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松山国際観光温泉文化都市建設法 1968年6月改正


          制定 昭和26年 4月 1日 法律第117号

     公布文

      日本国憲法第95条の規定に基く松山国際観光温泉文化都市建設法をここに公布する。

        最近改正 昭和43年 6月15日 法律101号


 第1条(目的)

 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、松山市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。

 

 第2条(計画及び事業)

 @ 松山国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「松山国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

 A 松山国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「松山国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、松山国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。

 

 第3条(事業の執行)

 @ 松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山市が執行する。

 A 松山市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松山国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

 

 第4条(事業の援助)

 国及び地方公共団体の関係諸機関は、松山国際観光温泉文化都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

 

 第5条(特別の助成)

 国は、松山国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

 

 第6条(報告)

 @ 松山国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。

 A 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、松山国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。


 
第7条(法律の適用)

 松山国際観光温泉文化都市建設計画及び松山国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

  附 則
  この法律は、公布の日から施行する。

  この法律施行の際、現に執行中の松山特別都市計画事業は、これを松山国際観光温泉文化都市建設事業とみなす。

 この法律は、日本国憲法第95条の規定により、松山市の住民の投票に付するものとする。


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