平岡 久のホームページ
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平成12年11月22日
地方分権が実行の段階を迎え、住民に身近な総合的な行政サービスを提供する市町村の役割は、今後ますます重要なものとなってくる。こうしたなか、住民の立場に立って、市町村の行政サービスを維持し、向上させるとともに、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、市町村合併をより一層積極的に推進することが必要である。そこで、これまでの行財政措置に加え、このたび自治省として「市町村合併の推進に係る今後の取組」を決定した。
| (1) | 合併後の市町村における支所・出張所、地域審議会及び郵便局の活用 従前の住民サービスの維持向上を図る見地から、旧市町村における支所・出張所の機能の拡充や、郵便局の積極的な活用等を図ることにより、行政サービスの充実強化を図るものとする。 また、地域の意向を反映させるため、重要な事務権限の執行に当たっては、当該区域の地域審議会の審議を経ることとし、そこに地域のメンバーの参加を求めるものとする。 |
| (2) | 「わがまちづくり支援事業」の活用 平成13年度新規施策である「わがまちづくり支援事業」を積極的に活用し、小学校区単位程度の広がりの場において住民の主体的な参加による地域づくりを進めることにより、住民と行政の連携を深め、合併後の円滑なまちづくりの推進に資するものとする。 |
| (3) | 合併に伴う市町村議会議員の選挙区の特例に関する規定の活用 旧市町村などの意向が合併後の市町村の議会において適切に反映されるよう、市町村合併特例法や公職選挙法による選挙区の特例に関する規定の活用について周知を図る。 |