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 防衛省設置法 2008.04.18改正


     制定  昭和29年06月09日 法律第164号
   全面改正  平成18年12月22日 法律第118号
   最近改正  平成20年04月18日 法律第17号
     施行  平成20年04月18日


 保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条)
 第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
  第一節 防衛省の設置(第二条)
  第二節 防衛省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
  第三節 自衛隊(第五条・第六条)
 第三章 防衛省に置かれる職及び機関等
  第一節 特別な職(第七条)
  第二節 内部部局(第八条―第十二条)
  第三節 審議会等(第十三条)
  第四節 施設等機関(第十四条―第十八条)
  第五節 特別の機関(第十九条―第三十二条)
  第六節 地方支分部局(第三十三条―第三十五条)
  第七節 職員(第三十六条)
 第四章 職員の職務遂行等(第三十七条―第三十九条)
 附則


   第一章 総 則

(目的)
第一条  この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
 
   第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等

    第一節 防衛省の設置
(設置)
第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、防衛省を設置する。
2  防衛省の長は、防衛大臣とする。
 
    第二節  防衛省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条  防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項 から第四項 までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2  防衛省は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。

(所掌事務)
第四条  防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  防衛及び警備に関すること。
 二  自衛隊(自衛隊法第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
 三  陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
 四  前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
 五  職員の人事に関すること。
 六  職員の補充に関すること。
 七  礼式及び服制に関すること。
 八  防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
 九  所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。
 十  職員の保健衛生に関すること。
 十一  経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
 十二  所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。
 十三  所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。
 十四  装備品等の研究開発に関すること。
 十五  前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
 十六  自衛隊法第百五条第一項 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
 十七  防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。
 十八  所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
 十九  条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
 二十  沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項 に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
 二十一  防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
 二十二  駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
 二十三  相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
 二十四  駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下この条において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
 二十五  駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この条において「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
 二十六  特別調達資金(特別調達資金設置令 (昭和二十六年政令第二百五号)第一条 に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。
 二十七  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
 二十八  防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 (昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項 の規定による損失の補償に関すること。
 二十九  武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項 の規定による損失の補償に関すること。
 三十  合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
 三十一  合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
 三十二  防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
 三十三  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務
 
    第三節 自衛隊
(自衛隊)
第五条  自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(自衛官の定数)
第六条  自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万三千二百二十人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千七百十六人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千三百十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項 に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官百五十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百四十三人並びに情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三人を加えた総計二十四万八千六百四十七人とする。
 
   第三章 防衛省に置かれる職及び機関等

    第一節 特別な職
(防衛参事官)
第七条  防衛省に、防衛参事官を置く。
2  防衛参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について防衛大臣を補佐する。
3  防衛参事官の定数は、政令で定める。
 
    第二節 内部部局
(内部部局の所掌事務)
第八条  内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  第四条第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
 二  第四条第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
 三  前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
 四  第四条第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十一号までに掲げる事務(第三十条第一項第三号から第五号までに掲げるもの を除く。)
 五  第四条第六号、第八号から第十号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する基本に関すること。
 六  第四条第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
 七  前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

(官房長及び局長)
第九条  官房に、官房長を置く。
2  官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる。

(内部部局の職員)
第十条  内部部局に、書記官、部員その他所要の職員を置く。
2  書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
3  部員は、命を受けて、事務に参画する。
4  書記官は、内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項 若しくは第四項 に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

(内部部局における自衛官の勤務)
第十一条  防衛大臣は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長若しくは航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関(以下「部隊等」という。)に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。
2  前項の自衛官は、その職務についてはその勤務を命ぜられた部局の長の指揮監督を、その身分上の事項についてはその所属する幕僚監部又は部隊等の長の監督を受けるものとする。

(官房長及び局長と幕僚長との関係)
第十二条  官房長及び局長は、その所掌事務に関し、次の事項について防衛大臣を補佐するものとする。
 一  陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について防衛大臣の行う統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)に対する指示
 二  陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関する事項に関して幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について防衛大臣の行う承認
 三  陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関し防衛大臣の行う一般的監督
 
    第三節 審議会等
(設置)
第十三条  別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
 名称         法律
 自衛隊員倫理審査会 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)
 防衛施設中央審議会 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)
 捕虜資格認定等審査会 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)
 独立行政法人評価委員会 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

    第四節 施設等機関
(設置)
第十四条  防衛省に、次の施設等機関を置く。
  防衛大学校
  防衛医科大学校

(防衛大学校)
第十五条  防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。
2  前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行う。
3  防衛大学校は、自衛隊法第百条の二 の規定により防衛大臣が第一項 に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4  防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(防衛医科大学校)
第十六条  防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練をつかさどる。
2  前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行う。
3  第一項の教育訓練の修業年限は、六年とする。
4  第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条 に規定する者とする。
5  防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法 に基づき医学教育を行う大学の教員の資格の例による。
6  防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法 に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該設置基準の例による。

