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道路運送法
制定 昭和26年 6月 1日 法律第183号
改正 平成11年 5月21日 法律第48号
最近改正 平成11年 7月16日 法律第87号
施行 平成12年 2月 1日・同 4月 1日など
目 次
第一章 総 則(第1条・第2条)
第二章 旅客自動車運送事業(第3条―第45条)
第三章 貨物自動車運送事業(第46条)
第四章 自動車道及び自動車道事業(第47条―第77条)
第五章 自家用自動車の使用(第78条―第81条)
第六章 雑 則(第82条―第95条の3)
第七章 罰 則(第96条―第105条)
附 則
第一章 総 則
第1条(目的)
この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まつて、道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条(定義) <平11法87・一部改正>
@ この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
A この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
B この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
C この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
D この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
E この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
F この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
G この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
第二章 旅客自動車運送事業
第3条(種類)
旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業及び無償旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員一〇人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業であつて、無償旅客自動車運送事業以外のもの)
三 無償旅客自動車運送事業(無償で旅客を運送する旅客自動車運送事業)
第4条(一般乗合旅客自動車運送事業等の免許) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受けなければならない。
A 一般乗合旅客自動車運送事業等の免許は、路線又は事業区域及び一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別について行う。
B 一般乗合旅客自動車運送事業等の免許は、運送の需要者、運送する旅客その他業務の範囲を限定して行うことができる。
C 一時的な需要のための一般乗合旅客自動車運送事業等の免許は、期間を限定して行うことができる。
第5条(免許申請) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業等の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経営しようとする一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別
三 予定する路線又は事業区域
四 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別に応じ、運輸省令で定める事業計画
五 当該事業の経営が運輸上必要である理由
A 次の各号の一に該当する者は、申請書に前項に掲げる事項のほか、当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 前条第3項の規定により業務の範囲を限定する免許を受けようとする者にあつては、運送の需要者、運送しようとする旅客その他業務の範囲
二 前条第4項の規定により期間を限定する免許を受けようとする者にあつては、その期間
三 第1項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制、事業収支見積りその他の運輸省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
四 運輸大臣は、申請者に対し、前三項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
第6条(免許基準) <平11法48・一部改正>
@ 運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業等の免許をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の開始が輸送需要に対し適切なものであること。
二 当該事業の開始によつて当該路線又は事業区域に係る供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。
三 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 その他当該事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切なものであること。
A 運輸大臣は、免許の申請を審査する場合において、前項に掲げる基準を適用するに当たつては、形式的画一的に流れることなく、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別及び路線又は事業区域に応じ、実情に沿うように努めなければならない。
第7条(欠格事由) <平11法48・一部改正>
運輸大臣は、次の各号の場合には、一般乗合旅客自動車運送事業等の免許をしてはならない。
一 免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
二 免許を受けようとする者が一般乗合旅客自動車運送事業等の免許又は一般貸切旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該免許又は許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
三 免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
第8条(運輸開始) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業等の免許を受けた者は、運輸大臣の指定する期日又は期間内に運輸を開始しなければならない。
A 天災その他やむを得ない事由により、前項の期日又は期間内に運輸を開始することができないときは、運輸大臣は、申請により、期日を延期し、又は期間を伸長することができる。
第9条(運賃及び料金) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者等」という。)は、旅客の運賃その他運輸に関する料金(一般乗合旅客自動車運送事業の料金のうち運輸省令で定めるものを除く。)を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
A 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 旅客の運賃及び料金を負担する能力にかんがみ、旅客が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
四 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
五 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、運輸大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。
B 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、第1項の運輸省令で定める料金を定めようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
C 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、運輸省令で定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて、同項の認可を受けた運賃又は料金の割引を行うことができる。この場合には、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
D 一般乗合旅客自動車運送事業等の運賃及び料金は、確定額をもつて定められなければならない。
第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業等者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
第11条(運送約款) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
A 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般乗合旅客自動車運送事業者等の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
三 運輸大臣が一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第12条(運賃及び料金等の掲示) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
A 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、運輸省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
