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広島高裁松江支部昭和59年02月29日判決
〔取消訴訟・原処分主義−人事院の修正裁決と原処分取消訴訟の適否/中国郵政局・第二審〕
昭和58年(行コ)第1号・懲戒処分取消請求事件
棄却(控訴人上告)
第一審→鳥取地方裁判所昭和58年08月10日判決(昭和56年(行ウ)第2号)
上告審→最高裁(第三小)昭和62年04月21日判決(昭和59年(行ツ)第68号)
原告 石倉俊男
被告 中国郵政局長 小宮和夫
最高裁判所民事判例集41巻03号0327頁
主 文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が昭和五一年五月八日付けで控訴人に対してした停職六月の懲戒処分(ただし,昭和五六年一月一四日付け人事院判定により減給六月・俸給月額の一〇分の一に修正)を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決
二 被控訴人
主文と同旨の判決
第二 当事者の主張
原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
第三 証拠関係(省略)
理 由
当裁判所も本件訴えは不適法であつて却下を免れないものと判断する。その理由は原判決の理由と同一であるから、これを引用する。
よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(広島高等裁判所松江支部)
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