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 行政手続法の施行状況に関する調査結果−国の行政機関−

  <平成13年度または平成14年3月末現在 −総務省HPによる>


第1 調査の趣旨、目的等
 1 調査の目的

   
平成6年10月1日に施行された行政手続法(平成5年法律第88号)については、その円滑かつ的確な施行を図るため、「施行状況調査等を充実し、審査基準の設定、見直しなどに努める。」(平成8年12月25日閣議決定「行政改革プログラム」)こととされているところである。
   本調査は、この閣議決定等を踏まえ、国及び地方公共団体における行政手続法の施行状況を調査し、同法の円滑かつ的確な施行に資することを目的として実施したものである。
   調査時点等については、1) 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定状況について平成14年3月31日現在の状況、2) 行政指導の書面の交付状況及び行政指導の指針の公表状況について平成12年度〜13年度の2年間の実績を、各々調査した。
   なお、本調査は、過去4回実施しており、今回が第5回目の実施となる。

 2 調査対象機関
   
国の行政機関については、全府省を対象とし、本省庁(16機関)及び地方支分部局の一部を調査対象とした。各府省の地方支分部局については、ブロック機関及び道府県単位機関のうち、北海道又は大阪府を管轄区域とするもの(50機関)を対象とした(具体的な調査対象機関名は、別表1のとおりである。)。
   なお、地方公共団体が国の法令に基づき行っている処分については、別途調査結果を取りまとめ公表する予定である。

 3 調査対象項目
 (1)行政手続法第2章に定める「申請に対する処分」についての手続
 1) 申請により求められた許認可等を行うかどうかを、根拠法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である「審査基準」の設定状況(設定の有無、未設定理由等)
 2) 申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間である「標準処理期間」の設定状況(設定の有無、具体的設定期間等)
 (2)同法第3章に定める「不利益処分」についての手続
 1) 許認可等の取消し、営業の停止等の「不利益処分」をする際の判断基準である「処分基準」の設定状況(設定の有無、未設定理由等)
 2) 不利益処分をしようとする場合に執るべきこととされている「聴聞・弁明」の実施状況等
 (3)同法第4章に定める「行政指導」についての手続
 1) 相手方から求められた場合における行政指導の内容等を記載した書面の交付状況
 2) 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対して行う行政指導についての当該「行政指導に共通してその内容となるべき事項」(指針)の公表状況

第2   調査結果
 1 申請に対する処分
 (1)  審査基準の設定状況
 「行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。」(法第5条第1項)とされている。
   今回、国における審査基準の設定状況を調査した結果は、表1のとおりであり、本省庁の処分及び調査対象地方支分部局を合わせた総数7,135種類の処分のうち、6,144種類(86.1パーセント)について審査基準が設定されていた(各府省別の内訳は、別表2参照)。

表1 国における審査基準の設定状況

区分 本省庁 地方支分部局 合計
  対象処分種類総数 審査基準設定済み 対象処分種類総数 審査基準設定済み 対象処分種類総数 審査基準設定済み
平成14年3月31日現在 4,576 ,819 (83.) ,559 ,325 (90.) ,135 ,144 (86.)

 (注)1 ( )内は、対象処分種類総数を100とした場合の指数である。
    2 「審査基準設定済み」の中には、「法令の規定において判断基準が言い尽くされているとの理由で、審査基準を設定していないもの」も含めている。

 (2) 審査基準が設定されていない処分
 今回、審査基準が設定されていない処分は、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせて991種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表2のとおりであった。
   未設定の理由として多く挙げられているものは、1) 「将来的に申請が見込まれるものの、過去に実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難」及び2) 「事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難」であり、この2つで全体の9割弱を占めていた。

表2 審査基準未設定処分の未設定理由別内訳

未設定理由(類型別)

審査基準未設定処分数
1)将来的に申請が見込まれるものの、過去に実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難  467 ( 47.1)
2)事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難  395 ( 39.9)
3)過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、審査基準を設定する実益がない   99 ( 10.0)
4)その他   30 (  3.0)