B 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により掲示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第13条(運送引受義務) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業者等は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、運輸省令で定める正当な事由があるとき。
第14条(運送の順序) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業者等は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
第15条(事業計画の変更) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
A 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
B 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第16条(事業計画に定める業務の確保) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
A 運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者等が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第17条(天災等の場合における他の路線による事業の経営) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他運輸省令で定めるやむを得ない事由により事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第4条第1項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第15条第1項及び第3項並びに第38条第1項の規定は、適用しない。
第18条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第19条の3第4項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、運輸大臣が第19条の2の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二 旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
第19条(協定の認可)
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
A 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 旅客の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
第19条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)
運輸大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第19条の3(公正取引委員会との関係)
@ 運輸大臣は、第19条第1項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
A 運輸大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
B 公正取引委員会は、第19条第1項の認可を受けた協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、運輸大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
C 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第20条(禁止行為) <平11法48・一部改正>
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、発地及び着地のいずれもがその事業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。
第21条 削 除 <平11法48による>
第22条(事故の報告) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業者等は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他運輸省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
第23条(運行管理者) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運輸省令で定める営業所ごとに、年齢、事業用自動車の運行の管理又は運転の経歴その他について運輸省令で定める一定の要件を備える者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
A 前項の運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
B 運輸大臣は、運行管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、運行管理者の解任を命ずることができる。
第23の2(運行管理者等の義務) <平11法48・追加>
@ 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
A 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、運行管理者に対し、前条第2項の運輸省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
B 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
C 運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者等が第2項の規定に違反していると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、運行管理者に必要な権限を与えるべきことを命ずることができる。
第24条(従業員) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。
A 前項に規定するもののほか、同項の従業員の服務規律は、運輸省令で定める。
第25条(運転者の制限) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業者等は、年齢、運転の経歴その他政令で定める1定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
第26条(小児の無賃運送)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の同伴する六歳未満の小児については、旅客一人につき少なくとも一人まで無賃で運送しなければならない。
第27条(旅客の禁止行為)
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の旅客の迷惑となるおそれがある物品であつて運輸省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他運輸省令で定める行為をしてはならない。
A 前項の旅客は、自動車の車掌その他の従業員から乗車券の点検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められたときは、これを拒むことができない。
B 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。
第28条(輸送の安全等) <平11法48・一部改正>
@ この法律に規定するもののほか、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員の選任、事業用自動車の運行の管理、一般乗合旅客自動車運送事業者等の交付すべき乗車券、事業用自動車に掲示すべき事項その他輸送の安全及び旅客の利便の確保のために一般乗合旅客自動車運送事業者等が遵守すべき事項は、運輸省令で定める。
A 運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者等が前項の運輸省令で定める事項を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、施設又は運行の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
B 一般乗合旅客自動車運送事業者等の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員が運行の安全の確保のために遵守すべき事項は、運輸省令で定める。
第29条(会計) <平11法48・一部改正>
一般乗合旅客自動車運送事業者等は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について運輸省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。
第30条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
A 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
B 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
