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 最高裁(第一小法廷)平成14年04月25日判決

   〔処分性−区立小学校統廃合条例/千代田区〕


 平成9年(行ツ)第60号・小学校廃校処分取消、損害賠償請求事件
 棄却

   第一審・東京地方裁判所平成07年12月06日判決(平成5年(行ウ)第27号)
   控訴審・東京高等裁判所平成08年11月27日判決(平成7年(行コ)第164号)

  上告人 Oほか4名 上記5名訴訟代理人弁護士 山本剛嗣 寿原孝満 小林行雄 和田一郎
  被上告人 東京都千代田区 同代表者区長 石川雅己
  被上告人 東京都千代田区議会 同代表者議長 鳥海隆弘
  被上告人 東京都千代田区長 石川雅己
  被上告人 東京都千代田区教育委員会 同代表者委員長 栗岩英雄

 判例地方自治229号52頁


 主 文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人らの負担とする。


 理 由
 上告代理人山本剛嗣、同寿原孝満、同小林行雄、同和田一郎の上告理由第一点について
 本件条例は、東京都千代田区内に設置されていたすべての区立小学校を廃止し、新たに区立小学校8校を設置すること等をその内容とするものであるところ、原審が適法に確定した事実関係によれば、上告人らの子らが通学していた区立小学校の廃止後に新たに設置され就学校として指定を受けた区立小学校は、上告人らの子らにとって社会生活上通学することができる範囲内にないものとは認められないというのである。これによれば、本件条例は一般的規範にほかならず、上告人らは、被上告人東京都千代田区が社会生活上通学可能な範囲内に設置する小学校においてその子らに法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するが、具体的に特定の区立小学校で教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するとはいえないとし、本件条例が抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。
 同第二点について
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らの被上告人東京都千代田区に対する損害賠償請求は理由がないものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の上記判断における法令解釈の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 藤井正雄 町田顯 横尾和子)


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