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行政手続法施行令      → 行政手続法


       制定  平成 6年 8月 5日 政令第265号

       施行  平成 6年10月 1日


 内閣は、行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第2項第二号、第13条第2項第五号及び第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

第1条(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)

 行政手続法(以下「法」という。)第4条第2項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  一 平和祈念事業特別基金、自動車安全連転センター、総合研究開発機構及び海洋科学技術センター

  二 司法書士会、日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会

  三 国家公務員等共済組合、国家公務員等共済組合連合会、通関情報処理センター、日本万国博覧会記念協会、日本公認会計士協会、日本銀行、預金保険機構、産業基盤整備基金、税理士会及び日本税理士会連合会

  四 広域臨海環境整備センター、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、日本赤十字社、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、石炭鉱業年金基金、社会保険労務土会及び全国社会保険労務土会連合会

  五 都道府県農業会議、全国農業会議所、農林漁業信用基金、農業協同組合中央会、農水産業協同組合貯金保険機構、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業共済基金、土地改良区、土地改良区連合、野菜供給安定基金、生物系特定産業技術研究推進機構、漁船保険中央会、漁業共済組合連合会及び海洋水産資源開発センター

  六 日本商工会議所、製品安全協会、情報処理振興事業協会、繊維産業構造改善事業協会、基盤技術研究促進センター、弁理士会、商工会連合会及び中小企業団体中央会

  七 自動車事故対策センター、軽自動車検査協会、造船業基盤整備事業協会、小型船舶検査機構、港務局、空港周辺整備機構及び海上災害防止センター

  八 郵便貯金振興会及び通信・放送機構

  九 中央労働災害防止協会、労働災害防止協会、日本障害者雇用促進協会、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会

  十 土地開発公社、市街地再開発組合、住宅街区整備組合、土地区画整理組合、日本下水道事業団、水害予防組合、水害予防組合連合、地方道路公社及び地方住宅供給公社

  十一 行政書士会、日本行政書士会連合会、地方公務員災害補償基金、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方議会議員共済会及び危険物保安技術協会

 

第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

 法第13条第2項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

  一 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

  二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

 

第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

 法第19条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  一 法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員

  二 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第14条第2項又は第4項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護婦試験委員

  三 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第8条第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者

  四 医療法(昭和23年法律第205号)第24条第1項、第28条又は第29条第1項若しくは第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者

 

附 則

  この政令は、法の施行の日から施行する。


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