C 運輸大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第31条(事業改善の命令) <平11法48・一部改正>
運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者等の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運賃、料金又は運送約款を変更すること。
三 自動車その他の輸送施設を改善すること。
四 旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
五 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
第32条 削 除 <平1法83による>
第33条(名義の利用、事業の貸渡し等) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
A 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第34条 削 除 <平6法97による>
第35条(事業の管理の受委託) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業等の管理の委託及び受託については、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 運輸大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 当該事業を継続して運営するために必要であること。
二 受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。
第36条(事業の譲渡及び譲受等) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業等の譲渡及び譲受は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
A 一般乗合旅客自動車運送事業者等たる法人の合併は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者等たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において、一般乗合旅客自動車運送事業者等たる法人が存続するときは、この限りでない。
B 第6条の規定は、前2項の認可について準用する。
C 一般乗合旅客自動車運送事業者等たる法人の合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、免許に基づく権利義務を承継する。
第37条(相続) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般乗合旅客自動車運送事業等を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般乗合旅客自動車運送事業等を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六〇日以内に、運輸大臣の認可を受けなければならない。
A 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般乗合旅客自動車運送事業等の免許は、その相続人に対してしたものとみなす。
B 第6条の規定は、第1項の認可について準用する。
C 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る免許に基づく権利義務を承継する。
第38条(事業の休止及び廃止) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 運輸大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
B 第1項の事業の休止の許可は、一年を超える期間についてすることができない。
C 前二項の規定は、道路又は橋りようの損壊その他正当な事由に基づく事業の休止又は廃止については、適用しない。
D 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第39条(法人の解散) <平11法48・一部改正>
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者等たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
A 前条第2項及び第4項の規定は、前項の認可について準用する。
第40条(免許の取消し等) <平11法48・一部改正>
運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は免許、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
三 第7条第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
第41条
@ 運輸大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を運輸大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について運輸大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
A 運輸大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
B 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、運輸大臣の封印の取付けを受けなければならない。
C 運輸大臣は、第1項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法の規定による抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第16条第2項の抹消登録証明書を交付しないものとする。
第42条(免許の失効) <平11法48・一部改正>
次の場合には、一般乗合旅客自動車運送事業等の免許は、その効力を失う。
一 第8条の期日又は期間内に運輸を開始しないとき。
二 事業の廃止の許可を受けたとき。
三 第4条第4項の規定により限定した期間が満了したとき。
四 第86条の規定により免許に付した期限が満了したとき。
第42条の2(一般貸切旅客自動車運送事業) <平11法48・追加>
@ 一般貸切旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の運輸省令で定める事項に関する事業計画
B 運輸大臣は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
C 第5条第3項及び第4項並びに第7条の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、第5条第3項中「事業用自動車の運行管理の体制、事業収支見積り」とあるのは「事業用自動車の運行管理の体制」と読み替えるものとする。
D 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃その他運輸に関する料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
E 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
F 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第9項及び第10項に規定するものを除く。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
G 第3項の規定は、前項の認可について準用する。
H 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の運輸省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
I 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
J 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、運輸大臣の許可を受けたとき。
K 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三〇日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
L 第10条、第11条、第12条第1項及び第3項、第16条、第20条、第22条から第25条まで、第28条、第30条、第31条、第33条、第35条第1項及び第2項(第二号に係る部分に限る。)、第36条、第37条、第38条第5項、第40条並びに第41条の規定は、一般貸切旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第20条中「事業区域」とあるのは「営業区域」と、第31条第2号中「運賃、料金又は運送約款」とあるのは「運送約款」と、第36条第3項及び第37条第3項中「第6条」とあるのは「第42条の2第3項」と読み替えるものとする。
第43条(特定旅客自動車運送事業) <平11法48・一部改正>
@ 特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、路線又は事業区域を定め、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 予定する路線又は事業区域
二 運輸省令で定める事業計画
三 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲
四 当該事業の経営が運輸上必要である理由
B 運輸大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
