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温泉法
制定 昭和23年 7月10日 法律第125号
最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号
施行 平成12年 4月 1日など
目次
第一章 総 則
第二章 温泉の保護
第三章 温泉の利用
第四章 諮問及び聴聞
第五章 罰 則
別 表
第一章 総 則
第1条〔目的〕
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。
第2条〔定義〕
@ この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
A この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
第二章 温泉の保護
第3条〔土地掘さくの許可〕
@ 温泉をゆう出させる目的で土地を掘さくしようとする者は、総理府令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
A 前項の許可を受けようとする者は、掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利を有する者でなければならない。
B 都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第1項の申請をした者に対して許可を与えるときは、あらかじめ通商産業局長に協議しなければならない。
第4条〔許可基準等〕
都道府県知事は、温泉のゆう出量、温度若しくは成分に影響を及ぼし、その他公益を害する虞があると認めるときの外は、前条第1項の許可を与えなければならない。不許可の処分は、理由を附した書面をもつてこれを行わなければならない。
第5条〔許可の取消し〕
第3条第1項の許可を受けた者が、許可の日から一年以内に工事に着手せず、又は着手後一年以上その工事を中止したときは、都道府県知事は、その許可を取り消すことができる。但し、已むを得ない事由がある場合はこの限りでない。
第6条〔許可の取消し・措置命令〕
都道府県知事は、第3条第1項の許可を与えた後第4条に規定する事由があると認めるときは、その許可を取り消し、又はその許可を受けた者に対して、公益上必要な措置を命ずることができる。益上必要な措置を命ずることができる。
第7条〔原状回復命令〕
第3条第1項の許可が取り消されたとき、又は許可を受けて掘さくした場所に温泉がゆう出しないときは、都道府県知事は、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで土地を掘さくした者に対しても、また同様とする。
第8条〔動力装置の許可〕
@ 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、総理府令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
A 前四条の規定は、前項の増掘又は動力の装置について、これを準用する。
第9条〔温泉採取制限命令〕
@ 都道府県知事は、温泉源保護のため必要があると認めるときは、温泉源より温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
A 都道府県知事は、工業用に利用する目的で温泉を採取する者に対して、前項の命令をするときは、あらかじめ通商産業局長に協議しなければならない。
第10条〔環境庁長官との協議〕 <平11法87・一部改正>
@ 都道府県知事は、第3条第1項又は第8条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境庁長官に協議しなければならない。
A 環境庁長官は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
第11条〔土地掘さく者に対する措置命令〕
@ 温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地を掘さくしたため温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響を及ぼす場合において公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、土地を掘さくした者に対してその影響を阻止するに必要な措置を命ずることができる。
A 都道府県知事が、法令の規定に基く他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘さくした者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。
第三章 温泉の利用
第12条〔供用の許可〕 <平11法87・一部改正>
@ 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、総理府令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
A 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、前項の許可をしないことができる。
B 都道府県知事は、前項の規定により第一項の許可をしないときは、理由を付した書面により、その旨を申請者に通知しなければならない。
第13条〔温泉成分等の掲示〕
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見易い場所に、総理府令の定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。
第14条〔公共利用増進のための地域指定〕
環境庁長官は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
第15条〔温泉利用施設管理者に対する指示〕
環境庁長官又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、総理府令の定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。
第16条〔報告〕
@ 都道府県知事は、温泉源より温泉を採取する者、又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告させることができる。
A 通商産業局長は、工業用に利用する目的で温泉を採取する者又はその利用施設の管理者に対して、前項の報告をさせることができる。
第17条〔立入検査〕
@ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に温泉の利用施設に立ち入り、温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を検査させることができる。
A 通商産業局長は、必要があると認めるときは、当該官吏に温泉を工業用に利用する施設に対して、前項の立入検査をさせることができる。
B 当該官吏又は吏員が前二項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第18条〔供用の許可の取消し等〕
都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、第12条第1項の許可を取り消し、又は温泉の利用の制限若しくは危害予防の措置を命ずることができる。
第18条の2〔保健所設置市・特別区の長〕 <平11法87・一部改正>
@ この章の規定(前条の規定による処分に係る第21条第1項の規定を含む。)により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法 (昭和22年法律第101号) 第5条第1項の政令で定める市 (次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。
A 保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で総理府令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
第18条の3〔経過措置の定めの委任〕
前条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置 (罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四章 諮問及び聴聞
第19条 削 除 <平03 法律79号による>
第20条〔審議会等の意見聴取〕 <平11法87・一部改正>
都道府県知事は、第3条第1項、第4条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項又は第9条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
第21条〔行政手続法上の聴聞の特例〕
@ 都道府県知事が、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第18条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 第5条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第18条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第五章 罰 則
第22条〔罰則〕
@ 第3条第1項又は第8条第1項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
A 前項の刑は、情状により、これを併科することができる。
第23条
左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五〇〇〇円以下の罰金に処する。
一 第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条(第8条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第9条又は第18条の規定による命令に従わない者
二 第12条第一項の規定に違反した者
第24条
左の各号の一に該当する者は、これを五〇〇〇円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反した者
二 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第17条第1項又は第2項の規定による当該官吏又は吏員の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第25条〔両罰規定〕
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則 (昭和46.05.31法律88号)抄
第1条(施行期日) この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
第41条(経過措置) @ この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
A この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成05.11.12法律89号)抄
第1条(施行期日) この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日<平成06.10.01>から施行する。
第2条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成10.05.08法律54号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成11.07.16法律87号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>
第20条 (温泉法の一部改正に伴う経過措置) @ 施行日前に第39条の規定による改正前の温泉法 (次項において「旧温泉法」という。)第10条第1項の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、第39条の規定による改正後の温泉法 (次項において「新温泉法」という。)第10条第1項の規定による協議を行った都道府県知事の処分とみなす。
A この法律の施行の際現に旧温泉法第10条第1項の規定によりされている承認の申請は、新温泉法第10条第1項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条(国等の事務) この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
別 表
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一) 物質名含有量(一キログラム中)
<化学記号等、省略>
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量一、〇〇〇ミリグラム以上
遊離炭酸 二五〇ミリグラム以上
リチウムイオン 一ミリグラム以上
ストロンチウムイオン 一〇ミリグラム以上
バリウムイオン 五ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン 一〇ミリグラム以上
第一マンガンイオン 一〇ミリグラム以上
水素イオン 一ミリグラム以上
臭素イオン 五ミリグラム以上
沃素イオン 一ミリグラム以上
ふつ素イオン 二ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン 一・三ミリグラム以上
メタ亜ひ酸 一ミリグラム以上
総硫黄 一ミリグラム以上
メタほう酸 五ミリグラム以上
メタけい酸 五〇ミリグラム以上
重炭酸そうだ 三四〇ミリグラム以上
ラドン 二〇(百億分の一キユリー単位)以上
ラヂウム塩 一億分の一ミリグラム以上
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