| (ア) |
各省庁において、日々公表される報道発表資料、国民生活に必要な各種の行政情報などについて、インターネット・ホームページを活用した提供を進めるとともに、提供内容の充実、タイムリーな提供を進める。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等にインターネットの活用を進める。
また、各省庁において、必要に応じ、地方支分部局等におけるインターネット・ホームページを活用した行政情報の提供及び内容の充実を進める。 |
| (イ) |
各省庁において、インターネットと直接接続している情報システムについて、外部からの不正アクセス行為に対する防御措置等セキュリティ対策の一層の向上を図る。 |
| (ウ) |
各省庁において、インターネット・ホームページの音声出力等、高齢者、障害者等に配慮した情報提供機能についての検討を行い、逐次その充実を図る。 |
| (エ) |
行政情報への電子的なアクセス手段を持たない国民の利便等を図るため、i)総務庁における総合案内クリアリングシステム等の利用が可能な端末の総合行政相談所等への整備、ii)通商産業省における特許出願・情報閲覧が可能な端末の都道府県ごとの整備、インターネットを活用した「特許電子図書館」の拡充及び工業技術院が整備する超高速ネットワークを活用したマルチメディア行政情報の提供・活用実験、iii)郵政省における地域行政情報等を提供するマルチメディア端末の郵便局への整備、iv)建設省における行政情報の展示・閲覧が可能な行政情報プラザの合同庁舎への整備等、各省庁において、所要の検討、整備を進める。 |
| (オ) |
行政情報システム各省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において、提供内容の充実、提供に伴う対価の在り方、提供方法等の行政情報の電子的提供の在り方に関する基本的考え方を取りまとめる。 |
| (カ) |
各省庁において、「白書等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日改定 行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)及び「告示、通達等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日 行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき整備する白書・年次報告書、告示、通達等電子情報のインターネットによる提供を進める。
また、その他行政運営の現況を国民に知らせることを目的とする行政情報や基礎的な公開情報について、インターネット、CD−ROM等の電子的な手段・媒体による提供を進める。
総務庁において、法令データのインターネットを活用した提供について、所要の検討を進める。 |
| (キ) |
各省庁において、社会的利用価値の高い行政情報について、電子的な手段・媒体による提供を進める。
また、指定統計、承認統計等統計調査結果については、「統計調査結果の電子的手段による提供の推進について」(平成11年3月26日 各省庁統計主管課長等会議申し合わせ)を踏まえ、インターネットによるオンライン提供等国民ニーズに対応した提供を促進する。 |
| (ケ) |
地理情報システム(GIS)について、「国土空間データ基盤標準及び整備計画」(平成11年3月30日 地理情報システム(GIS)関係省庁(以下「GIS関係省庁」という。)連絡会議決定)に基づき、GIS関係省庁において、国土空間データ基盤の整備・提供、メタデータ及びクリアリングハウスの整備、データ相互利用のルール等の検討等を進める。また、地方公共団体、民間との連携を強化する。 |
| (コ) |
各省庁において、クリアリングシステムの所在案内情報の一層の拡充を図る。
また、総務庁において、総合案内クリアリングシステム、1−(1)−ウの総合行政サービスシステム及び2−イの総合行政文書ファイル管理システムについて、システム間の連携を図りつつ、整備を進める。 |