C 第4条第4項、第5条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項、第6条第2項並びに第7条の規定は、第1項の許可について準用する。
D 第15条、第17条、第20条、第22条から第25条まで、第27条第1項、第28条、第33条、第40条、第41条及び第42条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第15条第2項中「第6条」とあるのは「第43条第3項及び同条第4項において準用する第6条第2項」と、第17条中「事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第15条第1項及び第3項並びに第38条第1項」とあるのは「事業計画の変更については、第43条第5項において準用する第15条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。
E 特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃その他運輸に関する料金を定め、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
F 運輸大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
G 特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三〇日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
H 特定旅客自動車運送事業の譲渡又は特定旅客自動車運送事業者について合併若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人は、第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
I 前項の規定により第1項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三〇日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第44条(無償旅客自動車運送事業)
@ 無償旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。無償旅客自動車運送事業を経営する者(以下「無償旅客自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
A 無償旅客自動車運送事業者は、その事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持を困難とするため、公衆の利便を著しく阻害し、又は阻害するおそれが生ずることのないようにしなければならない。
B 第22条から第25条まで、第27条第1項、第28条、第40条(第一号に係る部分に限る。)、第41条及び前条第7項の規定は、無償旅客自動車運送事業について準用する。
C 無償旅客自動車運送事業者は、事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から三〇日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
D 無償旅客自動車運送事業者が次の各号の1に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三〇日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
一 無償旅客自動車運送事業者たる法人が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二 無償旅客自動車運送事業者が死亡した場合においては、その相続人
第45条 削 除 <平11法87による>
第三章 貨物自動車運送事業
第46条(貨物自動車運送事業)
貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。
第四章 自動車道及び自動車道事業
第47条(免許)
@ 自動車道事業を経営しようとする者は、運輸大臣及び建設大臣の免許を受けなければならない。
A 自動車道事業の免許は、路線について行う。
B 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。
第48条(免許申請)
自動車道事業の免許を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣及び建設大臣に提出しなければならない。
一 予定する路線
二 省令で定める事業計画
三 当該事業の経営が運輸上必要である理由
四 当該事業の開始のための工事の要否
A 前条第3項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。
B 申請書には、一般自動車道の路線図及び事業の施設、事業収支見積その他省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
C 運輸大臣及び建設大臣は、申請者に対し、前三項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
第49条(免許基準)
@ 運輸大臣及び建設大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が左の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
二 当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。
三 当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合するものであること。
四 当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。
六 前各号に掲げるものの外、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。
A 運輸大臣及び建設大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、左の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。
一 免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁この刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
二 免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消を受け、取消の日から二年を経過していない者であるとき。
三 免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合において、その法定代理人が前二号の一に該当する者であるとき。
四 免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号の一に該当する者であるとき。
第50条(工事施行)
@ 自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、運輸大臣及び建設大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。但し、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。
A 運輸大臣及び建設大臣は、前項の申請があつたときは、その工事方法が事業計画及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項の認可をしなければならない。
B 天災その他やむを得ない事由により、第1項の期間内に認可を申請することができないときは、運輸大臣及び建設大臣は、申請により期間を伸長することができる。
第51条(一般自動車道の技術上の基準)
@ 一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交さをすることができない。但し、交通の量が少い場合その他特別の事由がある場合であつて省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。
A 一般自動車道は、その幅員、こうばい、曲線、見とおし距離、通信設備その他の構造及び設備について省令で定める技術上の基準に従わなければならない。
第52条 削 除
第53条(路線等の公示)
運輸大臣及び建設大臣は、第50条第1項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他省令で定める事項を公示しなければならない。
第54条(工事方法の変更)
@ 自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。但し、路肩の幅員の拡張その他省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。
A 運輸大臣及び建設大臣は、工事方法の変更によつて事業計画及び第51条の基準に適合しなくなると認める場合を除く外、前項の認可をしなければならない。
B 自動車道事業者は、第1項但書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なくその旨を運輸大臣及び建設大臣に届け出なければならない。
第55条(工事方法変更の命令)
運輸大臣及び建設大臣は、工事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。
第56条(工事の完成)
@ 自動車道事業者は、第50条第2項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。
A 第50条第3項の規定は、前項の期間について準用する。
第57条(工事の完成検査及び供用開始)
