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 予防接種法


     制定  昭和23年 6月30日 法律第68号
     施行  昭和23年 7月 1日
   最近改正  平成11年12月22日 法律第160号
     施行  平成13年 1月 6日


目次
  第一章 総則(第1条・第2条)
  第二章 予防接種の実施(第3条―第10条)
  第三章 予防接種による健康被害の救済措置(第11条―第18条)
  第四章 雑則(第19条―第27七条)
 附則


  第一章 総則
 
第1条
 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

 
第2条
 @ この法律で「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されている免疫原を、人体に注射し、又は接種することをいう。
 A この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病は、次に掲げるものとする。
  一 ジフテリア
  二 百日せき
  三 急性灰白髄炎
  四 麻しん
  五 風しん
  六 日本脳炎
  七 破傷風
  八 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
 B この法律で「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

  
第二章 予防接種の実施
 
第3条
 @ 市町村長は、前条第二項各号に掲げる疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し、保健所長〔特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第一項の規定に基づく政令で定める市(第9条において「保健所を設置する市」という。)にあつては、都道府県知事とする。〕の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
 A 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
 B 前項の規定による指定があつたときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。

 
第4条 削 除
 
第5条 削 除

 
第6条
 @ 都道府県知事は、第2条第二項各号に掲げる疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
 A 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。

 
第7条
 市町村長又は都道府県知事は、第3条第一項又は前条第一項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。

 
第8条
 @ 第3条第一項又は第6条第一項に規定する予防接種の対象者は、第3条第一項に規定する予防接種(当該予防接種に相当する予防接種であつて、市町村長以外の者により行われるものを含む。次項及び第11条第一項において「定期の予防接種」という。)又は第6条第一項に規定する予防接種(当該予防接種に相当する予防接種であつて、同項の規定による指定があつた日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるものを含む。次項及び第11条第一項において「臨時の予防接種」という。)を受けるよう努めなければならない。
 A 第3条第一項又は第6条第一項に規定する予防接種の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 
第9条
 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、第3条第一項又は第6条第一項に規定する予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる。

 
第10条
 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

  
第三章 予防接種による健康被害の救済措置
 
第11条
 @ 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
 A 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

 
第12条
 前条第一項の規定による給付(以下単に「給付」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
  一 医療費及び医療手当  予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
  二 障害児養育年金  予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
  三 障害年金  予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
  四 死亡一時金  予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
  五 葬祭料  予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

 
第13条
 前条に定めるもののほか、給付の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。

 
第14条
 @ 市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。
 A 市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

 
第15条
 @ 市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
 A 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 
第16条
 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 
第17条
 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

 
第18条
 国は、第12条第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であつて居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

  
第四章 雑 則
 
第19条
 @ 国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する知識の普及を図るものとする。
 A 国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
 B 国は、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

 
第20条
 @ この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村(第6条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支弁とする。
 A 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。

 
第21条
 @ 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額の三分の二を負担する。
 A 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。

 
第22条
 @ 国庫は、政令の定めるところにより、第20条第一項の規定により都道府県の支弁する額及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
 A 国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。

 
第23条
 第3条第一項の規定による予防接種を行つた者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。

 
第24条
 第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項、第11条第一項、第14条及び第15条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 
第25条 削 除
 
第26条 削 除
 
第27条 削 除

 
附 則 抄
 
第28条  @ この法律は、昭和23年7月1日から、これを施行する。但し、第13条及び第14条の規定施行の期日は、昭和24年6月30日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。
 
第32条  種痘法(明治42年法律第35号)は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
 A この法律施行前種痘法第1条の規定により行つた第一期種痘は、これを第10条第一項第一号の規定により行つたものとみなす。
 B この法律施行の際、小学校に入学している者で、種痘法第1条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。

 
附則(昭和51.06.19法律69号)抄
 
第3条(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)  @ 附則第1条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは廃疾となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、廃疾又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十一条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
 A 予防接種法第11条第二項、第14条から第17条まで、第20条第二項、第21条第二項及び第22条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。

 
附則(平成06.06.29法律51号)抄
 
第1条(施行期日)  この法律は、平成6年10月1日から施行する。
 
第2条(検討)  政府は、この法律の施行後五年を目途として、疾病の流行の状況、予防接種の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況その他第1条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防接種法」という。)及び第2条の規定による改正後の結核予防法(以下「新結核予防法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新予防接種法及び新結核予防法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
第3条(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)  平成6年10月1日から平成7年3月31日までの間は、新予防接種法第3条第一項の規定中「前条第二項各号に掲げる疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し」とあるのは、「前条第二項各号に掲げる疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者に対し、政令で定める定期において」とする。
 
第4条  この法律の施行前に第1条の規定による改正前の予防接種法(以下この条において「旧予防接種法」という。)第4条、第7条又は第10条の規定により予防接種を受けた者(旧予防接種法第5条、第8条又は第11条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、新予防接種法第11条第一項の規定の適用については、新予防接種法第8条第一項に規定する定期の予防接種又は同項に規定する臨時の予防接種を受けた者とみなす。

 
附則(平成11.07.16法律87号)抄
 
第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<以下、省略>

 
附則(平成11.12.08法律151号)抄
 
第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。

 
附則(平成11.12.22法律160号)抄
 
第1条(施行期日)  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。