合計

 991 (100.0)

 (3) 審査基準の新たな設定状況等
 前回調査時(平成12年3月31日)において、「将来的に申請が見込まれるものの、過去に実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難」、「事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することが困難」などの理由から審査基準が未設定となっていた処分(779種類)のうち、今回の調査時までに新たに審査基準を設定したものを調査した結果、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせて55種類(7.1パーセント)みられた。

 (4) 標準処理期間の設定状況
 「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)を定めるように努める。」(法第6条)こととされている。
   今回、国における標準処理期間の設定状況を調査した結果は、表3のとおりであり、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせた総数7,135種類の処分のうち、5,175種類(72.5パーセント)について標準処理期間が設定されていた(各府省別の内訳は、別表3参照)。

表3 国における標準処理期間の設定状況

区分

本省庁

地方支分部局

合計

対象処分種類総数 標準処理期間設定済み 対象処分種類総数 標準処理期間設定済み 対象処分種類総数 標準処理期間設定済み
平成14年3月31日現在 4,576 3,102 (67.8) 2,559 2,073 (81.0) 7,135 5,175 (72.5)

 (5) 標準処理期間が設定されていない処分
 今回、標準処理期間が設定されていない処分は、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせて1,960種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表4のとおりであった。
 未設定の理由として多く挙げられているものは、1) 「将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難」及び2) 「事実関係の認定に難易差があり設定が困難」であり、この2つで全体の8割強を占めていた。

表4 標準処理期間未設定処分の未設定理由別内訳

未設定理由(類型別)

標準処理期間未設定処分

1)将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難   895 ( 45.7)
2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難   778 ( 39.7)
3)過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益なし   187 (  9.5)
4)その他   100 (  5.1)

合計

1,960 (100.0)

 (6) 標準処理期間の新たな設定状況等
 
ア 新たな標準処理期間の設定状況
  前回調査時(平成12年3月31日現在)において、「事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難」や「将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難」などの理由から標準処理期間が未設定となっていた処分(1,313種類)のうち、今回の調査時までに新たに標準処理期間を設定したものを調査した結果、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせて28種類(2.1パーセント)みられた。
 イ 標準処理期間未設定処分と処分実績
 今回、標準処理期間を設定していない処分(1,960種類)について、その申請案件の処分実績(平成13年度)の内訳を調査した結果は、表5のとおりであり、処分実績のないものが1,559種類(79.5パーセント)と約8割を占めていた。

表5 標準処理期間未設定処分の処分実績別内訳

区分

処分実績別内訳(平成13年度)

  実績なし 1〜10件未満 10件〜100件未満 100件以上500件未満 500件以上

未設定の処分数 1,559 (79.5) 260 (13.3) 77 (3.9) 19 (1.0)  45(2.3) 1,960 (100)

 注)1 ( )内は、未設定の処分種類数(合計)を100 とした場合の各処分実績区分の占める割合を示す指数である。
   2 処分実績は、各府省から報告された件数を基に集計した。

2  不利益処分
 (1) 処分基準の設定状況
 「行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を定めるように努める。」(法第12条第1項)とされている。
   今回、国における処分基準の設定状況を調査した結果は、表6のとおりであり、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせた5,378種類の処分のうち、3,739種類(69.5パーセント) について処分基準が設定されていた(各府省別の内訳は、別表4参照)。
   なお、前回調査時(平成12年3月31日現在)において、処分基準が未設定となっていた処分(1,248種類)のうち、今回の調査時までに新たに処分基準を設定したもの(見直しを含む。)19種類(1.5パーセント)である。

表6 国における処分基準の設定状況

区分 本省庁 地方支分部局 合計
  対象処分種類総数 処分基準設定済み 対象処分種類総数 処分基準設定済み 対象処分種類総数 処分基準設定済み
平成14年3月31日現在 3,753 2,662 (70.9) 1,662 1,007 (66.7) 5,378 3,739 (69.5)


