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大学院設置基準
制定 昭和49年 6月20日 文部省令第28号
最近改正 平成11年 9月14日 文部省令第42号
施行 平成11年 9月14日または平成12年
4月 1日<附則参照>
目次
第一章 総 則(第1条―第4条)
第二章 教育研究上の基本組織(第5条―第7条の2)
第三章 教員組織(第8条―第9条の2)
第四章 収容定員(第10条)
第五章 教育方法等(第11条―第15条)
第六章 課程の修了要件等(第16条―第18条)
第七章 施設及び設備(第19条―第22条)
第八章 独立大学院(第23条・第24条)
第九章 通信教育を行う修士課程を置く大学院(第25条―第30条)
第十章 高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを専ら目的とする修士課程(第31条―第36条)
第十一章 雑則(第37条・第38条)
附 則
第一章 総則
第1条(趣旨)
大学院は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
第1条の2(自己評価等)<平11文令42・一部改正>
@ 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、当該大学院の目的及び社会的使命を達成するため、当該大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
A 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
B 大学院は、第1項の点検及び評価の結果について、当該大学院を置く大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。
第2条(大学院の課程)
@ 大学院における課程は、修士課程及び博士課程とする。
A 大学院には、修士課程及び博士課程を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。
第2条の2(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程及び博士課程を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
第3条(修士課程)
<平11文令42・一部改正>
@ 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
A 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。
B 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。
第4条(博士課程)
@ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度の専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
A 博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、第2条の2の博士課程については、その標準修業年限は、五年を超えるものとすることができる。
B 博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。ただし、第2条の2の博士課程において前期及び後期の課程に区分するときは、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。
C 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。
D 第2項及び第3項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、同項に規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程の標準修業年限は、三年とする。ただし、第2条の2の博士課程については、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
第二章 教育研究上の基本組織 <平11文令42・改称>
第5条(研究科)
研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。
第6条(専攻)
研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。
第7条(研究科と学部等の関係)
研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
第7条の2(研究科以外の基本組織)<平11文令42・追加>
@ 学校教育法第66条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
二 教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。
三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
A 研究科以外の基本組織に係る第九条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準に準ずるものとする。
B この省令において、この章及び第9条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
第三章 教員組織
第8条(教員組織)
@ 大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。
A 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
第8条の2(大学設置基準の準用)<平11文令42・追加>
研究科以外の基本組織の教員組織については、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第10条の規定を準用する。この場合において、「学部以外の基本組織」とあるのは「研究科以外の基本組織」と読み替えるものとする。
第9条 <平11文令42・一部改正>
大学院には、第8条第1項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部大臣が別に定める数置くものとする。
一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
第9条の2(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)<平11文令42・追加>
研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準第13条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
第四章 収容定員
第10条(収容定員)
収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
第五章 教育方法等
第11条(授業及び研究指導)
大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。
第12条(授業科目)
大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。
第13条(研究指導)
@ 研究指導は、第九条の規定により置かれる教育が行うものとする。
A 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。
第14条(教育方法の特例)
大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
第15条(大学設置基準の準用)<平11文令42・一部改正>
大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定並びに科目等履修生については、大学設置基準第21条から第23条まで、第25条、第27条、第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第3項並びに第31条の規定を準用する。この場合において、第28条第1項中「六〇単位」とあるのは「一〇単位」と、第30条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同項中「第28条第1項及び第2項並びに前条第1項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六〇単位」とあるのは「一〇単位」と読み替えるものとする。
第六章 課程の修了要件等
第16条(修士課程の修了要件)<平11文令42・一部改正>