(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第十七条  防衛医科大学校卒業生は、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十一条 の規定の適用については、同条第一号 に規定する者とみなす。

(学生)
第十八条  防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
 
    第五節 特別の機関
(設置)
第十九条  防衛省に、次の特別の機関を置く。
  統合幕僚監部
  陸上幕僚監部
  海上幕僚監部
  航空幕僚監部
  統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
  情報本部
  技術研究本部
  装備施設本部
  防衛監察本部
2  前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関は、外国軍用品審判所とする。

(幕僚監部)
第二十条  統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。
2  幕僚監部に、部及び課を置く。
3  前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

(幕僚長)
第二十一条  統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2  統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
3  幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。

(統合幕僚監部の所掌事務)
第二十二条  統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
 二  行動の計画の立案に関すること。
 三  前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
 四  前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。
 五  前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
 六  所掌事務の遂行に必要な部隊等の管理及び運営の調整に関すること。
 七  所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。
 八  その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

(陸上幕僚監部等の所掌事務)
第二十三条  陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。
 一  防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
 二  前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
 三  前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
 四  第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
 五  隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
 六  部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
 七  防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
 八  その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

(幕僚監部の所掌事務の特例)
第二十四条  防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

(幕僚副長)
第二十五条  統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
2  統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

(統合幕僚監部に附置する機関)
第二十六条  統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
2  前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二 の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

(部隊等)
第二十七条  部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(情報本部)
第二十八条  情報本部は、第四条第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。
2  情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3  情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

(技術研究本部)
第二十九条  技術研究本部は、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究をつかさどる。
2  技術研究本部は、その事務に支障のない場合においては、委託を受け、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験をすることができる。
3  技術研究本部の内部組織は、政令で定める。
4  技術研究本部の位置は、防衛省令で定める。
5  技術研究本部に、政令で定めるところにより、研究所その他所要の機関を附置する。

(装備施設本部)
第三十条  装備施設本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一  自衛隊の装備品等及び役務についての取得(前条第一項に規定する考案、設計及び試作並びに次号に規定する調達をいう。)に関する事務の効果的かつ効率的な実施を図るための統一的な指針の作成に関すること。
 二  自衛隊の装備品等及び役務で防衛大臣の定めるものの調達に関すること。
 三  第四条第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、防衛省の所掌事務に係る施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
 四  第四条第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、防衛省の所掌事務に係る施設並びに駐留軍に提供し、又は駐留軍から返還を受けた施設及び区域の建設工事で防衛大臣の定めるものの実施に関すること(建設工事の入札及び契約の適正化を図るための建設工事の入札及び契約の実施の基準に関することを除く。次号において同じ。)。
 五  第四条第二十一号に掲げる事務のうち、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第六条に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の整備に係る建設工事で防衛大臣の定めるものの実施に関すること。
2  装備施設本部の内部組織は、政令で定める。
3  装備施設本部の位置は、防衛省令で定める。

(防衛監察本部)
第三十一条  防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。
2  防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。
3  防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。
4  防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。
5  防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

(外国軍用品審判所)
第三十二条  外国軍用品審判所については、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
 
    第六節 地方支分部局
(地方防衛局)
第三十三条  防衛省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。
2  地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 一  第四条第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十一号まで及び第三十三号に掲げる事務の全部又は一部
 二  第四条第一号から第三号まで及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
3  地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

(支局その他の機関)
第三十四条  地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。
2  前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(事務の委任)
第三十五条  防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。
 
    第七節 職 員
(施設等機関等の職員)
第三十六条  施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
 
   第四章 職員の職務遂行等

(自衛官)
第三十七条  自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。

(事務官、技官及び教官)
第三十八条  事務官は、命を受けて、事務に従事する。
2  技官は、命を受け、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。
3  教官は、命を受け、教育に従事する。

(職員の身分取扱い)
第三十九条  この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。


 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(職員の身分の引継ぎ)
第二条  この法律の施行の際現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の防衛庁又はこれに置かれる部局若しくは機関に相当する防衛省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の職員となるものとする。

(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第二十三条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。次項において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2  この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。

(処分等に関する経過措置)
第四条  この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一  内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受けた者 防衛大臣又はその委任を受けた者
二  防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
三  防衛庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関
2  旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
3  旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第五条  旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(防衛施設庁についての見直し)
第九条  防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。

 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。


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