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 文部省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の制定について(通知)
                          文人審第115号 平成11年3月30日


 総務審議官 官房三課長 文教施設部長 各局長 各国立学校長 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 学位授与機構長 国立学校財務センター長 文部省各施設等機関長 日本学士院長 殿
                    文部省大臣官房人事課長  田中 壮一
                    文部省高等教育局長    佐々木 正峰

 文部省において、別添のとおり「文部省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等について」が定められ、平成11年4月1日より実施されることになりました。ついては、各機関におかれても、下記事項に留意の上、遺漏のないようお取り扱いいただき、セクシュアル・ハラスメントの防止等に積極的に取り組んでいただくようお願いします。

                     記
 
第2条関係
 1 「職員」とは、教員、事務職員、技術職員、非常勤職員、委託契約職員等をいう。
 2 「学生等」とは、児童、生徒、学生、聴講生、研究生等、国立学校等において修学する者をいう。
 3 「関係者」とは、学生等の保護者、関係業者等の職務上の関係を有する者(職員及び学生等を除く。)をいう。
 4 「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含み、職場の内外を問わない。
 5 「セクシュアル・ハラスメントのため職員の就労上の又は学生等の修学上の環境が害されること」とは、セクシュアル・ハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる程度に就労上の環境が不快なものになること又は学業に専念することができなくなる程度に修学上の環境が不快なものになることをいう。
 6 「セクシュアル・ハラスメントへの対応」とは、就労上又は修学上の地位を利用した交際又は性的な関係の強要 等に対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為をいう。
 7 「不利益」には次のようなものを含む。
  一 昇任、配置換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益
  二 進学、進級、成績評価及び教育研究上の指導を受ける際の取扱いにおける不利益
  三 誹謗中傷を受けることその他事実上の不利益

 第3条関係
 第3条の指針は、別紙1のとおりとする。

 第4条関係
 「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者を含む。(例:係長、教頭、看護婦長又はこれらと相当の職以上の職にある者。)

 第5条関係
 「国立学校等」には、大学共同利用機関、大学入試センター、学位授与機構、国立学校財務センター、文部省施設等機関、日本学士院を含む。
 なお、第5条に関連して、国立学校等の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、当該国立学校等の学生等に対しても、必要に応じ、啓発活動を実施するなど、学生等の心身の発達段階等を考慮し、適切な配慮をするものとする。

 第6条関係
 1 「苦情相談」には、セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。
  一 他の者がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員からの苦情の申出
  二 他の者からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談
  三 部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた監督者からの相談
 2 苦情相談には複数の職員で対応するとともに、苦情相談を行う者と同性の相談を受ける職員が同席できるような体制を整備するものとする。
 3 相談員等の中には、部局長あるいは人事担当課長相当職以上の職員を含む。

 なお、第6条に関連して、職員のセクシュアル・ハラスメントについて、学生等又は学生等の保護者から苦情相談がなされた場合においても、適切に対応することができるよう、苦情相談に当たって、学生等の心身の発達段階等を考慮し、必要に応じ、その体制を整備するなど、適切な配慮をするものとする。

 第7条関係
 1 第7条第1項の指針は、別紙2のとおりとする。