@ 自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく運輸大臣及び建設大臣の検査を受けなければならない。
A 運輸大臣及び建設大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造及び設備が、第50条第1項の工事方法(第54条又は第55条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、且つ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び第51条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。
B 自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なくその供用を開始しなければならない。
第58条(構造設備の検査及び供用開始)
@ 自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際運輸大臣及び建設大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、運輸大臣及び建設大臣の検査を受けなければならない。
A 前条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
第59条(一部検査及び供用開始)
@ 自動車道事業者は、一般自動車道の一部について運輸大臣及び建設大臣の検査を受けることができる。
A 第57条第2項の規定は、前項の検査の場合について準用する。
B 第57条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
第60条(事業の再開検査及び供用開始)
@ 自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、運輸大臣及び建設大臣の検査を受けなければならない。
A 第57条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
第61条(使用料金)
@ 自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
A 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。
二 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
三 使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
B 第1項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。
第62条(供用約款)
@ 自動車道事業者は、供用約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
A 第11条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
第63条(保安上の供用制限)
@ 自動車道事業者は、通行する自動車の重量その他省令で定める保安上の供用制限を定め、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
A 運輸大臣及び建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。
一 自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。
二 一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。
三 自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。
第64条(使用料金等の掲示)
@ 自動車道事業者は、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を営業所その他の事業所において公衆に見易いように掲示しなければならない。
A 第12条第3項の規定は、前項の規定により掲示した事項を変更しようとする場合について準用する。
第65条(供用義務)
自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。
一 当該供用の申込が第62条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
二 当該供用の申込が第63条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。
三 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。
四 当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。
第66条(事業計画の変更)
@ 自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。但し、営業所の名称その他省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
A 運輸大臣及び建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。
一 事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。
二 事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。
三 自動車道事業者は、第1項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を運輸大臣及び建設大臣に届け出なければならない。
第67条(構造又は設備の変更)
第54条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。
第68条(一般自動車道の管理)
@ 自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するように維持しなければならない。
A 自動車道事業者は、省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。
B 自動車道事業者は、一般自動車道が天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。
C 自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく省令で定める事項を運輸大臣及び建設大臣に報告しなければならない。
D 自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。
E 一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。
第69条(土地の立入及び使用)
@ 自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
A 自動車道事業者は、前項の規定により立入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
B 第1項の規定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。
C 前項の規定に基いて補償すべき損失は、第1項の規定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。
D 第3項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。
E 前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から三箇月以内に、訴をもつてその金額の増減を請求することができる。
F 前項の訴においては、当該事業者又は補償を受くべき者を被告とする。
第70条(事業改善の命令)
@ 運輸大臣及び建設大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、左に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画又は第63条の供用制限を変更すること。
二 一般自動車道の構造又は設備を改善すること。
A 運輸大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、使用料金又は供用約款の変更を命ずることができる。
第71条(免許の失効)
次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。
一 第50条第1項及び第3項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。
二 第50条第1項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
三 第58条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
四 事業の廃止の許可を受けたとき。
第72条(準用規定)
自動車道事業には、第10条、第29条、第30条、第33条、第35条から第37条まで、第38条第1項、第2項及び第5項、第39条並びに第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは、「運輸大臣及び建設大臣」と読み替えるものとする。
第73条(一般自動車道に接続する道路等の造設)
@ 国又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない。
A 運輸大臣及び建設大臣は、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは、自動車道事業者に対し、構造若しくは設備の変更又は設備の共用を命ずることができる。
