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最高裁(第二小法廷)平成14年06月07日判決
〔情報公開・「公文書」性/徳島県〕
平成13年(行ヒ)第331号
破棄差戻
控訴審・高松高等裁判所平成13年9月10日判決(平成13年(行コ)第5号)
上告人 徳島県知事 同訴訟代理人弁護士 田中達也 田中浩三
被上告人 同訴訟代理人弁護士 井上善雄 稲野正明 功刀正彦 清水勉
主 文
原判決を破棄する。
本件を高松高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人田中達也,同田中浩三の上告受理申立て理由について
徳島県の予算執行事務の権限が上告人に属することから直ちに本件請求に係る文書が徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの。)による公開請求の対象となる公文書に当たるとすることはできず,この点に関する論旨は理由がある。そのように解すべき理由は,当裁判所が上告人・被上告人間の平成11年(行ヒ)第221号事件について同13年12月14日に言い渡した判決(民集55巻7号1567頁)の理由3(3)において示したとおりである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件については,上記文書を管理しているのが上告人であるか否かにつき更に審理の上,同条例による公開請求の対象となる公文書に当たるか否かを判断すべきであるから,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷玄)
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