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 平成12年度における行政情報化の取組方針

平 成 1 2 年 3 月 3 1 日
行政情報システム各省庁連絡会議了承

 「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成9年12月20日閣議決定)記の第3の5の(1)に基づき、平成12年度(2000年度)における行政情報化の取組方針を以下のとおり定める。
 改定後の行政情報化推進基本計画に基づき策定した各省庁別計画は、行政情報化推進共通実施計画(平成12年3月31日改定 行政情報システム各省庁連絡会議了承)及びこの取組方針との整合性を図るものとする。

I  省庁再編に伴う情報システムの対応

   各省庁において、省庁再編に伴い、必要となるアプリケーションの修正、インターネット・ドメイン名の見直し等ネットワーク環境の変更に的確に対応するとともに、省庁内LAN、各種事務処理システムの連携、再構築等必要な見直しを行い、情報システムについて効率的な整備、運用を推進する。
  また、省庁再編に伴う情報システムの見直しに当たっては、必要に応じ、処理能力の向上を図り、事務処理の迅速化・効率化、高度化を推進する。
 

II  行政情報化推進の基本方針

 1  社会の情報化の進展に対応した行政情報化の推進
 
(1)  行政サービスの質的向上
 行政情報の提供等
(ア)  各省庁において、日々公表される報道発表資料、国民生活に必要な各種の行政情報などについて、インターネット・ホームページを活用した提供を進めるとともに、提供内容の充実、タイムリーな提供を進める。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等にインターネットの活用を進める。
 また、各省庁において、必要に応じ、地方支分部局等におけるインターネット・ホームページを活用した行政情報の提供及び内容の充実を進める。
(イ)  各省庁において、インターネットと直接接続している情報システムについて、外部からの不正アクセス行為に対する防御措置等セキュリティ対策の一層の向上を図る。
(ウ)  各省庁において、インターネット・ホームページの音声出力等、高齢者、障害者等に配慮した情報提供機能についての検討を行い、逐次その充実を図る。
(エ)  行政情報への電子的なアクセス手段を持たない国民の利便等を図るため、i)総務庁における総合案内クリアリングシステム等の利用が可能な端末の総合行政相談所等への整備、ii)通商産業省における特許出願・情報閲覧が可能な端末の都道府県ごとの整備、インターネットを活用した「特許電子図書館」の拡充及び工業技術院が整備する超高速ネットワークを活用したマルチメディア行政情報の提供・活用実験、iii)郵政省における地域行政情報等を提供するマルチメディア端末の郵便局への整備、iv)建設省における行政情報の展示・閲覧が可能な行政情報プラザの合同庁舎への整備等、各省庁において、所要の検討、整備を進める。
(オ)  行政情報システム各省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において、提供内容の充実、提供に伴う対価の在り方、提供方法等の行政情報の電子的提供の在り方に関する基本的考え方を取りまとめる。
(カ)  各省庁において、「白書等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日改定 行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)及び「告示、通達等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日 行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき整備する白書・年次報告書、告示、通達等電子情報のインターネットによる提供を進める。
 また、その他行政運営の現況を国民に知らせることを目的とする行政情報や基礎的な公開情報について、インターネット、CD−ROM等の電子的な手段・媒体による提供を進める。
 総務庁において、法令データのインターネットを活用した提供について、所要の検討を進める。
(キ)  各省庁において、社会的利用価値の高い行政情報について、電子的な手段・媒体による提供を進める。
 また、指定統計、承認統計等統計調査結果については、「統計調査結果の電子的手段による提供の推進について」(平成11年3月26日 各省庁統計主管課長等会議申し合わせ)を踏まえ、インターネットによるオンライン提供等国民ニーズに対応した提供を促進する。
(ケ)  地理情報システム(GIS)について、「国土空間データ基盤標準及び整備計画」(平成11年3月30日 地理情報システム(GIS)関係省庁(以下「GIS関係省庁」という。)連絡会議決定)に基づき、GIS関係省庁において、国土空間データ基盤の整備・提供、メタデータ及びクリアリングハウスの整備、データ相互利用のルール等の検討等を進める。また、地方公共団体、民間との連携を強化する。
