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新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
昭和50年 7月29日 環境庁告示第46号
改正 平成 5年 環境庁告示第91号
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件のうち、新幹線鉄道騒音に係る基準について次のとおり告示する。
公害対策基本法第9条による騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新幹線鉄道騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。
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第1 |
環境基準 |
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1 |
環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
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2 |
1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
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3 |
1の環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。 |
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第2 |
達成目標期間 |
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環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線鉄道の沿線区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達成され、又は維持されるよう努めるものとする。この場合において、新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては、家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするものとする。
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第3 |
騒音対策の実施方針 |
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1 |
新幹線鉄道に係る騒音対策を実施するに際しては、当該新幹線鉄道沿線区域のうちaの区域に対する騒音対策を優先し、かつ、重点的に実施するものとする。 |
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2 |
既設新幹線鉄道の沿線区域のうちbの区域及びcの区域に対する騒音対策を実施するに際しては、当該沿線区域のうちaの区域における音源対策の技術開発及び実施の状況並びに実施体制の整備及び財源措置等との関連における障害防止対策の進ちよく状況等を勘案し、逐次、その具体的実施方法の改訂を行うものとする。 |
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