公務員たる教育公務員にあつては国家公務員法第101条第1項の規定に基く命令又は同法第104条の規定による承認又は許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつては地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

 

 第21条の2(国立大学及び国立高等専門学校の教員に関する国家公務員退職手当法の特例)

 @ 国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員(政令で定める者に限る。次項において同じ。)が、国以外の者が国と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第79条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条第4項の規定は、適用しない。

 A 前項の規定は、国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。

 B 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 第21条の3(公立学校の教育公務員の職階制)

 @ 職階制は、国立学校の教育公務員の例に準じて、すべての公立学校の教育公務員について実施するものとする。

 

 第21条の4(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)

 @ 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。

 A 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない。

 

 第21条の5(公立学校の職員の職員団体)

 @ 地方公務員法第53条及び第54条並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第2条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。

 A 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

 B 公立学校の職員に係る地方公務員法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、同条第4項の規定にかかわらず、国立学校の職員の例に準じ、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。

 

 第22条(教育公務員以外の者に対するこの法律の準用)

 国立又は公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者、文部省に置かれる研究施設、文化施設及び研修施設で政令で定めるもの並びに国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第三章の三から第三章の六までに規定する機関の長(同法第三章の三に規定する機関に置かれる研究所で政令で定めるものの長を含む。)並びにその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。

 

  附 則 抄

 第23条(施行期日)

 @ この法律は、公布の日から施行する。

 A この法律中の規定が、国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。

 

 第24条(旧制の学校の教員等に対するこの法律の準用)

 @ この法律に定める国立又は公立の大学の学長、教員及び部局長に関する規定は、それぞれ学校教育法第98条第1項に規定する国立又は公立の大学の学長(数個の学部を置く大学にあつては総長。以下同じ。)、教員及び政令で指定する者に準用する。

 A この法律に定める国立又は公立の大学の学長、教員及び部局長に関する規定は、政令で別段の定をした場合のほか、それぞれ学校教育法第98条第1項に規定する国立又は公立の大学予科、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の校長、教員及び政令で指定する者に準用する。

 B この法律に定める大学以外の国立又は公立の学校の校長及び教員に関する規定は、それぞれ学校教育法第98条第1項に規定する国立又は公立の中等学校、盲学校及び聾唖学校の校長及び教員に準用する。

 

 第25条の2(分限、懲戒及び服務)

 教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下この条及び第25条の3において同じ。)の職員の分限、懲戒及び服務については、地方公務員法第27条から第29条まで、第31条、第32条、第35条、第36条又は第38条に規定する条例、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程(同法第38条に規定する人事委員会規則を含む。)で定めるものとされている事項は、都道府県の設置する学校の職員の例によるものとする。

 

 第25条の3(不利益処分に関する審査機関)

 教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校の職員に対する不利益処分に関する審査については、地方公務員法第49条第4項及び第50条に規定する人事委員会又は公平委員会の職務は、都道府県の人事委員会が行い、同法第51条の規定により人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるものとされている事項は、当該都道府県の人事委員会の規則で定めるものとする。

 

 第25条の5〔給与の基準〕

 @ 公立学校の教育公務員の給与の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。

 A 公立の養護学校の教職員の給与の種類及びその額は、当分の間、当該養護学校の存する都道府県内の公立の盲学校又は聾学校の教職員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。

 

 第26条(従前の規定による休職者等の取扱)

 大学の学長、教員及び部局長で、従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、第7条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

 第30条(この法律施行の際における学長等の職にある者の取扱)

 この法律施行の際、現に国立学校の学長、校長、教員又は部局長の職にある者は、この法律により、それぞれ学長、校長、教員又は部局長の職についた者とみなす。

 

 第31条

 この法律施行の際、現に公立学校の学長、校長、教員及び部局長で文部教官、文部事務官、地方教官又は地方事務官たるもの並びに教育長及び専門的教育職員は、この法律若しくはこれに基く政令又は他の法律で別に定めるものを除くほか、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、この法律により当該地方公共団体の公務員に任用され、引き続き現にある職に相当する職についたものとする。

 

 第33条(教育委員会の置かれていない市町村の社会教育主事に関する規定の読替)

教育委員会の置かれていない市(特別区を含む。以下同じ。)町村の社会教育主事については、第16条第1項及び第四項並びに第19条第2項中「当該教育委員会の教育長」又は「当該教育委員会」とあるのは、「当該市町村の長」と読み替えるものとする。

 
附 則 抄 (平11.05.28、法55号)
 
(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。

 
附 則 抄 (平11.07.16、法87号)
 
第1条 (施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、略>


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