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 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の考え方(補足)

総務省行政管理局


 この文書は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)についての考え方を補足説明するために作成したものである。

(照会受付について)
 照会受付窓口の設け方については、各府省の判断に委ねられる。
 なお、@共管法令については、照会を受けた府省が責任をもって回答できる範囲内で回答する、A地方支分部局が法令上の処分権者となっている場合において、本庁で回答するか地方支分部局で回答するかは、各府省の判断に委ねられる、B事案の移送については、照会を受けた府省が窓口の教示を行えば足りる。

(回答の法的性格)
 回答は、行政機関が当該法令を所管する立場から照会を受けた時点での見解(もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束し得るものではない。)を示すものであり、いわゆる講学上の非権力的事実行為(情報提供)に当たり、回答自体の適否は抗告訴訟の対象とはならない。
 なお、仮に、回答と異なる形で処分が行われた場合には、当該処分の抗告訴訟において、回答の存在が司法判断の要素となることがあり得る。

(同種類似の照会について)
 同種類似の照会に対する回答についても、照会・回答内容が公表されていない場合は、個別に回答す ることが必要である。
 また、過去になされた照会と同一内容の回答が可能な照会については、「○○事案の際の回答を参照されたい」旨回答するなど照会者が参照すべき回答を明らかにすれば足りる(回答内容が公表されていることが前提)。

(新たな判断について)
 (回答後の)法令改正や事情変更に伴い合理的な理由があるときは、行政機関が回答内容と異なる新たな判断を示すことが想定されるが、これは「回答の変更」には当たらない。

(回答期間の算出方法について)
 回答期間の算出について、行政機関が回答を行うために必要な情報を捕捉するため、照会者に対して照会書の補正を求めた場合において、当該補正に要した期間は、回答期間に含まないものとする。

(公表内容について)
 記4(1)ただし書きに、「必要に応じ、」とあるのは、本手続上の公表が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)の開示制度とは異なるものであり、本手続上の公表に関する判断は、同法上の開示・不開示の判断とは異なる次元の問題であることを念のため示す趣旨である。

(手数料について)
 本手続は、手続に伴う(照会者からの)手数料の徴収を想定していないものである。
 なお、手数料の徴収を必要とする場合は、別途の制度設計を検討する必要がある。

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