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閣司本第152号
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行に当たって(通知)
平成16年10月15日 〔各府省庁等事務次官等〕殿 司法制度改革推進本部事務局長
第159回国会において成立し、平成16年6月9日に公布された行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号。以下「改正法」という)は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成16年10月15日政令第311号)により、平成17年4月1日から施行されることになりました。
改正法は、行政事件訴訟について、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る観点から、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図り、審理の充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、分かりやすくするための仕組みを整備し、さらに本案判決前における仮の救済の制度の整備を図ること等を目的として制定されたものであります。
このような改正法の趣旨及び目的を踏まえ、改正法の施行に当たっての考え方を別紙のとおり「行政事件訴訟法の改正の骨子と行政運営に当たっての留意点」として取りまとめましたので、貴職におかれましては、その円滑な施行に向け、格別の御配慮をお願いします。
なお、貴管下各機関及び処分その他公権力の行使を行う等により行政事件訴訟法に係わることとなる貴職所管の独立行政法人・特殊法人・公益法人等の公共団体にも周知方御手配いただきますようお願いいたします。
以上
閣司本第153号
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行に当たって(通知)平成16年10月15日 〔各都道府県知事〕殿 司法制度改革推進本部事務局長
第159回国会において成立し、平成16年6月9日に公布された行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号。以下「改正法」という)は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成16年10月15日政令第311号)により、平成17年4月1日から施行されることになりました。
改正法は、行政事件訴訟について、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る観点から、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図り、審理の充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、分かりやすくするための仕組みを整備し、さらに本案判決前における仮の救済の制度の整備を図ること等を目的として制定されたものであります。
このような改正法の趣旨及び目的を踏まえ、改正法の施行に当たっての考え方を別紙のとおり「行政事件訴訟法の改正の骨子と行政運営に当たっての留意点」として取りまとめましたので、貴職におかれましては、その円滑な施行に向け、格別の御配慮をお願いします。
なお、貴管下各機関及び貴都道府県内の市町村に対しても周知方御手配いただきますようお願いいたします。
以上
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