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 専門職大学院設置基準


     制定  平成15年 3月31日 文部科学省令第16号
     施行  平成15年 4月 1日


 第一章 総 則(第一条―第三条)
 第二章 教員組織(第四条・第五条)
 第三章 教育方法等(第六条―第十四条)
 第四章 課程の修了要件(第十五条・第十六条)
 第五章 施設及び設備等(第十七条)
 第六章 法科大学院(第十八条―第二十五条)
 第七章 雑 則(第二十六条)
 附 則


 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六条)第三条 、第八条 、第八十八条 の規定に基づき、専門職大学院設置基準を次のように定める。


     第一章 総 則
(趣旨)
第一条  専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。

2  この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。

3  専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

(専門職学位課程)
第二条  専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

2  専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。

(標準修業年限の特例)
第三条  前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。

2  前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。

     第二章 教員組織
(教員組織)
第四条  専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。

第五条  専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
 一  専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
 二  専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
 三  専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

2  前項に規定する専任教員は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条 に規定する専任教員の数及び大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条 に規定する教員の数に算入できないものとする。

3  第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

     第三章 教育方法等
(教育課程)
第六条  専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

(授業を行う学生数)
第七条  専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

(授業の方法等)
第八条  専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査、双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

2  大学院設置基準第十五条 において準用する大学設置基準第二十五条第二項 の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

第九条  専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準 (昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条 中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。

(成績評価基準等の明示等)
第十条  専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2  専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第十一条  専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(履修科目の登録の上限)
第十二条  専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

(他の大学院における授業科目の履修等)
第十三条  専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(入学前の既修得単位等の認定)
第十四条  専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2  前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、前条第一項及び第二項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

     第四章 課程の修了要件
(専門職学位課程の修了要件)
第十五条  専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。

(専門職大学院における在学期間の短縮)
第十六条  専門職大学院は、第十四条第一項の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項 の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。

     第五章 施設及び設備等
(専門職大学院の諸条件)
第十七条  専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。

     第六章 法科大学院
(法科大学院の課程)
第十八条  第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。

2  法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。

3  前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。

(法科大学院の入学者選抜)
第十九条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。

第二十条  法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。

(他の大学院における授業科目の履修等)
第二十一条  法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

2  前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(入学前の既修得単位等の認定)
第二十二条  法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2  前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

(法科大学院の課程の修了要件)
第二十三条  法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。

(法科大学院における在学期間の短縮)
第二十四条  法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第六十七条第一項 の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

(法学既修者)
第二十五条  法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。

2  前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。

3  第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

     第七章 雑 則
(その他の基準)
第二十六条  専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準 (第九条の二、第十一条、第十三条を除く。)の定めるところによる。

2  この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。

 附 則
1  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2  第五条第一項に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二項の規定にかかわらず、同条同項に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学設置基準第十三条に規定する専任教育の数及び大学院設置基準第九条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一項に規定する専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。
3  学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年文部科学省令第十五号)第七条による改正前の大学院設置基準第三十一条に定める大学院の課程のうち大学院設置基準の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第四十二号)附則第五項の規定により大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数に算入される教員をもってその教員の一部とするものが専門職学位課程となる場合にあっては、平成十六年度までの間に限り、第五条第二項の規定にかかわらず、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数に算入される教員をもって専門職大学院の教員の一部とすることができる。


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