(コ)  各省庁において、クリアリングシステムの所在案内情報の一層の拡充を図る。
 また、総務庁において、総合案内クリアリングシステム、1−(1)−ウの総合行政サービスシステム及び2−イの総合行政文書ファイル管理システムについて、システム間の連携を図りつつ、整備を進める。
 申請・届出等手続の電子化
(ア)  各省庁において、「申請・届出等手続の電子化推進のための基本的枠組み」(平成12年3月31日 行政情報システム各省庁連絡会議了承。以下「基本的枠組み」という。)に基づき、本年度早期にアクション・プランを策定し、インターネット等を利用した申請・届出等手続のオンライン化を推進する。
 なお、統計調査については、「電子的手段による統計調査の推進について」(平成11年3月26日 各省庁統計主管課長等会議申し合わせ)を踏まえ、統計調査実施省庁において、インターネット等を活用した電子的調査を推進する。
(イ)  申請・届出等手続のオンライン化に必要な認証システムについて、「基本的枠組み」に基づき、以下のとおり整備する。
i  行政機関側の認証システムについて、その基本的な仕様を本年7月までに連絡会議において取りまとめ、通商産業省、運輸省及び郵政省においては先導的に各省庁認証局を整備し、平成13年度から運用を開始する。
 また、総務庁においてブリッジ認証局を整備し、平成13年度から運用を開始する。
ii  申請者側の認証システムについて、法務省において商業登記制度に基礎を置く電子認証システムの整備を図り、速やかに運用を開始する。また、郵政省、通商産業省及び法務省において、電子署名・認証業務に関する法制度の整備を目指す。
(ウ)  申請・届出等手続の電子化の先導的取組みとして、i)科学技術庁における原子力安全規制等の諸手続、ii)大蔵省における有価証券報告書等の提出・縦覧手続等、iii)大蔵省(国税庁)における国税の申告手続等、iv)通商産業省における所管全法令における国への申請・届出手続、v)運輸省における所管全法令における国への申請・届出手続、vi)郵政省における所管法令(電気通信関係行政分野)における国への申請・届出手続について、オンライン化を推進する。
(エ)  申請・届出等手続の電子化に当たっては、各省庁において、自動受付等による受付時間の延長・24時間化の推進や、システムのネットワーク化等による申請地制限の緩和、アクセスポイントの拡大などの利便性の向上を図る。
 ワンストップサービスの推進
(ア)  ワンストップサービスについて、「ワンストップサービスの推進について」(平成12年3月31日改定 行政情報システム各省庁連絡会議了承)の整備方針(以下「整備方針」という。)に基づき、原則として、本年度内に、各省庁において、インターネット・ホームページへ行政手続の案内情報、様式等必要な情報を掲載するとともに、総務庁において、それらを横断的・総合的に提供する総合行政サービスシステムを整備する。
 また、i)通商産業省における汎用電子申請システム開発、ii)郵政省における郵便局に設置したキオスク端末(利用者が操作する公衆情報端末)を活用した実験及び運輸省等とのオンライン申請システム共同研究開発等、行政手続のオンライン化、さらにはワンストップサービスの基盤となる研究開発等を推進する。
(イ)  次の分野のワンストップサービスについて、関係省庁間で連携しつつ、その取組を進める。また、整備方針に基づき、部会において、関連手続の一括処理が可能な分野の拡大について、検討を進める。
i  輸出入及び港湾諸手続について、大蔵省における通関情報処理システムと厚生省及び農林水産省における検疫等行政手続システムとの連携に加え、通商産業省において、「外国為替及び外国貿易法」(昭和 24年法律第228号)に基づく輸出入許可及び承認の手続のEDI化のためのシステム開発を進め、運輸省において、港湾管理者、港長に係る港湾諸手続のEDI化について、順次対象港を拡大し、また、法務省において、乗員上陸許可支援システムの開発を行い、手続のペーパ−レス化、ワンストップサービスの順次拡充を進める。
ii  「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号)に基づく届出手続について、厚生省及び通商産業省が連携して、電子媒体で受理できるシステムを構築し、当該手続の届出窓口の一本化について、引き続き検討を進める。
iii  自動車保有関係手続のワンストップサービスについて、「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」(平成11年12月28日 高度情報通信社会推進本部決定)に基づき、関係省庁において、ワンストップサービス・システムの各種実証実験の実施、手続の簡素化等必要な取組を進める。
(2)  民間部門との電子データ交換の推進
 
