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行政手続法の施行状況

             (平成9年3月31日現在および平成8年3月31日現在)


<総務庁のHP内で公表されている「平成9年10月総務庁行政管理局、行政手続法の施行状況に関する調査結果(概要)」および「平成10年4月総務庁行政管理局行政手続法の施行状況に関する調査結果(概要)地方公共団体における状況」の二つを合成し、かつ説明の一部を省略し、見出し変更等を行ったもの−Hiraoka


 一 申請に対する処分

  国の省庁における審査基準及び標準処理期間の設定状況

表1(単位:種類)

区   分

対象処分総種類

審査基準設定済の処分

標準処理期間設定済の処分

平成9年3月31日現在

4935

4329[88]

3796[77]

 

うち新たに調査対象とされた処分

 470

 335[71]

 236[50]

平成8年3月31日現在

4613

4115[89]

3552[77]

 

(注)

「審査基準設定済の処分」及び「標準処理期間設定済の処分」には許認可等の判断基準等が法令の規定で言い尽くされており、別に審査基準等を定める必要がないものを含めている。

 

 審査基準等の未設定の理由としては、@過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準等の設定は困難、A事案ごとの裁量が大きく、審査基準等の設定は困難などが挙げられている。

 

 [ ]内の数字は、対象処分総種類を100とした場合の指数を表す。

 

 法令の制定・改廃に伴い処分の新設・廃止等の異動があるため、平成8年3月31日現在と平成9年3月31日現在とでは、対象処分総種類等の数値が必ずしも一致しない。

 

 

 

 B1 地方公共団体の行政機関における審査基準の設定状況(一団体当たりの平均値)

表2(単位:種類、%)

区   分

該 当 処 分

審査基準設定済の処分

      

平成9年3月末現在

1412 [100]

1126 [80]

平成8年3月末現在

1411 [100]

1111 [79]

政令指定都市

平成9年3月末現在

 370 [100]

 297 [80]

平成8年3月末現在

 351 [100]

 278 [79]

平成9年3月末現在

 253 [100]

 200 [79]

平成8年3月末現在

 241 [100]

 187 [78]

 

(注)

「審査基準設定済の処分」には、許認可等の判断基準が法令の規定で言い尽くされており、別に審査基準を定める必要がないものを含めている。

 

審査基準の未設定の理由としては、@過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準の設定が困難、A事案ごとの裁量が大きく、審査基準の設定が困難などが挙げられている。

 

法令の制定・改廃に伴い処分の新設・廃止等があるため、平成8年3月末現在と9年3月末現在とでは、調査対象となる処分について異動がある。


 B2 地方公共団体の行政機関における標準処理期間の設定状況(一団体当たりの平均値)

表3(単位:種類、%)

区   分

該 当 処 分

標準処理期間決定済の処分

都 道 府 県

平成9年3月末現在

1412 [100]

948 [67]

平成8年3月末現在

1411 [100]

934 [66]

政令指定都市

平成9年3月末現在

 370 [100]

218 [59]

平成8年3月末現在

 351 [100]

203 [58]

県 庁 所 在 市

平成9年3月末現在

 253 [100]

115 [45]

平成8年3月末現在

 241 [100]

105 [44]

 

(注)

「標準処理期間設定済の処分」には、法令の規定に処理期間が定められているものを含めている。

 

標準処理期間の未設定の理由としては、@過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難、A事実関係の認定に難易差があり、標準的な期間の設定が困難などが挙げられている。

 

法令の制定・改廃に伴い処分の新設・廃止等があるため、平成8年3月末現在と9年3月末現在とでは、調査対象となる処分について異動がある。


 二 不利益処分

 A 国の省庁における処分基準の設定状況

表4(単位:種類)

区   分

対象処分総種類

審査基準設定済の処分

平成9年3月31日現在

3680

2836[77]

 

うち新たに調査対象とされた処分

 203

 106[52]

平成8年3月31日現在

3561

2785[78]

(注) 表1と同様


 B 地方公共団体の行政機関における処分基準の設定状況(一団体当たりの平均値)

表5(単位:種類、%)

区   分

該 当 処 分

処分基準設定済の処分

都 道 府 県

平成9年3月末現在

1199 [100]

865 [72]

平成8年3月末現在

1191 [100]

865 [72]

政令指定都市

平成9年3月末現在

 483 [100]

338 [70]

平成8年3月末現在

 453 [100]

310 [68]

平成9年3月末現在

 335 [100]

221 [66]

平成8年3月末現在

 324 [100]

212 [65]

 

(注)

「処分基準設定済の処分」には、処分をするための判断基準が法令の規定で言い尽くされており、別に処分基準を定める必要がないものを含めている。

 

処分基準の未設定の理由としては、@過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準の設定が困難、A事案ごとの裁量が大きく、処分基準の設定が困難などが挙げられている。

 

法令の制定・改廃に伴い処分の新設・廃止等があるため、平成8年3月末現在と9年3月末現在とでは、調査対象となる処分について異動がある。


 三 行政指導

 国の省庁における複数の者に対して行う行政指導の指針の公表状況

   (平成6年10月1日(行政手続法施行日)から平成9年3月31日までの間に行われたもの)

 

省 庁 数

公表件数(種類)

指針の件名の例

33

酒類自動販売機の取扱い指針

保険医療機関等及び保険医等の指導大綱

主要食糧の登録販売業者の巡回指導要領

事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針

ビデオテープレコーダーの性能の向上に関する製造業者等の判断の基準等


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