 (2) 
処分基準が設定されていない処分
 今回、処分基準が設定されていない処分は、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせて1,639種類みられ、その未設定理由の内訳を調査した結果は、表7のとおりであった。
   未設定理由としては、1) 「事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難」又は2) 「将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難」の2つに大別される状況にあった。

表7 処分基準未設定処分の未設定理由別内訳

未設定理由(類型別) 処分基準未設定処分数
1)事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難   849( 51,8)
2)将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ設定が困難   749( 45,7)
3)過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込まれず、標準処理期間を設定する実益なし    12(  0,7)
4)その他    29(  1,8)

合計

1,639(100)

 注)( )内は、未設定処分種類数(合計)を100 とした場合の各理由の占める割合を示す指数である。

 (3) 聴聞及び弁明の手続の実施状況
 
「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。」(法第13条第1項)こととされている。これは、不利益処分の名あて人となるべき者の権利保護を図る観点から、処分の原因となる事実について、その名あて人となるべき者に対して自らの防御権を行使する機会を付与するものである。
   具体的には、許認可等の取消し、資格又は地位のはく奪など名あて人となるべき者に及ぼす不利益の程度が大きい不利益処分をしようとするときには、当該者について、「(審理の場で)口頭による意見陳述等の機会を保障されるべきであるので、そのときには聴聞手続を執ることとし、それ以外の不利益処分をしようとするときには、弁明書、証拠書類等の提出による弁明の機会の付与」の手続を執ることとしている。[総務省行政管理局編「逐条解説行政手続法」(以下「逐条解説」という。)130頁]
 今回、聴聞又は弁明の手続の実施通知が行われた件数(平成13年度)を調査した結果は、表8のとおりであり、行政手続法の規定に則り、本省庁及び調査対象地方支分部局を合わせて聴聞手続が229件、弁明手続が926件実施されていた。このうち、当事者の聴聞期日への不出頭又は弁明書の未提出のまま終結されたものの割合を調査した結果は表8のとおりであり、聴聞で45.9パーセント、弁明で5.5パーセントを占めていた。(各省庁における不利益処分の実績、聴聞及び弁明の通知件数は、別表5、6参照)

表8 聴聞手続又は弁明手続の実施状況(平成13年度)

区分 不利益処分の名あて人に対する手続の実施通知の件数(a) 名あて人の聴聞不出頭又は弁明書未提出により手続を終結したものの件数(b) 不出頭又は未提出による終結の割合 (%)(b/a)
聴聞相当処分  229  105  45,9
弁明相当処分  926   51   5,5

 注)行政庁は、1) 当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合には、聴聞を終結することができることとされており(法第23条第1項)、また、2) 弁明の機会の付与についても、弁明書の提出期限までに当事者から何ら応答がない場合には、弁明の機会を与え終えたことになると解される。

 (4) 聴聞・弁明手続が執られていない処分の状況
 
行政庁が不利益処分をしようとする場合には、聴聞又は弁明の手続を執ることが原則であるが、例外的に当該処分の行われる個別具体の状況ないし処分の内容の特殊性により、聴聞又は弁明の手続を執ることを要しないものがある。
   今回の調査において、これらの理由に該当するため聴聞又は弁明の手続を執ることなく不利益処分を行ったものについて、理由別の処分の種類数、処分件数及び該当する処分の主な例を調査した結果は、表9のとおりであり、「最終的に金額の多寡によって解決されるものであり、行政効率の観点から、事前に意見を述べる機会を与えることなく処分を行い、争いがある場合には事後的な処理に委ねることが適当である」[逐条解説151頁]とされる3)の理由に該当する処分が、大半を占めていた。

 表9 聴聞・弁明手続が執られていない処分の理由別内訳(平成13年度)

理由別 区分 処分の
種類数
処分件数 該当する処分の主な例
1)公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、聴聞又は弁明の手続を執ることができないとき 聴聞又は弁明相当処分