 調達手続の電子化
(ア)  政府調達(公共事業を除く)に係る手続について、「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」に基づき、郵政省において、各省庁の協力を得て、各省庁統一的な調達情報の提供を行う政府調達情報統合データベース、競争契約参加資格審査・名簿作成を統一的に行うシステムを整備する等必要な取組を進める。
(イ)  建設省において、公共事業支援統合情報システム(建設CALS/EC)の構築に向け、公共事業の電子調達システムの導入を進めるとともに、電子調達の試行の拡充を図る。また、公共事業関係省庁において、公共事業のCALS/ECの構築に向け、必要な取組を進める。
 歳入歳出の電子化
(ア)  各省庁において、歳入歳出事務について、官庁会計事務データ通信システムの導入を進める。
 また、大蔵省において、今後、国の決算作成まで統一的に処理できる官庁会計事務処理体系を確立するための検討を進める。
(イ)  各省庁において、国の行政機関と金融機関との間で、現在書面で行われている各種歳入歳出事務について、可能な部分から逐次電子化を推進する。
 
 2  情報通信技術の活用による事務・事業の簡素化・効率化及び行政運営の高度化
 
 
 個別業務のシステム化、機能の高度化及びシステム間の連携
(ア)  通商産業省において、申請から受理、審査、決裁、保存までの一連の業務を電子化した電子申請システムの構築を進める。
 また、その他の省庁においても、省庁再編を契機として、行政手続のオンライン化、ワンストップサービスの実施を念頭に、関連するシステムとの連携等に留意しつつ事務処理手順等の見直しを行い、業務のシステム化及び既存システムの機能の高度化を進める。
(イ)  総務庁において、各省庁における人事管理事務のための標準的なシステムの整備、総合的な幹部職員等の人材情報の管理システムである人材情報データベースの整備、再就職の透明性を確保するための人材バンクのシステム化を図る。
 また、各省庁において、人事、会計等の内部管理業務の事務処理手順等を、制度官庁と連携して見直し、LANを活用したシステム化を進める。
(ウ)  「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」を踏まえ、総務庁において、人事局への報告、統計局への報告の霞が関WANを活用したシステム化を進める。また、制度官庁等において、省庁間で実施されている制度官庁等への各種報告、官報掲載手続、法令等の協議などについて霞が関WANの活用等によるシステム化を検討する。
 文書管理・流通のシステム化
(ア)  各省庁において、「総合的な文書管理システムの整備について」(平成12年3月29日 各省庁事務連絡会議及び行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき、電子文書を含む文書のライフサイクルを総合的に管理するシステムについて、地方支分部局等を含めその整備を推進する。
 また、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号。 以下「情報公開法」という。)の平成13年4月1日からの施行への対応をも踏まえ、各省庁において、保有する行政文書の体系的な整理、ファイル目録の作成、及びデータベース化を進めるとともに、上記の総合的な文書管理システムの整備の一環として、保有する行政文書のファイル目録を電子的に管理する行政文書ファイル管理システムの整備を推進する。
 さらに総務庁において、各省庁の行政文書ファイル管理システムと連携する総合行政文書ファイル管理システムを整備する。
(イ)  各省庁において、必要に応じ、開示請求事案管理のシステム化、情報公開窓口における総合的な情報提供システムなど情報公開法の円滑な運用に資するシステムの整備を進める。
 また、総務庁において、情報公開総合データベースの運用、蓄積データの拡充を進める。
 情報共有の推進
(ア)  各省庁において、「白書等データベースの統一的な仕様」に基づき、白書・年次報告書、調査研究報告書及びこれらに類するものの情報についてデータベース化を進め、インターネットによる国民等への情報提供と合わせ、省庁間利用を推進する。
 なお、既に、霞が関WANを利用して他省庁への情報提供を実施している白書等データベースシステムについては、可能な限り早期に、インターネットの利用へ移行する。
(イ)  各省庁において、「告示、通達等データベースの統一的な仕様」に基づき、告示、通達についてデータベース化を進め、インターネットによる国民等への情報提供と合わせ、省庁間利用を推進する。
(ウ)  統計調査実施省庁において、統計調査集計結果のデータベース化を進め、省庁間利用を推進する。
(エ)  各省庁において、省庁部内で利用価値の高い情報について、データベース化を図り、LANによる情報共有を進めるとともに、国民等や他省庁に提供可能な電子情報について、積極的に提供する。
 LAN等情報通信基盤の活用による業務の効率化・高度化
(ア)  各省庁において、「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」に基づき策定した実施計画に沿って、省庁内、省庁間で行われている内部事務について、LAN、霞が関WAN等を活用し、計画的なペーパーレス化(電子化)に取り組む。
(イ)  各省庁において、事務・事業の形態に応じ、本省庁・地方支分部局間等離れた行政機関間におけるテレビ会議システムの導入を進める。
(ウ)  テレワークの導入について、引き続き、郵政省において、その導入のためのパイロット事業を進める。
 民間へのアウトソーシング等の推進
 各省庁において、「国の行政機関における情報システム関係業務の外注の推進について」(平成12年3月31日 行政情報システム各省庁連絡会議了承)に基づき、事務・事業の形態に応じ、情報システム関係業務の民間への一括外注を含め、効率的、効果的な外注を、適切な個人情報保護、セキュリティ対策等の措置を図りつつ積極的に推進する。
 
