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京都大学教官の任期に関する規程
制定 平成10年 4月 9日 達示第23号
最近改正 平成14年 達示第31号
施行 平成14年 9月24日
第1条
京都大学において任用される教官の大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づく任期等については、この規程の定めるところによる。
第2条
1 法第四条第一項第一号の規定に基づき任期を定めて任用する教官は、別表第一に掲げる教育研究組織の職に任用されるものとし、当該教官の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。
2 別表第一に掲げる大学院法学研究科の附属法政実務交流センター法科大学院準備部門教授の定年は、当分の間、京都大学教員定年規程(昭和三十九年達示第一号)第一条第一項の規定にかかわらず、満七十歳とする。
3 法第四条第一項第三号の規定に基づき任期を定めて任用する教官は、別表第二、に掲げる教育研究組織の計画に従事する職に任用されるものとし、当該教官の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。
第3条
法第四条第二項の規定に基づく同意は、別紙様式により得るものとする。
<附則・別表は省略>
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