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 最高裁(第三小法廷)平成14年07月09日決定

   〔情報公開−横浜市下水道事業団工事請負設計図書送付一覧表等〕


 平成11年(行ツ)第162号・平成11年(行ヒ)第119号
 上告棄却、上告不受理

   第一審・横浜地方裁判所平成09年07月16日判決(平成7年(行ウ)第27号)
   控訴審→東京高等裁判所平成11年03月31日判決(平成9年(行コ)第114号)

 上告人兼申立人 横浜市長 同訴訟代理人弁護士 會田努
 被上告人兼相手方 X


 上記当事者間の東京高等裁判所平成9年(行コ)第114号公文書非公開決定処分取消請求事件について,同裁判所が平成11年3月31日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

 主 文
 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。


 理 由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
 (最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三)


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