 3  行政情報化推進のための基盤整備
 
(1)  情報通信基盤の整備
 省庁内ネットワーク基盤の高度化
(ア)  各省庁において、地方支分部局等を含め、引き続き、必要な職員へのパソコン1人1台の配備を進める。また、各省庁において、業務形態に応じ、庁外業務のためのモバイル端末等情報機器の整備を進める。
(イ)  各省庁において、地方支分部局等を含め、引き続きLANの整備を進めるとともに、本省庁、地方支分部局等のLANを接続する省庁内ネットワークの整備を進める。
(ウ)  各省庁において、既設のLAN及び省庁内ネットワークについて、業務形態に応じ、マルチメディアへの対応等機能の高度化を進める。
 行政部門を通ずるネットワーク基盤の整備
(ア)  省庁再編によるLANの統合等に合わせ、霞が関WANにおいて必要な対応を行う。
(イ)  国・地方の行政部門を通ずる行政情報通信ネットワークシステム(ADMIX)について、自治省において、地方公共団体を相互に接続する総合行政ネットワーク(以下「総合行政ネットワーク」という。)構築の実証実験及び同ネットワークと霞が関WANとの接続実証実験等を行う。
(ウ)  各省庁において、個別事業の広域ネットワークについて、機能の高度化を推進するとともに、業務形態に応じ、関連する他のネットワークとの接続の必要性等を検討する。
(2)  情報システムの高度化・効率化
 
 各省庁の情報システムについて、業務形態に応じ、国際標準又は事実上の標準(以下「国際的な標準」という。)の採用によるオープンシステム化、汎用機システムからクライアント・サーバシステムへの転換、集中処理から分散処理への転換等のシステムの最適化を推進する。
 安全性・信頼性対策の充実
 「行政情報システムの安全対策の充実・強化について」(平成11年8月3日 行政情報システム各省庁連絡会議了承。以下「安全対策の充実・強化について」という。)に基づき、各省庁において、情報システムの安全対策の検討、見直し、改善を行い、安全性・信頼性対策の充実強化を進める。
 個人情報保護対策の充実
 個人情報保護対策の充実について、上記イの「安全対策の充実・強化について」を踏まえ、各省庁において、個人情報保護対策を推進する。
 システム監査・評価の実施
 各省庁において、情報化の成果を定量的に把握し評価するための指標の活用、「安全対策の充実・強化について」の活用、情報システム統一研修等の活用による要員の養成、外部監査・評価機能の活用等を図りつつ、システム監査・評価を進める。
 情報化の進展に対応した執務環境の整備
 各省庁において、引き続き、施設のインテリジェント化を進めるとともに、文書の重複保有の解消等による執務スペースの確保等情報化の進展に対応した執務環境の整備を推進する。
(3)  標準化の推進
 