1,112

違法車両への通行中止等の措置命令(道路法第47条の3第1項)
・特定有害廃棄物等の輸出者等への措置命令(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第14条第1項)
2)法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをするとき 聴聞相当処分

113

卸売業者の許可取消(卸売市場法第25条第1項)
・建築士免許の取消(建築士法第9条)
3)納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき 弁明相当処分

76

34,483,715

老齢厚生年金の支給停止、年金併給調整(厚生年金保険法第38条第1項、第46条)
・障害基礎年金の失権、年金併給調整(国民年金法第20条第1項、第35条)

 (5) 聴聞主宰者の指名方針
 
「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」(法第19条第1項)こととされている。また、「主宰者は、聴聞の審理において、関係人に参加許可を与え、審理を進行させて必要に応じ当事者等に陳述等を促し質問を発し、また、審理を終結させ、更には審理の記録を作成するといった聴聞の運営について必要な一切を司るもの」[逐条解説176頁]である。
 今回、各省庁における聴聞主宰者の指名方針について調査した結果は、表10のとおりであった。

 表10 各府省における聴聞主宰者の指名方針の内訳(平成14年3月31日現在)

区分 本省庁 地方支分部局
1)当該不利益処分を所管する担当部課の職員を主宰者として指名  4  4  8
2)当該不利益処分を所管する部局の担当部課が所属する部局の筆頭課等の職員を主宰者として指名  2  2  4
3)行政手続法担当課等の職員を全庁一律に主催者として指名  0  0  0
4)統一的な方針を特に定めず、聴聞を必要とする事由が生じた段階でその都度適任者を指名  6 28 34
その他 各部局により 1) 又は 2)  0  0  0
各部局により 1) 又は 4)  1  2  3
各部局により 2) 又は 4)  0  0  0
その他  1  4  5

13 40 53

 注)1 聴聞相当処分のない府省及び地方支分部局は、本表から除外している。
   2 実際に聴聞を必要とする事由が生じた際にこれらの内容と異なる形で指名が行われる場合があり得る。

3 行政指導
 (1) 行政指導の書面の交付状況
 
「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」(法第35条第1項及び第2項)とされている。
 今回、平成12年度から13年度までの2年間の各府省における上記書面の交付実績を調査した結果は、表11のとおりであり、1省で1件の書面交付が行われていた。

 表1 1 行政指導の書面の交付状況

件名 主な内容 書面交付先 省庁名
指導警告書 特殊車両の通行に関する取締りにおいて、軽易な違反をしている車両に対し、窓口への出頭を指導している。 運送業者 国土交通省

 (2) 複数の者に対して行う行政指導の指針の公表状況
 
 
「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」(法第36条)とされている。
 今回、平成12年度から13年度までの2年間の各府省における行政指導の指針の公表状況を調査した結果は、表12のとおりであり、3省庁において8種類の指針が公表されていた。

12 複数の者に対して行う行政指導の指針の策定・公表状況

省庁名 策定公表件数

具体的な指針の件名 [関係法令名]

文部科学省  5 1)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  2)ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針
3)特定胚の取扱いに関する指針  4)組換えDNA実験指針
5)遺伝子治療臨床研究に関する指針 
[ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律]
厚生労働省  1 集団指導・自主点検 [労働基準監督法令]
農林水産省  2 1)農林水産航空事業の実施について 2)無人ヘリコプター利用技術指導指針
 8  

 別表1 調査対象機関一覧 <省略>
 別表2 国における審査基準の設定状況
(平成14年3月31日現在) <府省庁別、省略>
 別表3 国における標準処理期間の設定状況(平成14年3月31日現在) <府省庁別、省略>
 別表4 国における処分基準の設定状況(平成14年3月31日現在) <府省庁別、省略>
 別表5 聴聞相当処分の状況(平成13年度) <府省庁別、省略>
 別表6 弁明相当処分の状況(平成13年度) <府省庁別、省略>


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