B 前二項の場合において、その実施及びその方法並びに費用の負担につき協議がととのわないときは、運輸大臣及び建設大臣は、申請により裁定する。自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。
C 第69条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の場合について、同条第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
第74条(道路等に接続する一般自動車道の造設)
@ 自動車道事業者は、道路法による道路、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。
A 前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。
第75条(専用自動車道)
@ 専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、運輸大臣の検査を受けなければならない。
A 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用する第50条第1項の工事方法(次項において準用する第54条又は第55条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び次項において準用する第51条の基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。
B 専用自動車道には、第50条第1項及び第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条から第7条まで、第73条並びに前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第50条第1項を除く。)中「運輸大臣及び建設大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第50条第1項中「運輸大臣及び建設大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と、同条第2項中「工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。
第76条(国の自動車道事業の経営)
@ 国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、運輸大臣及び建設大臣の承認を受けなければならない。
A 第47条第2項及び第3項並びに第48条の規定は、前項の承認について準用する。
第77条(適用除外)
@ 国において経営する自動車道事業には、第47条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第63条、第67条、第70条、第72条(第10条並びに第38条第1項、第2項及び第5項の規定の準用に関する部分を除く。)及び第75条(同条第3項中第51条、第53条、第68条、第69条、第73条及び第74条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。
A 国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第五章 自家用自動車の使用
第78条(使用等の届出)
@ 事業用自動車以外の自動車(以下「自家用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(最大積載量が運輸省令で定めるトン数以上であるものに限る。以下「届出対象自家用貨物自動車」という。)を使用しようとする者は、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、届出をした事項を変更しようとするとき(次項の規定により届出をすべきときを除く。)も同様とする。
A 届出対象自家用貨物自動車を使用する者は、届出対象自家用貨物自動車の使用を廃止したとき、又は前項の届出に係る自動車が改造により届出対象自家用貨物自動車でなくなつたときは、その日から三〇日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第79条(共同使用の許可)
@ 自家用自動車を共同で使用しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。
A 運輸大臣は、自家用自動車の共同使用の態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
第80条(有償運送の禁止及び賃貸の制限)
@ 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて運輸大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
A 自家用自動車は、運輸大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。
B 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
第81条(使用の制限及び禁止) <平11法48・一部改正>
@ 運輸大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。
一 第4条の免許若しくは第42条の2第1項若しくは第43条第1項の許可を受けず、又は第44条第1項の届出をしないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。
二 貨物自動車運送事業法第3条若しくは第35条第1項の許可を受けず、又は同法第36条第1項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。
三 第79条の許可を受けないで、自家用自動車を共同の使用に供したとき。
四 有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(前条第1項ただし書の場合を除く。)。
五 前条第2項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸し渡したとき。
A 第41条の規定は、運輸大臣が前項の規定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する。
第六章 雑 則
第82条(郵便物等の運送)
@ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
A 貨物自動車運送事業法第25条第1項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。
第83条(有償旅客運送の禁止)
貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて運輸大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第84条(運送に関する命令)
@ 運輸大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。
A 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
第85条(損失の補償)
@ 前条第1項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
A 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。
B 前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第86条(免許等の条件又は期限)
@ 免許、許可又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
A 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第87条(不服申立てと訴訟との関係) <平11法48・一部改正>
@ 第4条第1項、第8条、第9条第1項、第15条第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第19条第1項、第19条の2、第31条(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)、第36条第1項若しくは第2項(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)、第40条(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第41条第1項(第42条の2第13項、第43条第5項、第44条第3項及び第81条第2項において準用する場合を含む。)、第42条の2第1項、第6項若しくは第7項、第43条第1項又は第81条第1項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
A 前項に規定する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第27条第2項の規定は、適用しない。
第88条(都道府県の処理する事務等) <平11法87・一部改正>
@ 第四章に規定する建設大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
A 第二章及び第四章から第六章までに規定する運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
B 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局陸運支局長に委任することができる。
第89条(利害関係人等の意見の聴取) <平11法48・一部改正>
@ 地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
一 旅客自動車運送事業の免許又は許可
二 一般乗合旅客自動車運送事業等における基本的な運賃及び料金に関する認可