 ネットワークの標準化
行政機関のネットワークについて、各省庁において、ネットワーク間の相互接続性・相互運用性を確保するため、国際的な標準の採用を進める。
 特に、通商産業省において、セキュリティ向上等ネットワークの機能高度化に資する次世代インターネットプロトコル(IPV6)の導入を検討する。また、各省庁においても、新たな技術動向等を踏まえ、システムの効率化、高度化に資する国際的な標準の採用を進める。
 電子文書等の標準化
 電子文書の標準化について、各省庁において、パソコンの更新等に合わせて、「電子公文書の文書型定義(DTD)の統一的な仕様」(平成10年3月31日 各省庁事務連絡会議及び行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づく統一的な文書型定義の利用が簡易に行えるソフトウェアの導入を進める。
 データコード等の標準化
(ア)  データコード、データ項目等基本的事項について、必要に応じ、部会において、標準化が必要な事項の把握を行う。
(イ)  社会的利用価値の高い行政情報について、必要に応じ、部会において、標準化が必要なデータ等の把握を行う。
(ウ)  申請・届出等手続の共通的な記載事項等の標準化について、部会において、ワンストップサービスの整備方針を踏まえ、必要な標準化の検討を進める。
(エ)  GIS関係省庁連絡会議において、国土空間データ基盤標準の普及を推進するとともに、データ品質評価の手法等の検討を進める。
(4)  組織的、人的基盤の整備
 
 省庁内情報化推進体制の整備
(ア)  各省庁において、省庁再編に合わせ、情報統括責任者等を補佐し行政情報化推進の中核となるスタッフ機能の整備充実を図る。
(イ)  各省庁において、省庁再編に合わせ、各部局を横断する省庁内情報化推進委員会等の見直し、機能強化を図る。特に、省庁内における文書管理等についてLANを活用した総合的なシステムの整備等を推進するため、情報システム部門と文書管理、事務能率部門等との連携強化を図る。
 人的基盤の強化
(ア)  各省庁において、情報システム関連研修、特に省庁内の情報システム関連研修について、一層の充実を図ることにより、職員の情報リテラシー、情報モラルの向上を図る。
(イ)  各省庁において、情報システム部門要員の活用や、情報システム統一研修の活用、各省庁の情報システム関連研修の充実等による人材の育成を図るなどにより、課室単位等に核となる人材の配置を進める。
(ウ)  各省庁において、情報システムの運用管理に係る技術的支援要員について、民間技術者の活用を進める。
 
 
 4  行政情報化の総合的推進
 
(1)  行政情報化に関する各省庁連絡調整体制の見直し
 省庁再編を契機に、既設の連絡会議、各省庁事務連絡会議を統合し、「行政情報化推進各省庁連絡会議」(仮称)を設置する。
 また、各省庁の組織再編を踏まえ、幹事会、専門部会等連絡調整体制も見直す。
(2)  地方公共団体との連携強化
 国・地方公共団体を通ずる総合的な行政情報化を積極的に推進するため、行政情報化国・地方公共団体連絡会議において、総合行政ネットワークの霞が関WANとの接続のための実証実験、申請・届出等手続のオンライン化方策等について検討を進める。
(3)  社会の情報化の進展等を踏まえた行政情報化の推進
 我が国社会全体の情報化の進展、国際的な情報化の動向を踏まえた行政情報化をより一層推進するため、連絡会議において、民間団体等との意見交換の場を設け、行政情報化の各種施策について多角的・広範な検討を進める。