@ 修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三〇単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
A 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。
第17条(博士課程の修了要件)<平11文令42・一部改正>
@ 博士課程の修了の要件は、大学院に五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三〇単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
A 第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び前条第1項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に三年を加えた期間」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
B 第1項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第70条の2の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期三年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に三年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
第18条 削 除 <平03文令25による>
第七章 施設及び設備
第19条(講義室等)
大学院には、当該大学院の教育研究に必要な講義室、研究室、実験、実習室、演習室等を備えるものとする。
第20条(機械、器具等)
大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
第21条(図書等の資料)
大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。
第22条(学部等の施設及び設備の共用)
大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。
第八章 独立大学院 <平01文令34・追加>
第23条(独立大学院)
学校教育法第68条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。
第24条
@ 独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するとともに、校地については高度の教育研究にふさわしい環境を有するものとする。
A 独立大学院が研究所等との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。
第九章 通信教育を行う修士課程を置く大学院
<平10文令13・追加>
第25条(通信教育を行う修士課程)
大学院には、通信教育を行う修士課程を置くことができる。
第26条(通信教育を行い得る専攻分野)
大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
第27条(通信教育を併せ行う場合の教員組織)
昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第9条第一号に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
第28条(大学通信教育設置基準の準用)
通信教育を行う修士課程の授業の方法及び単位の計算方法については、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条から第5条までの規定を準用する。
第29条(通信教育を行う修士課程を置く大学院の施設)
通信教育を行う修士課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
第30条(添削等のための組織等)
通信教育を行う修士課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第一〇章 高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的とする修士課程
<平11文令42・追加>
第31条(専門大学院)<平11文令42・追加>
@ 大学院には、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的として、特に必要と認められる専攻分野について教育を行う修士課程を置くことができる。
A 前項に規定する修士課程を置く大学院は、当該修士課程に関し、専門大学院と称することができる。
B 第1項に規定する修士課程は、前期二年及び後期三年の課程に区分した博士課程の前期二年の課程として置くことができる。
C 第3条第3項の規定は、第1項に規定する修士課程については適用しない。
第32条(専門大学院の教員組織)<平11文令42・追加>
@ 前条第1項に規定する修士課程を置く大学院(以下「専門大学院」という。)には、専攻ごとに、文部大臣が別に定める数の大学設置基準第13条に定める専任教員の数に算入できない第9条第一号に規定する教員を置くものとする。
A 前項の教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有する者となるよう配慮しなければならない。
第33条(専門大学院の教育課程)<平11文令42・追加>
@ 専門大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
A 専門大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、討論、現地調査その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
第34条(専門大学院の諸条件等)<平11文令42・追加>
前三条に定めるもののほか、専門大学院の専攻分野、教員組織、教育課程並びに専用の施設及び設備その他諸条件は、専門大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
第35条(課程の修了要件の特例)<平11文令42・追加>
第31条第1項に定める修士課程に対する第16条の規定の適用については、同条第1項中「修士論文の審査」とあるのは「特定の課題についての研究の成果の審査」と、同条第2項中「特定の課題についての研究の審査をもつて修士論文の審査に」とあるのは「修士論文の審査をもつて特定の課題についての研究の審査に」とする。
第36条(専門大学院の評価)<平11文令42・追加>
@ 専門大学院は、第1条の2に規定するもののほか、当該専門大学院を置く大学の職員以外の者による評価を行うものとする。
A 前項に規定する大学の職員以外の者には、当該専門大学院の専攻分野に係る高度の専門性を要する職業等に従事し専門大学院に関し広くかつ高い識見を有する者を加えるものとする。
第一一章 雑 則
<平11文令42により旧第一〇章繰下げ>
第37条(事務組織)
大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。
第38条(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)
医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程については、第4条第2項中「五年」とあるのは「四年」と、第17条第1項中「五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「四年」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年」と読み替えて、これらの規定を適用し、第4条第3項から第5項まで並びに第17条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
附 則 抄
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和五十年度に開設しようとする大学院の設置認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
附 則 (平成11.09.14文部省令42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中第二章に係る部分、同章の章名の改正規定、第7条の次に一条を加える改正規定及び第8条の次に一条を加える改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成11年法律第55号)の施行の日<平成12年4月1日>から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
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