A 地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は運輸大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは免許若しくは許可の取消しについて運輸大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
B 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
C 第1項及び第2項の意見の聴取に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第90条(聴聞の特例)
@ 地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
B 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
第91条(道路管理者の意見の聴取)
運輸大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第4条第1項又は第15条第1項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による処分をしようとするときは、省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして省令で定める場合は、この限りでない。
第92条(道路運送に関する団体) <平11法87・一部改正>
道路運送事業者その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から三〇日以内に、省令で定める事項について運輸大臣又は運輸大臣及び建設大臣に届け出なければならない。
一 構成員の行う道路運送に関する指導、調査及び研究
二 構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置その他構成員の行う道路運送に関する共同施設
三 構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ
四 構成員の道路運送に関する債務の保証
五 構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつ旋
六 構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつ旋
七 団体としての意見の公表又は適当な行政庁に対する申出
八 この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
九 前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力
一〇 この法律の違反行為の予防
第93条(自動車運送の総合的発達のためにする措置)
運輸大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。
第94条(報告、検査及び調査) <平11法87・一部改正>
@ 当該行政庁は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、道路運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、省令で定める手続に従い、事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる。
A 当該行政庁は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場(道路運送事業又は自動車の管理に係るものに限る。)に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
B 当該行政庁は、自動車による輸送の実情の調査を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして、当該調査のため必要な限度において、道路を通行する自動車の運転者に対し1時当該自動車を停止することを求め、及び運転者又はその補助者に輸送の経路、貨物の種類その他の事項を質問させることができる。
C 前二項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
D 第2項及び第3項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第95条(自動車に関する表示)
自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員一〇人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他運輸省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の運輸省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
第95条の2(申請書等の経由) <平11法87・追加>
この法律の規定による申請書その他の書類で建設大臣に提出すべきものは、省令で定める都道府県知事を経由して行わなければならない。
第95条の3(事務の区分) <平11法87・追加>
第69条第1項、第94条第1項から第3項まで及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七章 罰 則
第96条 <平11法48・一部改正>
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条第1項又は第42条の2第1項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者
二 第33条(第42条の2第13項、第43条第5項及び第72条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第47条第1項の規定に違反して自動車道事業を経営した者
第97条 <平11法48・一部改正>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは一五〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第25条(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第80条第1項又は第83条の規定に違反した者
二 第35条第1項(第42条の2第13項及び第72条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
三 第40条(第42条の2第13項、第43条第5項、第44条第3項及び第72条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者
四 第43条第1項の規定に違反して特定旅客自動車運送事業を経営した者
五 第57条第1項、第58条第1項、第60条第1項(第75条第3項において準用する場合を含む。)又は第75条第1項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始した者(第59条第1項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した者がその部分につき供用を開始した場合を除く。)
六 第81条第1項の規定による処分に違反した者
第98条 <平11法48・全改、平11法87・一部改正>
次の各号の一に該当する者は、一〇〇万円以下の罰金に処する。
一 第9条第1項若しくは第61条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
二 第9条第3項若しくは第4項若しくは第42条の2第5項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
三 第10条(第42条の2第13項及び第72条において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
四 第11条第1項(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
五 第13条、第20条(第42条の2第13項及び第43条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第1項(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第41条第3項(第42条の2第13項、第43条第5項、第44条第3項及び第81条第2項において準用する場合を含む。)、第65条又は第68条第5項の規定に違反した者
六 第15条第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第19条第1項、第42条の2第7項、第54条第1項(第67条(第75条第3項において準用する場合を含む。)及び第75条第3項において準用する場合を含む。)又は第66条第1項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
七 第16条第2項(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)、第19条の2、第23条第3項(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第23条の2第4項(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第2項(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第30条第4項(第42条の2第13項及び第72条において準用する場合を含む。)、第31条(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)、第41条第1項(第42条の2第13項、第43条第5項、第44条第3項及び第81条第2項において準用する場合を含む。)、第55条(第75条第3項において準用する場合を含む。)、第70条(第75条第3項において準用する場合を含む。)、第73条第2項(第75条第3項において準用する場合を含む。)又は第84条第1項の規定による命令に違反した者
八 第38条第1項(第72条において準用する場合を含む。)、第79条第1項又は第80条第2項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
九 第42条の2第6項の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
一〇 第42条の2第9項の規定による届出をしないで事業計画を変更した者
一一 第44条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無償旅客自動車運送事業を経営した者
一二 第62条第1項若しくは第63条第1項(第75条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結した者
一三 第94条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一四 第94条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第99条 <平11法48・旧第102条繰上・一部改正、平11法87・一部改正>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは所有し、若しくは使用する自動車に関し、第96条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第100条 <平11法48・旧第103条繰上・一部改正>
@ 自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する。
A 前項の未遂罪は、これを罰する。
B みだりに第68条第5項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処する。
第101条 <平11法48・旧第104条繰上>
@ 人の現在する一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、一〇年以下の懲役に処する。
A 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
B 第1項の未遂罪は、これを罰する。
第102条 <平11法48・旧第105条繰上・一部改正>
第100条第1項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。
第103条 <平11法48・旧第106条繰上・一部改正>
過失により第百条第1項又は第101条第1項の罪を犯した者は、三〇万円以下の罰金に処する。その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮又は五〇万円以下の罰金に処する。
第104条 <平11法48・旧第107条繰上・一部改正>
次の各号の一に該当する者は、二〇万円以下の罰金に処する。
一 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者
二 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者
三 第27条第1項(第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第68条第6項の規定に違反した者
第105条 <平11法48・旧第108条繰上・一部改正>
次の各号の1に該当する者は、五〇万円以下の過料に処する。
一 第12条(第42条の2第13項において準用する場合を含む。)、第38条第5項(第42条の2第13項及び第72条において準用する場合を含む。)、第64条又は第95条の規定による掲示若しくは表示をせず、又は虚偽の掲示若しくは表示をした者
二 第14条の規定に違反した者
三 第15条第3項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第22条(第42条の2第13項、第43条第5項及び第44条第3項において準用する場合を含む。)、第42条の2第10項若しくは第12項、第43条第8項若しくは第10項、第44条第4項若しくは第5項、第54条第3項(第67条(第75条第3項において準用する場合を含む。)及び第75条第3項において準用する場合を含む。)、第66条第3項、第78条又は第92条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第43条第6項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
五 第68条第4項(第75条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
この法律は、昭和26年7月1日から施行する。但し、第8条第2項及び第3項、第9条から第11条まで、第61条第2項及び第3項、第72条(第9条の規定の準用に関する部分に限る。)、第85条第2項並びに第94条(第85条第2項の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃又は料金につき、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条又は同令第7条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。
附 則 (昭和37.05.16法律140号)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和37.09.15法律161号)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(平成11.05.21法律48号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年2月1日から施行する。
第2条(経過措置) この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第3条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第42条の2第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
A 前項の規定により新法第42条の2第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新法の規定を適用する。
第3条 前条第1項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第3号の事業計画(新法第42条の2第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第42条の2第2項第2号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
A 運輸大臣は、前項の場合において、新法第42条の2第2項第2号に規定する事項の一部の事項について旧法第5条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該新法第42条の2第2項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第42条の2第7項、第9項及び第10項並びに同条第13項において準用する第16条及び第31条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金は、新法第42条の2第5項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第5条 前三条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
附 則(平成11.07.16法律87号)抄
第1条(施行期日) この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>
第159条(国等の事務) この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百611条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条(処分、申請等に関する経過措置) @ この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
A この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条(不服申立てに関する経過措置) @ 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
A 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令〔抄〕 平成 6年 9月19日 政令第303号
附 則
第1条(施行期日) この政令は、行政手続法の施行の日<平成6年10月1日>から施行する。
第2条(道路運送法の一部改正に伴う経過措置) 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第270条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送法(昭和26年法律第183号)第89条第2項の規定により運輸大臣の権限に属する同条第1項第二号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、整備法第270条の規定による改正後の道路運送法第89条第2項の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。
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A1自治体の例規 |
A2自治体の情報 |
B1国の法令 |
B2国の情報 |
C行政関係判例 |